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知らないではすまされない? 知的財産権入門 2004年3月 9日 更新
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商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」または「役務」について使用するものをいいます。
例えば、SONYやNECのロゴは文字商標、正露丸のラッパのマークやナイキのマークは図形商標、不二家のペコちゃん人形やケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形は立体商標です。
こうした商標は、それが付けられている商品・サービスが誰によって作られたのかを識別する機能(出所識別機能)や、同じ商標を付けている商品・サービスと同様の品質を持っていることを示す機能(品質保証機能)、さらにはその商標そのものが売り上げに貢献する機能(宣伝広告機能)を有します。
したがって、第三者が勝手に商標を利用すると、もともとの商標利用者の信用を害するばかりか、その商標を信頼して購入した者の利益も害することになります。そこで、商標法で商標を保護しているのです。
商標法で保護されるためには、その商標を使用する商品・役務を指定して登録しなければなりません。そして、商標として登録するには、積極的登録要件をみたし、かつ不登録事由にあたらない必要があります。
ここまで読まれた方の中で、自動車会社のスズキやホンダが商標登録を受けていることに疑問を持つ方もいるかもしれません。上記のうち、c. ~ e. には例外があり、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは登録を受けられます(商標法3条2項)。他の例としては、「ハム」について「ニッポンハム」などがあります。
商標が積極的登録要件を満たしていても、それが不登録事由にあたる場合には、登録されません。不登録事由は、公益保護の趣旨のものと私益保護の趣旨のものがあります。不登録事由には全部で19種類あり、全てを説明することはできませんが、国名や国際機関名、国旗や勲章、都道府県名や大学名、また、「シャブリ」や「ブルゴーニュ」といったぶどう酒、蒸留酒の産地表示を含む商標を日本産の商品に付けることも不登録事由にあたります。
○ 今回のまとめ
- 商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」または「役務」について使用するものをいいます
- 商標として登録するには、ある事業者の商品・役務を他の事業者の商品・役務と識別する「自他商品・役務識別力」を有し、不登録事由にあたらないことが必要です
次回は商標に関するQ&Aをお送りします。偽ブランド品の販売や購入は法律違反になるのでしょうか?
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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