トップページ > ケーススタディ > 今どきのお子様をめぐる法律講座 > 責任と義務「損害賠償請求されちゃった!」

今どきのお子様をめぐる法律講座  2003年10月 3日 更新

責任と義務「損害賠償請求されちゃった!」

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

 前回までは、消費生活上おこりうるケースについて検討しました。そこでは、未成年者は相手方と契約関係にありました。思い違い、考え違いがあったにせよ、本人は自ら進んで「契約を結ぶ」という法律行為を行っていたのです。

 それに対し、今回は、契約関係にない場合、例えば事故の被害者・加害者となったときなどの後始末について見ていきたいと思います。

 民法上の制限能力者には責任が問われないかあるいは軽減され、代わりにその子の面倒を見ている人たちが、原則としてその責任を負うことになります

子供の事故と親の責任 (1)
 10歳の息子です。同い年のお友達とけんかになり、腕の骨が折れてしまいました。子供同士のけんかで済まそうとも思ったのですが、向こうの親の態度に腹が立ち、責任を追及できないかと考えています。親に損害賠償請求ができますか?...
子供の事故と親の責任 原則(2)
 4歳の息子です。15歳の中学生が無免許で運転するバイクにはねられ、大ケガをしました。中学生に損害賠償を請求しても支払能力がないから意味がありません。そこで、その中学生の親に損害賠償を請求したいのですが?
幼稚園には責任ないの?
 幼稚園に通っている息子です。先日、園内で遊んでいる時に、お友達におもちゃを投げられ、頭に五針の大ケガをしました。危険な遊びを放っておいた幼稚園には損害賠償を請求できないのでしょうか。
専門の保育士でなくても責任があるの?
 近所の方から、「1万円払うので、子供の面倒を見てほしい」と言われたため、アルバイト気分で引き受けることにしました。 はじめは楽しくやっていたのですが、ちょっと目を離したすきにその子が椅子から滑り落ちて頭を切ってしまいました。 その場は救急を呼んで事無きを得たのですが、その後、責任をとれといわれ、今ももめています。もちろんそのときのお金はもらっていません。
公園に責任はないの?
 小学校2年の息子です。先日、公園の滑り台に昇ろうとしたところ踏み台が外れて地面に落下し、大ケガをしました。公園の管理に手落ちがあったと思うのですが…。
性的ないたずらをされたと言うのですが
 小学校低学年の娘です。顔見知りの近所の男性に、性的ないたずらをされていると言い出しました。本当だとしたら一体どうすればいいでしょうか。

連情報


トラックバック

※トラックバックは管理者の承認後に行われます。当サイトへの言及リンクが無いトラックバックは承認いたしませんので予めご了承ください。

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

弁護士PRサービス

な検索ワード RSS 1.0

第1位
不倫 (31)
第2位
会社 or 不倫 (322)
第3位
罰金 or 罰則 or 誓約書 or 契約 or 退職 or 未成年 (568)
第4位
会社 or いじめ (296)
第5位
会社 or 倒産 (304)