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改正派遣法のポイント  2004年6月 8日 更新

改正派遣法のポイント (1)

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 2003年6月6日、労働者派遣法の改正と職業安定法の改正が国会で成立、2004年3月1日から改正法の施行が開始されました。

 今回の改正は、過去数度にわたる両法の改正の歴史の中でも、エポックメーキングとも言える大きな改正です。特に厳しい雇用情勢、働き方の多様化に対応するため、派遣受入期間の延長、製造業務への労働者派遣の規制緩和等が図られています。

 まず、今回の労働者派遣法の改正のポイントは以下の通りです。

2003年労働者派遣法改正の主要ポイント

  1. 派遣期間制限が緩和され、派遣スタッフの受け入れ可能な期間が延長されます。
  2. 派遣期間制限の緩和に対応して、派遣先による直接雇用の申込義務等が設けられます。
  3. 派遣対象業務が拡大しました。
  4. 紹介予定派遣で、派遣スタッフの受け入れ前の面接や履歴書の送付を求めることが可能になります。

許可及び届出について

 派遣事業・有料職業紹介事業の許可が事業所単位から事業主単位になりました。

  • 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出について事業所単位から事業主単位に変更されました。
      → 支店開設は、届出制になりました。
  • 職業紹介事業の許可について事業所単位から事業主単位に変更されました。
      → 支店開設は、届出制になりました。

 今回は、4回にわたって今回の労働者派遣法の改正と職業安定法の改正についてのポイントをみていきます。

 連載第1回目は、1. のポイントである派遣期間の緩和についてみていきます。

1. 派遣期間の緩和

  • 「いわゆる26業種」の派遣期間が、派遣スタッフが望む限り無制限になります。
    事務用機器操作、ソフトプログラム開発など「いわゆる26業種」についてこれまで、最長1年を3回までの更新、すなわち3年までの期間の受け入れという運用がなされてきました。今回の改正では、これを撤廃、派遣スタッフが望む限り無制限となりました。
  • 26業種以外の販売、営業職の派遣期間が最長1年から最長3年までになります。
    (ただし、1年を超えて派遣スタッフを受け入れようとする場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者等へ受け入れ期間を通知し、意見聴取する義務があります。)
  • 育児・介護休業者の代替で派遣スタッフを受け入れる場合、復帰するまでの期間受け入れ可能になります。
  • 物の製造業務が解禁され、派遣期間は最長1年となります。
* 派遣受入期間の延長
 業務の種類改正後
AB~H以外の業務最長3年まで (※1
Bソフト開発、放送関係、通訳、秘書、事務用機器操作、財務処理、添乗、受付、科学研究開発、広告デザイン、アナウンサーなど専門的26業務制限なし
C3年以内の有期プロジェクト業務プロジェクト期限内は制限なし
D日数限定業務 (※2制限なし
E出産・育児休業する労働者ないしこれに準ずる場合における労働者の業務制限なし
F介護休業する労働者ないしこれに準ずる場合における労働者の業務制限なし
G物の製造業務 (※3平成19年2月まで1年 (※4
H中高年齢者(45歳)以上の派遣労働者のみを従事させる業務3年 (平成17年3月末までの特例)
(※1)
  • 1年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)に対し、派遣を受けようとする業務・期間および開始予定時期を書面で通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存しなければなりません(=意見聴取義務)。
  • この意見聴取の結果は労働基準監督署、職業安定所に届け出る必要はありません。
(※2)
その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務。
(※3)
製造業務で、かつB~Fの業務に該当する場合は、B~Fの受入期間が適用されます。
(※4)
平成19年3月からの派遣期間は、Aと同様に3年まで可能になります。

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