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トップページ > ケーススタディ > 法務会計について > 第4回 行政書士による法務会計実務の実際
法務会計について 2004年5月25日 更新
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公共工事参入を目標とする建設業者の格付けである、経営事項審査における経営状況分析評点については、不要固定資産の売却・リースへの切り替え等固定資産政策の見直しを行なうことにより、評点のアップを図ることができる場合があるが、その際正味現在価値法(NPV法)等科学的意思決定会計手法を用い、投資の良否、買い替えかリースかの意思決定計算等を行ない合理的な判断を行なうようにする必要がある。ここまでの合理的判断を行なっている企業は欧米企業と違い、日本企業では大企業といえども少ないし、中小企業では皆無といってもいいすぎではない。
行政書士は、上記のような合理的な判断に基づき、クライアント企業に関与することとなり、また改正行政書士法により、行政書士は、契約書を代理人として作成することが認められているわけであるから固定資産設備投資意思決定後の契約に関する業務まで行なうことができ、下記のような流れにて、クライアント企業のゴーイングコンサーンに大きく寄与することができる。
法務会計的業務をこなす行政書士の日常を、法務会計実務の一例として見てみたい。
以上のような流れで、クライアント企業のゴーイングコンサーンを全面的にサポートすることを、法務管理会計業務と呼ぶ。
ゴーイング・コンサーンサポートのためのアドバイスは、多くの専門家を使うとしても、まず一人の法務会計専門家が、以上のような形で、法務・会計・経営について一つの頭で全般的な絵を、監督的立場で書き、トータルアドバイジングを行ないそれをもとに各専門家に指示を出し、問題を処理するという形にしないと、実はクライアントとしても、専門家を使っている意味がないものと考える。
多発する企業不祥事等は、総合社会科学たる法務会計学思考の欠落から来るものではないかと考える。法務会計学的思考は、21世紀の企業家、ビジネスマンをはじめ、全ての人に必要とされている思考方法である。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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