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知らないではすまされない? 知的財産権入門 2004年2月 3日 更新
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会社で購入した1本のソフトウェアを複数のコンピュータにインストールして使用することはできますか?
ソフトウェアはプログラムの著作物として著作権法上、保護されますが、その性質上、複製について特例が認められています。
著作権法47条の2第1 項は、「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。」と定めています。この条項により、バックアップのためであれば、複製が許されます。
しかし、会社で購入した1本のソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることは、同条項で認められている範囲を超え、著作者の複製権の侵害にあたります。したがって、ソフトウェアの使用許諾書に特に記載がない限り、使用できないと考えられます。
CDやDVDの複製防止機能(コピーコントロール)をソフトを使って解除して複製することは著作権の侵害にあたりますか?
著作権法30条1 項は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、使用者に著作物を複製することを認めています(私的使用のための複製)。しかし、技術的保護手段を回避することで複製可能となったものをその事実を知りながら複製した場合には、私的使用のための複製にあたらないとしています(30条1項2号)。
このケースでは、ソフトを使用することで複製防止機能が解除できることを知りながらこれを使用し、複製しているわけですから、私的使用のための複製とは認められず、著作権(複製権)の侵害にあたります。
著作権が侵害された場合に、どのような措置をとることができますか?
著作権が侵害された場合、著作権者は侵害者に対して、
○ 今回のまとめ
- 著作権を侵害した場合には、損害賠償請求のほか、刑事罰を受ける可能性もあります
次回からは特許権・実用新案権について取り上げます。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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