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税金  2002年4月15日 更新

法人税と終身保険

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Q.

 弊社を契約者、役員と従業員を被保険者とし、死亡保険金受取人を弊社とする終身保険に加入しました。支払保険料の税務上の取扱いはどうなりますか?

A.

 支払保険料が損金参入なのか、資産計上なのかというご趣旨でしょうか。

 ご相談のような、法人を契約者および保険金受取人とし、役員及び従業員を被保険者とする終身保険の支払保険料は全額資産計上となります。

 終身保険についてとくに税務上の規定があるわけではなく、養老保険に準じて処理をすることになっています。その結果、死亡保険金、満期保険金が法人に支払われる終身保険の保険料についてはすべて資産計上することになります。

(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています。リンク先は同月現在、国税庁が公開している内容です。)

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