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不倫関係にある女性への遺産の贈与と公序良俗

最高裁昭和61年11月20日第1小法廷判決

はじめに

 あなたの夫が不倫した上、愛人に遺産まで与えようとしたとしたら許せないですよね。

 でも、愛人の立場からすれば、半分、同棲のような生活で長期間暮らしていたとすれば、少しくらい遺産をもらってもばちはあたらない、と考えるでしょう。

 夫死亡後、このように、妻と愛人が争ったのが、この事件です。

どんな紛争か?

 石川琢也は妻がいたにもかかわらず、与謝野晶江と半同棲のような形で、少なくとも7年は不倫関係を続けていた。

 この2人の関係のため、石川と妻は早い時期に別居するようになっていた。

 このような状態の下、石川は晶江に対して遺産の3分の1を贈与する旨の遺言を作成して、死亡した。

 石川の妻は、不倫関係にある相手に遺産を贈与する遺言は、公序良俗違反の行為を無効とする民法90条に該当して無効だと主張している。

裁判所の判断

結論

民法90条に反せず、遺言は有効。

理由

  1. 石川と晶江の交際が少なくとも7年間は続いていること
  2. 早い時期に妻と別居していること
  3. 専ら生計を石川に頼っていた晶江の生活を保全するためにされたものといえること
  4. 遺言の内容が相続人の生活を脅かすものとはいえないこと等

コメント

 裁判所のこの判断は、不倫関係にある女性に対する遺産の贈与を常に有効とする趣旨ではありません。

 上に挙げた 1. ~ 4. 等の事情から、このような場合には、公序良俗に反するとまでいえない、と判断したのです。

 このように、不倫相手への遺産の贈与が公序良俗に反するかどうかを判断するにあたっては、裁判所は、単に、不倫関係かどうかだけで決するのではなく、

  1. 不倫関係の継続期間
  2. 妻と間に夫婦としての実体があるか
  3. 不倫相手の生計が被相続人に依存したものか
  4. 相続人の生活への影響

等、さまざまな要因を考慮しているわけです。

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