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今どきのお子様をめぐる法律講座  2003年10月 3日 更新

性的ないたずらをされたと言うのですが

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Q.

 小学校低学年の娘です。顔見知りの近所の男性に、性的ないたずらをされていると言い出しました。本当だとしたら一体どうすればいいでしょうか。

A.

 「性的ないたずら」は法律上どのような罪にあたるのでしょうか。

 身体や性器をさわるなどの行為は、強制わいせつ罪刑法176条)にあたります。性行為にまで及んでいれば強姦罪同177条)、さらに処女膜裂傷が認められれば強姦致傷罪同181条)が成立します。

 強制わいせつ罪は女子ばかりではなく男子に対しても成立します。また、被害者が13歳以上の場合については暴行・脅迫を用いた場合でなければ成立しませんが、13歳未満であれば暴行・脅迫がない場合も成立します。13歳未満の年少者には他人の言動が強制力を及ぼしやすいし、正常な意思決定も困難であると考えられるからです。強姦罪の被害者は女子のみですが、暴行・脅迫の要件については強制わいせつ罪と同じです。


 強制わいせつ罪、強姦罪は親告罪です。被害者が捜査機関に加害者の処罰を求めなければ犯人を罰することができません(刑法180条1項)。しかし、性的犯罪、とくに未成年者に対するそれは、あらゆる罪の中でも最も卑劣なものの一つです。子供のときに受けた行為が、忌まわしい記憶となって罪もない被害者を一生苦しめることもあるのです。

 娘さんも恥ずかしいためなかなか言い出せなかったのでしょう。しかし、これ以上被害者を出さないためにも、ぜひ告訴に踏みきっていただきたいと思います。もちろん、別途、民事で損害賠償を求めることもできます

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