税金 2002年4月 4日 更新
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家族が仕事を手伝ってくれています。渡している小遣いは,給与として計上しています。同業者に,それはまずいんじゃないかといわれました。どういうことでしょうか。
意外かもしれませんが,仕事を手伝ってくれる家族に給料を渡しても、必要経費にならないのが原則です。これは家族に所得を分割することで、税金を安くすることを防ぐためです。
しかし、例外として、経費として認められるケースがあります。1年のうち、6ヶ月を超えて、専業として仕事を手伝ってくれるような場合です。ただ、白色申告の場合は、認められる額の上限が定められています。青色申告の場合でも、売り上げ、勤務状況などからみて、常識的な範囲を超えた給与まで経費として認められるわけではないので注意が必要です。
家族に専従者として給与を支払うと(青色申告の場合)、その家族は配偶者控除、配偶者特別控除や扶養控除の対象からはずれてしまうので注意してください。
(上記内容は平成14年12月現在の法律に拠っています。リンク先は同月現在、国税庁が公開している内容です。)
集計期間: 2008年5月4日-5月10日