トップページ > 職場でのトラブル > 有給休暇の届けに理由を書かなければならない?
職場でのトラブル 2002年10月22日 更新
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結論から申し上げると、有給休暇の申請にあたって、労働者が使用目的を述べる義務はありません。判例も「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としています。したがって、記入欄があったとしても、記入する必要はなく、記入しないことで有給の取得を認めないとすることはできません。
また、使用目的によって有給休暇を認めないということもできません。使用者が有給休暇の取得を制約できるのは、時季変更権(労働基準法39条4項但書)が行使できる場合のみだからです。したがって、時季変更権が認められるような事業に対する支障がないにもかかわらず、有給休暇の使用目的によって取得を認めないとすることはできません。
もっとも、使用者の時季変更権が認められるような場合に、複数の労働者の年休指定のうち、いずれを優先するかについて、使用目的を考慮することには合理性がありますから(冠婚葬祭の労働者の休暇取得を優先するなど)、許されると思われます。
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