パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > 税金 > 家族の給料は経費にできない!?

税金  2002年4月 4日 更新

家族の給料は経費にできない!?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 家族が仕事を手伝ってくれています。渡している小遣いは,給与として計上しています。同業者に,それはまずいんじゃないかといわれました。どういうことでしょうか。

A.

 意外かもしれませんが,仕事を手伝ってくれる家族に給料を渡しても、必要経費にならないのが原則です。これは家族に所得を分割することで、税金を安くすることを防ぐためです。

 しかし、例外として、経費として認められるケースがあります。1年のうち、6ヶ月を超えて、専業として仕事を手伝ってくれるような場合です。ただ、白色申告の場合は、認められる額の上限が定められています。青色申告の場合でも、売り上げ、勤務状況などからみて、常識的な範囲を超えた給与まで経費として認められるわけではないので注意が必要です。
 家族に専従者として給与を支払うと(青色申告の場合)、その家族は配偶者控除、配偶者特別控除や扶養控除の対象からはずれてしまうので注意してください。

  • 青色専業専従者の届出書(PDF)・・・提出用
    (白色申告の場合は確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載するだけで、届出は必要ありません)

(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています。リンク先は同月現在、国税庁が公開している内容です。)

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
慰謝料 (179)
第3位
離婚 (150)
第4位
(764)
第5位
滞納 (17)