パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > ケーススタディ > CSRとコンプライアンス > CSRとコンプライアンス(3/4)

CSRとコンプライアンス  2004年9月14日 更新

CSRとコンプライアンス(3/4)

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

 企業が、法的責任を管理することが重要であることは前回までに述べてきているが、近年では、社会的責任(CSR)への意識も高まりをみせている。
 CSRとしては、社会への積極的貢献によるイメージ向上や、不祥事により社会に迷惑をかけない予防的なものがあるが、いずれも、場合によってはその企業の生死にかかわりうるものである。以下、これについて述べる。

 企業は、常に内外の経営環境を分析・予測し、持続可能な成長に向けて事業構造を再構築するとともに、時代の変化に対応した新たな企業行動を確立しなければならない。
 企業の社会的責任は、法的制裁とは別の企業経営の利害関係者(ステークホルダー)に対する責任である。利害関係者には、組織内部集団(株主、従業員)と組織外部集団(消費者、地域住民)とがあるが、社会的責任とは、外部集団への責任をさす。

 企業はそもそも私利を図る集団である。しかし、事業を営む上で多くの利害関係者に支えられているのである。そのことを強く認識しなければならない。したがって、利害関係者の立場や権利といったものを尊重する経営が志向されなければならない。

 現在、ISOの規格化をテーマとして世界的関心が高まりつつあるCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)も、今後の企業経営における重要な経営戦略の1つである。

 戦後の日本経済は、「売上、利益、シェア」を中心とした企業の「経済価値」至上主義が原動力となり発展した。その結果の“成果配分”という形で企業の従業員や株主に還元し、また適正な税金を納めることが社会貢献にもつながる、とするのが企業の論理であり、その考えにはフリードマンとハイエクに代表される「株主利益の最大化」が企業の社会的責任の義務論として支持されてきた。

 しかし、少子高齢化と高学歴社会、資源・エネルギー制約型社会や、地球環境問題への関心の高まり、さらには世界的にも相次ぐ企業の不祥事などから、企業に対する従業員や、社会からの価値観が大きく変化し、企業行動に対する社会的責任への関心が高まっている。
 企業で働く従業員の人間性を重視し「人間価値」視点からの経営責任が求められ、一方では環境問題、メセナや企業文化、社会貢献活動など、企業の社会的責任意識の高まりから企業の「社会価値」を重視した経営行動が求められる時代とも言える。

 日本で企業の社会的責任論が本格的に登場したのは、戦後の復興が始まる1949年の山城章の『経営の社会的責任論』以降である。これはハーバード大学における卒業生の集いである「交友会」にて戦後社会における企業の社会的責任論を山城が日本に紹介したものである。このことが契機となり、日本でも1956年には、経済同友会の「経営者の社会的責任の自覚と実践」が提起され、その後の1960年代の公害問題に引き継がれていく。

 1973年には第1次石油危機で企業の買い占め、売り惜しみが起こり、社会的責任論が再浮上した。
 ついで1996~97年にかけて銀行・証券業界等の反社会的勢力団体との癒着(当時の総会屋疑惑)が頻発し、企業倫理問題としての社会的責任論が本格的に問われ始め、これを契機に1996年に新企業行動憲章が改正され、政財界を挙げての企業倫理への本格的な取り組みが開始された。

 このように、日本において企業の社会責任が議論されるときは、企業の不祥事を発生させた問題に対する責任問題なども論じられることが多く、社会に対する責任という点からは、危害を与えないことは、企業が果たすべき当然の責任である。
 したがって、日本におけるCSRは「積極的貢献」だけではなく、その前提として、企業の不祥事により社会に対して危害を与えない「予防」の概念も企業の社会的責任の範疇に含めて考えなければならないのである。

前のページ| 1 2 3 4 |次のページ

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
2008年5月16日 12:00:50
弁護士以外でも示談交渉は出来ますか?
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
契約 (443)
第2位
損害賠償 (308)
第3位
金銭 (263)
第4位
滞納 (17)
第5位
請求 (591)