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慰謝料(2)

慰謝料(2)

前回は、「不貞行為」と「悪意の遺棄」についてご紹介しましたが、今回は「婚姻を継続し難い重大な事由」についてご説明します。この場合も、慰謝料請求の出来る場合があります。

(3)婚姻関係を継続し難い重大な事由
この代表例としましては、「暴力」が挙げられます。証拠を残すために、ケガをした場合はすぐに医師の診断を受け、警察に相談をして下さい。相談記録を残すだけでなく、一時保護の施設を紹介してもらうことも出来ます。

ところが、問題となるのはモラル・ハラスメントです。日常的に夫の機嫌を伺う生活を強いられる一方で、口論となっても手を出さず、仮に手を出しても外傷の残らない暴力のみで、証拠に残るようなことは一切しません。
純粋に妻の動揺する姿をみて、優越感を感じたいだけですので、手に負えない相手です。

このタイプの男性は、極端な自己中心型でプライドが高く、自分を正当化するためには平気で嘘をつき、失敗はすべて他人に責任を押しつける傾向にあります。
おそらく病的なものですので、当然のことながら、幸せな結婚生活は望めません。浮気が発覚しても、「浮気をさせたお前が悪い」と言う始末です。
このような場合は、心療内科などの診察を妻が受け、「精神的に参っているため別居が好ましい」との診断であれば、それを根拠に双方合意の上で別居をして、婚姻費用請求の調停を起こしてみて下さい。

モラル・ハラスメントをする夫はプライドが高く、対外的なイメージを大事にする傾向にあり、暴力の事実などが第三者に知られることをひどく嫌がります。
当事者のみでは、「お前が悪い」と言って話しにならないですので、裁判所に調停を申し立てることが、最も効果的と考えられます。

その他、「妻が料理をしないこと」は必ずしも離婚事由にはあたりませんが、「妻の料理を食べないこと」は、継続すれば離婚事由に該当する可能性が高いです。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
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