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ケーススタディ 2006年2月 6日 更新
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両親など肉親との別れが多くなるのもこの世代の特徴です。そしてそのとき避けて通れないのが相続の問題。
民法は、相続について、
という3段階で解決しようとしています。つまり、第一に故人の遺志、第二に相続人の話し合いを優先しているのです。
以下では、具体的なケースに沿って、どのように相続トラブルを解決していくか紹介します。
故人が残した財産がプラスの財産だけとは限りません。マイナスの財産、つまり借金があった場合にそれを相続しないことも可能です(→相続したくない場合)
相続の際にまず問題となるのは、「誰が相続人か?」という問題でしょう
次に問題となるのは、故人の財産の中で何が相続されるのか、という問題です
「誰が」「何を」相続できるのかが明らかになったところで問題となるのは、各人がどれだけ相続できるのか、という問題です。そして、ここが相続において最大のトラブル原因といえます。
上で述べたように、相続人間の話し合いで決められれば、それに超したことはありませんが、互いの利害やこれまでの故人との接し方の違いが絡んでうまくいかないことも少なくありません。ここでは代表的な例をいくつか挙げてみます。
遺言や分割協議によって相続分が決められた場合であっても、各相続人には遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる一定の取り分が認められています。この遺留分によって、不合理な違産分割について一定の歯止めをかけることができるのです。
違産分割が終了した後、最後に問題となるのは相続税の問題です。財産評価も難しい問題をはらんでいますが、ここでは借金と相続税の問題を取り上げます
家庭の法律問題は相続だけに限りません。ここでは相続以外の親子の法律問題を取り上げます。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日