パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > ケーススタディ > 離婚法律コラム > 親権 (1)

離婚法律コラム  2007年5月 7日 更新

親権 (1)

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

親権 (1)

 離婚届が受理されれば、原則としてその瞬間に離婚は成立してしまいます。手続きが簡単なだけに、弁護士や行政書士に相談なく離婚届を提出して、後からトラブルになるケースも少なくありません。

 そこで、離婚前に決めておく6つの重要なポイントと、離婚の交渉をする際の配偶者からの暴力の対処法について解説していきます。

☆重要な6つのポイント☆

  1. 親権
  2. 養育料
  3. 財産分与
  4. 年金分割
  5. 慰謝料
  6. 子との面接交渉

 まずは、親権のご説明をします。

1.親権

 親権には、「財産管理権」と「身上監護権」の2つの権利が含まれています。

 親権者とならない夫婦の一方が子の養育をする場合は、親権者から「身上監護権」を分離するという約束を、原則として離婚届とは別に契約書などで定めておく必要があります。

 これは、未成年の子がいる場合、離婚届には親権者の指定をしますが、身上監護権者を指定する欄が用意されていないためです。

 つまり、契約書などで身上監護権者を定めてから離婚届を提出しますと、離婚届に記載された親権者には、原則として「財産管理権」のみが与えられることになります。

 なお、親権者と身上監護権者を別人とすることは、法律上は可能ですが、あまりおすすめしないです。

 例えば、高校や大学の願書提出にあたり、「保護者は親権者とは別ですが良いですか?」などと子の口から言わせることになるケースが多く、あまりに酷と思われるからです。

 では、夫婦の双方が親権者になりたいと主張した場合、どのような基準で判断されるのでしょうか。

 次回は、親権を定める基準について解説します

執筆者: 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/

※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆されたものです。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
金銭 (263)
第3位
契約 (443)
第4位
電話料金 or 支払 (495)
第5位
裁判 (491)