税金 2002年4月14日 更新
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弁護士や司法書士などの専門家に支払う報酬の源泉税の計算方法を教えてください。
所得税法及び、所得税基本通達により、専門家の種類によって源泉徴収の方法が異なります。基本的に支払金額(報酬、料金、謝金、調査費、日当、旅費など)に税率をかけて算出します。
根拠法令…所得税法204条、205条、所得税法施行令322条
注1) 会社などで直接負担した旅費や宿泊費などのうち通常必要な範囲の金額であれば、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
注2) 司法書士などが立替払いをしたもののうち登録免許税や申請手数料など特定のものについては、報酬・料金の金額には含まれません。
(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています)
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