パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > 破産・倒産 > 会社が倒産! 給料はどうなる?

破産・倒産  2003年4月 3日 更新

会社が倒産! 給料はどうなる?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録()この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 長年働いてきた会社が9月に倒産してしまいました。私たち従業員は、7月分からの給料ももらえずにきています。未払い分の給料や退職金を会社に支払ってもらうことはできないのでしょうか?

A.

 あなたは、7月以来の未払い賃金と退職金を全額請求することができます。これらの金銭債権については、先取特権が認められているからです。

 先取特権とは、法律が定める特別な債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利のことです。

 未払いの賃金や退職金などは「労働債権」と呼ばれます。従来、こうした労働債権のうち、従業員がもらうべき最後の6か月分の給料に限って先取特権が認められていました(民法旧308条)。しかし、平成16年に民法が改正され、期間の制限なく、また、給料に限られず、「債務者(会社)ト使用人(労働者)トノ間ノ雇用関係ニ基キ生ジタル債権ニ付キ」、先取特権が認められるようになりました(民法308条)。これにより、退職金についても、同法により先取特権の対象となりました(ただし、賃金請求権は2年、退職手当請求権は5年で消滅時効にかかります:労働基準法115条)。なお、同法の改正により、商法旧295条及び有限会社法旧46条2項は削除されています。

 さらに、会社更生法破産法民事再生法にも従業員の賃金の保護・回収に関する条項がおかれています(会社更生法130条破産法39条47条8号・49条50条民事再生法122条等)。

 ただ、優先して弁済を受けることができるといっても、何もしなければ債権は回収できません。場合によっては、倒産のどさくさに紛れて、他の債権者が力ずくで会社の財産を持ち出してしまい、債権の回収がさらに困難になることもあります。
 そこで、会社の中にある製品や材料などを他の債権者が勝手に運び出せないように確保したり、賃金台帳などの帳簿類や取引先関係書類、就業規則、退職金規定などの規則書類を散逸したり、持ち出されたりしないような配慮が必要です。
 こうした債権の回収は、従業員ひとりの力では難しいものです。労働組合があれば、これを核として、従業員が一致団結することが大切です。会社が倒産しても、労働組合の団体交渉権はなくなりません。労働組合がない場合は、弁護士、あるいは労働組合団体などと相談し、ただちに労働組合を結成するようにしましょう。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
慰謝料 (179)
第3位
離婚 (150)
第4位
(764)
第5位
滞納 (17)