A子さんは、話題の裁判員裁判を傍聴に行こうと考えました。それでは、A子さんが裁判を傍聴する際、禁止されていることとは以下のうちどれでしょうか?
裁判を傍聴する際のルールは、「裁判所傍聴規則」に定められています。同規則によると、傍聴人は、法廷において、以下の事項を守らなければなりません(3条各号)。
2号の「不体裁な行状」とは、裁判を傍聴するのにふさわしくない品行・態度のことをさすと考えられます。
(1)の法廷の中で帽子をかぶることは、部屋の中で帽子をかぶる習慣のない日本においては、裁判を傍聴するのにふさわしくない格好であるといえ、許されません。(3)裁判中に居眠りをすることも同様です。
また、裁判所敷地内(法廷内のみならず、庁舎内廊下や庁舎外の前庭などを含む)では、写真撮影や録音等は禁止されているので、(2)裁判をこっそり録音することもできません。
先日、父親を亡くしたAさん。遺品を整理していたら、メモ帳の切れ端に、遺言のような内容が書かれていました。メモ帳の切れ端に書かれていても、遺言として有効となることがあるのでしょうか?
民法は、遺言書の真実性を確実なものにするために、遺言書の方式について厳格に定めています。ただ、その用紙については特に定めを置いていません。そのため、一定の方式に従ったものであれば、用紙自体は便せんでもメモ帳の切れ端でも、有効になり得ます。
Aさんの父親がメモ帳の切れ端に書いた遺言も、その全文、日付および氏名が本人の自筆によって書かれていれば、自筆証書遺言としての方式に従って書かれたといえるので(民法968条)、有効な遺言書といえます。
なお、このような自筆証書遺言を発見したら、家庭裁判所での検認の手続きが必要です(民法1004条)。
Aさんは、会社が販売している医薬部外品の育毛剤商品のキャッチコピーを考えています。この育毛剤は、「育毛、発毛促進」などの効果が承認された商品です。さて、以下にあるAさんが考えた2つのキャッチコピーのうち、法律上禁止されている表現はどちらでしょうか?
医薬品や医薬部外品、化粧品または医療機器は、その名称、製造方法、効能、効果、性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、流布してはならないとされています(薬事法66条1項)。
これに違反すると、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(同法85条4号)。
本問において、Aさんの会社が販売している「育毛剤」は、医薬部外品です。そのため、虚偽または誇大な記事で広告することはできません。
具体的には、承認された効能効果等の範囲を超えた表現や、一部の効能効果を特に強調する表現、効能効果が確実であると保証するような表現などは認められません(医薬品等適正広告基準 (昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)第3)。
本問の育毛剤は、単に「育毛、発毛促進」の効果が承認されているに過ぎません。そのため、(2)「明日から発毛!」など毛が生えると言い切ってしまう表現は使用できません。また、(1)「絶対に育毛したい人へ」という、絶対に育毛効果があると誤解を与えるような表現もすることはできません。
よって、本問ではどちらも法律上許されないキャッチコピーであるといえます。
「育児・介護休業法」の改正により、パートタイム労働者であっても、産休のみならず、産休後の育児休暇(子供が1歳になるまで)も認められるようになりました。ただ、あらゆるパートタイム労働者に認められるわけではありません。
それでは、Aスーパーでパートとして働いているBさんとCさんのうち、育児休暇が認められる者は誰でしょうか?
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(育児・介護休業法(正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)5条1項)。
日雇い労働者は育児休業の対象になりませんが、正社員でない期間雇用者は、以下の1と2両方の要件を満たせば、育児休業を利用できるようになりました。
そのため、本問の(1)夫と離婚し、女手一つで子供を2人も育てているBさんであっても、Aスーパーで1年以上雇用されており、子が1歳に達する日を超えて雇用が継続すると見込まれない限り、育児休業制度を利用できません。
これに対して、(2)Aスーパーで3年以上働いており、今後も長い間雇用されることが見込まれているCさんは、育児休業制度を利用できます。
なお、育児休業中の給料の支払いについては、同法に規定がないので、雇用先によって異なります。仮に、給料が支払われないとしても、雇用保険に入っていれば、育児休業給付金が支払われる場合があります。
日本において、法律上、「国技」として定められているのは、どのスポーツでしょう
「国技」とは、その国固有の文化や伝統に根ざしたスポーツのことをいいます。
この「国技」について、法律で規定している国があり、例えばカナダでは、1994年に制定された「National Sports of Canada Act」で、夏の国技としてラクロス、冬の国技としてアイスホッケーを定めています。
これに対して日本では、法律上、国技について規定された法律はなく、「国技」や「お家芸」として親しまれている柔道、相撲、野球のいずれも法律上国技ではありません。ただ、これらの競技の大会等を主催している財団法人全日本柔道連盟、財団法人日本相撲協会、社団法人日本野球機構は、いずれも文部科学省スポーツ青少年局競技スポーツ課所管の法人となっていることが共通の特徴です。
日本の国技は相撲だと思われていますが、そのような考えが広がったのは、1909年(明治42年)に東京の両国に相撲の常設館ができた際に、「国技館」という名前を付けたから、とされています。
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