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離婚法律コラム  2007年7月17日 更新

財産分与(3)

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財産分与(3)

 今回は、財産分与をするにあたっての注意点についてご説明します。

1.夫婦財産契約登記をして婚姻をした場合。
それぞれの特有財産を共有財産とする契約、婚姻後の収入を特有財産とする契約、婚姻後の生活費を夫のみが負担する契約など、夫婦の財産に関する契約を登記する制度があります。この登記を婚姻前に行っていた場合は、財産分与の際に考慮する必要があります。
なお、夫婦財産契約をしたが、登記をしないで婚姻届を提出した場合でも、夫婦間では契約は有効ですので、考慮をする必要があります。ただし、登記をしていませんので、第三者にその契約内容を理由として「これは私の財産」と主張することは認められないです。
2.不動産を財産分与する場合。
不動産を譲渡する財産分与の契約をした場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。このとき、離婚後でなければ財産分与が出来ません
ので、登記申請は離婚届提出後に行って下さい。譲り渡す側が譲り受ける側に登記申請を委任するときは、離婚後に作成した委任状が必要になります。
なお、登記申請書に添付する財産分与の契約書は、離婚日より前の日付のものでも構わないです。その際は、離婚前の氏で契約するようにして下さい。
3.ローン付き不動産を財産分与する場合。
ローンの残債務が残った不動産の場合、抵当権が付いていますので、所有権を譲り受けても心配が残ります。たとえば、ローン債務者の夫が債務不履行となった場合、差し押さえられてしまうためです。
また、「勝手に所有者を変更した場合は一括弁済」といった金融機関とのローン契約も考えられますので、事前に金融機関まで相談に行く必要があります。
このようなことから、可能な限りお金で解決されることをおすすめします。
4.オーバーローンの不動産がある場合。
これは財産分与の対象としないことが一般的ですが、離婚後に不動産の単独所有者となる側が、婚姻期間中に返済した金額から、利息を引いた額の半額を相手方に分与し、「残債務は不動産所有者が単独で負担」とすることもあります。
個人的には、債務についても財産分与の対象とするべきと考えています

執筆者: 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/

※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆されたものです。

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