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職場でのトラブル 2002年10月20日 更新
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労災と認定されない場合(私傷病の場合)、就業規則に定めがあるのが通常ですから、それを確認することが必要です。
多くの場合、休業期間中の賃金は支払われず、休業が長期に及べば解雇もできると規定されているはずです。
とはいえ、短期の休業でいきなり解雇することはもちろん、病気がなおってすぐ、従来と同様の仕事がこなせないからといって、ただちに解雇したりすることはできません。
こうした場合には、適切な部署に配置換えする義務が会社にあると考えられるからです。
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