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離婚法律コラム  2007年6月25日 更新

養育料(4)

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養育料(4)

前回までは、養育料の概要について簡単に解説して来ました。今回は、養育料の取り決めにあたっての、注意点についてご説明します。

(1)子が障害者などで、成年となった後も長期に渡り支払う場合。
このような場合は、養育料ではなく、「扶養料」の名目で処理することが一般的です。離婚後に子の親権者となる親が、子の法定代理人として契約をすることになります。
つまり、契約書の親権者の肩書きには、子の法定代理人である旨の記載が必要になります。また、行政書士などを代理人にする場合は、子の法定代理人からの復代理人として行政書士の名を記載することになります。
なお、法定代理人は委任状がなくても代理が出来ることになっていますので、子のサインした委任状は不要です。
(2)子がすでに成年の場合。
成年の子に対する養育料の支払いも、養育料ではなく、「扶養料」の名目で処理することが一般的です。(1)と異なるところとしましては、子が直接契約にサインをする点です。子が直接にサインをしない場合は、委任状が必要になります。
行政書士を代理人にする際も、子から直接に行政書士宛の委任状を作成することになります。
(3)子は未成年だが、22歳まで支払いを続ける場合。
このような場合は、養育料の名目で処理することが一般的ですので、親権者が直接の権利者として契約をすることになります。しかし、(1)と同様に「扶養料」として処理しても問題はありません。
(4)養育料を一括払いする場合。
一括払いをすることは可能ですが、将来的に生活が困窮した場合、契約内容にかかわらず、追加して養育料を支払う義務があります。養育料の支払いについては、特別な事情のない限り、月払いにするべきです。
「初めの3年分は一括払いせよ」と請求されるケースも見受けられますが、養育料は日々の生活費に充てられるものですので、一括払いをしなければならない義務まではないです。

執筆者: 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/

※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2006年3月に執筆されたものです。

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