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今どきのお子様をめぐる法律講座  2003年10月 3日 更新

子供同士の喧嘩で骨折!相手の親に損害賠償請求できる?

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Q.

 10歳の息子です。同い年のお友達とけんかになり、腕の骨が折れてしまいました。子供同士のけんかで済まそうとも思ったのですが、向こうの親の態度に腹が立ち、責任を追及できないかと考えています。親に損害賠償請求ができますか?

A.

 加害行為をした子の親が監督義務を怠らなかったことを証明できない場合は、その親に対し損害賠償を請求することができます。

 人をケガさせた場合、被害者は民法709条により、加害者に対して不法行為による損害賠償請求ができます。このための要件として、加害者に自己の行為の責任を弁識する能力、即ち責任能力が必要です。責任能力は、一般的に12歳ないしは13歳くらいで備わるものとされていますので、加害者が10歳である本件では、子供本人に対して損害賠償請求はできません。

 もっとも、民法714条1項は、責任能力のない子の加害行為につき、子供を監督する義務のある両親等が賠償責任を負うとしており、監督義務者が監督義務を怠らなかったことを証明した場合にのみ、責任を免れるとしています。従って、このような証明のない場合は、加害行為をした子の親に対し損害賠償請求が可能です

Q.

 事故のとき、私は子供から目を離していて、落ち度があったと後悔しています。この場合、請求できる額は少なくなるのでしょうか?

A.

 あなたと子供を一体とみて過失相殺され、請求できる額も少なくなります。

 損害を受けた被害者にも落ち度のある場合、過失割合により損害額が減額されることがあります(過失相殺、民法722条2項)。ただ、あなたは被害者の親であるのみで被害者ではないので、あなたの過失は、損害額の算定につき斟酌されないとも思えますね。

 しかし、判例は、被害者が幼く事理弁識能力がなくても「被害者と、身分上ないし生活関係上一体をなすとみられる関係にある者」に過失がある場合には、被害者自身の過失として過失相殺を認めています。従って、被害者の親である以上、あなたの過失も被害者自身の過失として過失相殺されることになるでしょう

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