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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】内部告発者の保護について
(投票総数:203票)

内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設けるべきである。 
176票 (87%)
事業主・他の従業者への配慮の必要性を重視すべきであるから、現行法の規定を改正すべきではない。 
4票 (2%)
内部告発の公益性・告発者の保護と事業主・他の従業者への配慮の必要性とを考慮し、法に事業者への罰則規定を設けるべきであるが、告発要件は現在のまま維持すべきである。 
23票 (11%)

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内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設けるべきである。

告発したら損をするってわかっていたら誰も告発しないと思います。

しかも告発しても、悪いことをやっていた役員が罰を受けないとかではやる気になりません。

悪いことというのは一人一人基準が違うので、告発要件は限定しすぎない方がいいと思います。

自分の勤めている会社に愛着があれば多少のことでは告発しないだろうし、告発されてしまうようなことをやらせる会社に問題があると思います。

でもどうするのが一番良いのか私にはわかりません。

みゃn(埼玉・20代前半・男性・学生)

2月11日 21時31分

内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設けるべきである。

内部告発者が社会的貢献を果たしたにも拘らず、その結果として多大な不利益を
被るのは理不尽なことだ。先例として雪印の不正を告発した、西宮冷蔵倉庫が、
倒産直前に追い込まれた事例がある。此れでは誰も不正を視て見ぬふりをするだろう。村社会が温存する日本人の仲間意識が、密告者、裏切り者等の暗いイメージを描き、正義感を発揮した正直者が馬鹿をみる、ようなことがあってはならない。勇気有る告発者を社会全体が守り、賞賛される意識改革が必要だ。

m,masaaki(京都・50代・男性・自由業)

1月29日 17時10分

内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設けるべきである。

基本的には、会社内の一部の人間・部署によるものであれば、社内での告発が先でしょう。その会社の中でまずは対処すべき。
ただ、会社のトップが知っている・関与している場合は、社内での告発は無意味であるし、告発者への不利益が予想されるので、直接、監督官庁への告発をしないともみ消される必要がある。
法律ももう少し、ケースバイケースに合せて条文、罰則規定を設けるべきだと思います。

たっち(愛知・40代・男性・製造業)

1月25日 8時56分

内部告発の公益性・告発者の保護と事業主・他の従業者への配慮の必要性とを考慮し、法に事業者への罰則規定を設けるべきであるが、告発要件は現在のまま維持すべきである。

内部告発によりいままで隠されてきた実態が明らかになるという事が社会全体の利益となるのは大いに認めます。
しかしその会社から給与をもらっている以上、会社に対する裏切りの行為とならないでしょうか。
内部告発そのものに否定はしませんが場合によっては告発した者が損害賠償を求められたり名誉毀損、業務妨害などで告訴される場合もあるというのは常に頭に入れておくべきです。

ポップロック(愛知・30代前半・女性・製造業)

1月20日 11時52分

内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設けるべきである。

保護規定の強化や罰則規定の導入も結構なのですが、それらが実際にそれほど役に立たないものであるということは、少し考えればわかることで、「ないよりマシ」程度と理解すべきでしょう。

そもそもの目的は、内部告発をどうこうしようということではなく、不正の防止にあるはずで、そのために必要なことは、不正をすれば内部告発されるかもしれないという緊張感を職場に持たせること、そのためには匿名通報を徹底して内部告発者のリスクを限りなくゼロに近づけることです。社内への告発は告発者にとってリスクが高すぎます。告発要件は緩和されるべきです。

「事業主・他の従業者への配慮」というのはよくわかりません。不正の事実が確認できるまで秘密が守られていれば、誤った告発がされたとしても損害はないわけですし、悪意ある虚偽の告発が公表されたのであれば法的手段をとり得るわけですから、告発内容が正しいかどうかだけの問題だと思います。

JUN(埼玉・30代前半・男性・製造業)

1月15日 2時1分

内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設けるべきである。

内部告発が当該組織内での通報を前提とするでは、矛盾した制度です。告発者への報復リスクが高すぎて、トップ主導や組織ぐるみの不正に対処できません。泥棒や詐欺師の目の前で「あんたは犯罪者だ」と言うことを要求しているのと同じです。
また、内部告発だけではなく、取引先、下請けやさらには監督官庁の職員個人による告発も保護されるべきだと思います。

有名なケースでは、西宮冷蔵の社長さんが雪印食品の偽装を告発した事件があります。下請けという弱い立場から雪印食品の指示に従ったものの、のちに事実上の内部者として告発したものです。しかし、取引は中止、監督官庁から当事者扱いされて行政処分まで受けました。多大な社会貢献に対して、ひどい仕打ちを受けたといわざるを得ません。
また、官庁の側でも意外に談合や不正の情報を把握しているものです。問題は組織として面倒だから、あるいは官庁自身も馴れ合いに加担していることもあります。そうした場合、公務員など個人の正義感により業者と告発を怠った官庁の両方を告発できるようにすべきです。

したがって、本アンケートの説明にあったアメリカ方式以外に、検察やマスコミへの告発もOKとすべきです。より理想を言えば、告発専門の第三の捜査機関を設置することが望ましいと思います。
香港では廉政公署(ICAC、汚職取締独立委員会)があり、会計士や弁護士などの捜査スタッフがおり、重火器などの携行武器まで備え、独自に捜査・告発が行えます。汚職や民間の背任罪の他、さまざまな不正を扱います。元々は警察という権力と武器をもつ集団の不正を暴くため設立された経緯から、告発者の保護も徹底しています。マカオやオーストラリアの一部州も香港を参考に同名の組織を立ち上げています。日本も是非参考にしてほしいと思います。

風太(千葉・30代前半・男性・その他)

1月14日 15時46分

この「公益通報者保護法」は、通報した労働者を保護し、事業者に法令順守の促進をはかるために制定された(1条)というが、それはウソだ。なぜ、通報する先が、自分の勤める会社や会社の顧問弁護士でなければならないのか。それは外部に会社の不正子行為がもれる前に、内部で処理して漏れないようにさせるためでしょう。会社の従業員が、会社の不正行為を雇用主である会社に指摘したら、それこそ自殺行為だ。この法律は、このような自殺行為をしろ、と言っている様なもの。この意味でこの法律は「不正会社保護法」というべき。経団連の圧力を受けて厳格な要件が加えられたというのもむべなるかな、と言われても仕方ないだろう。

中年男(大阪・80代・男性・建設業)

1月10日 17時2分

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