トップページ > ケーススタディ > 企業のリスクマネジメント > 企業のリスクマネジメント ~セクハラについて(4/4)
企業のリスクマネジメント 2004年7月27日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
1 セクハラ対策には、「セクハラの予防」と「実際に生じたセクハラへの対応」の2つの側面がありますので、順次説明していきます。
2 セクハラの予防について
(1) セクハラ予防の第一歩は、まず事業主が「セクハラは絶対に許さない。」という企業方針を明確に社内に打ち出すことから始まります。
特に中小企業などにおいては、事業主の力強い言葉には、極めて大きなセクハラ予防効果が期待できます。これは口頭ではなく書面化し(就業規則、社員手帳、掲示板等)、社員に周知徹底することが必要です。
その際、単にセクハラ防止を宣言するだけでなく、セクハラとは何かから始まって、セクハラ相談窓口や苦情処理手続を説明し、加害者には法的責任追求・懲戒処分等により断固たる姿勢を取ることを明記すると良いでしょう。
(2) そして、セクハラ防止に関する企業方針の明確化と並行して、社内のセクハラの実態を調査することが効果的です。
これにより、実態に沿った実効性ある対策を可能とするだけでなく、企業姿勢を社員にアピールすることが可能となります。
また、女性従業員の定着率が悪い企業の場合には、退職者にまで調査の範囲を及ぼすことも視野に入れるべきでしょう。
(3) 更に、社員に対して少なくとも1年に1度はセクハラに関する研修を開催し、企業方針の周知を徹底させることが大切です。
その際、管理職にはセクハラ対策が人事管理や職場環境整備上の重大問題であり、企業や管理職自身が多大な責任を負担する可能性があるという認識を持たせることが大切です。
従業員は、管理職とは別にセクハラについての基本的知識とセクハラが生じた場合の対応・手続を説明し、理解させるべきでしょう。
管理職・従業員問わず、男女間の性に対する意識の相違を理解させるためにも、男女は一緒に受講させ、討議させることが効果的です。
実際にセクハラが生じた場合、社内で気軽に相談できる制度がなければ、被害者の弁護士等への相談や、告訴・告発、マスコミへのリークを招き、一気に法的問題に発展する可能性が高まります。
そこで、まず第一段階として、社内にセクハラ専門の相談窓口を設置します。
そして、この相談段階における相談担当者のアドバイスや相談担当者から加害者への勧告によって問題が解決しない場合に備えて、第二段階として、社内にセクハラ専門の苦情処理機関を設置します。
この点、セクハラは職場の上下関係に乗じて行われることが多いので、被害者の上司・管理者を相談・苦情処理窓口とすることは好ましくありません。専門の相談・苦情処理担当者・部署を設けたり、社外の専門家(弁護士等)を窓口とする必要があります。
4 以上のような相談窓口、苦情処理機関を中小企業で設置することは、人員的にも予算的にも困難であるという事情があります。
しかし、社外の弁護士等を相談窓口、苦情処理機関とすることによって、合理的なセクハラ対策が実現できるでしょう。(終わり)
集計期間: 2008年5月4日-5月10日