パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > ケーススタディ > 結婚に関する法律 > 代理母が生んだ子供の戸籍

結婚に関する法律  2006年10月16日 更新

代理母が生んだ子供の戸籍

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

先日、凍結精子で人工受精して産まれた子供は実子として認められないというニュースがありましたが、通常の人工授精をして、出産した場合や代理母(以前芸能人の向井亜紀さんがされていましたよね)が出産した場合は、自分の子供として戸籍上認められるのでしょうか

A.

 わが国の法務省は、「実際に出産した女性がその子どもの母である」との立場を堅持しています。この立場からは、代理母がその子どもの「母」であり、卵子を提供した女性は法律上の母とは認められないということになります。

 この問題について、先日、東京高等裁判所は、出生届の受理を拒否した品川区長に対し、「出生届を受理せよ」との決定を下しました。この判断が確定すれば、代理出産で生まれた子どもが戸籍上自分の子どもとして認められる道を開いたことになります。

 しかし、区側が上告して争う可能性もあり、認められるかどうかは現時点では判断できません。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
2008年5月16日 12:00:50
弁護士以外でも示談交渉は出来ますか?
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
妻名義 or 家 or 住宅ロ-ン控除 (692)
第2位
契約 (443)
第3位
損害賠償 (308)
第4位
自動車 (126)
第5位
金銭 (263)