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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】福岡幼児3人死亡事故について
(投票総数:1556票)

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった 
119票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった 
1244票 (80%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった 
193票 (12%)

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この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

①3人の命が奪われたこと
②飲酒運転の事故が多発しており、飲酒運転に対して法規制 を強化したばかりにも拘らず、起こったこと
③危険運転致死傷罪の適用範囲が狭められ、何の為に作った のか疑問視されること

以上3点より最高刑にすべきと考えます。

ヨックン(兵庫・50代・男性・商社)

2月27日 12時39分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

規定された立法趣旨からすれば当然に危険運転致死罪を適用すべきと思う。線引きが曖昧なのは問題でその辺は立法側でも整備する必要があると思うが、現状においても司法の側が解釈で罪に問えると思う。逃げ得は許さないという姿勢を示すべき。
過激になるが、致死という言葉自体生ぬるいと思うこともある。飲酒運転の問題がこうも世間を騒がせている中、当然に運転免許証を交付された資格者たる大人ならば、飲酒運転の危険性を当然に認識しているはずで、それでもあえて飲酒運転をしたことにより引き起こされた事故は故意と言ってもいいのではないだろうか。飲酒運転により引き起こされた死亡事故報道を聴くとそう思えてくる。

沙羅双樹(三重・30代後半・男性・サービス業)

2月25日 19時52分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

そもそも業務上過失致死と新設された危険運転致死罪の要件があいまい。
量刑の大きな違いから考えると、適用するには厳しい要件、すなわち悪質性の立証が必要と解釈するのが妥当と思う。結果と感情とたんなる推測に引きずられて要件を緩和するのはおかしい。
裁判官は立証がないから適用しなかっただけ。
立証できないのに起訴した検察が批判されるべき。

立証がないのに「もっと罰せよ」式の声が多すぎる。
裁判官も検察も世論に引きずられすぎ。
えん罪が多発する日本の土壌ではないか。

経済犯、横領や汚職の時効が3年で刑も異常に軽いことにこそ、国民は怒るべき。過失犯は刑を重くしても防げないが、汚職は割に合わなくなれば減ると予想されるから。

市民(三重・40代・男性・その他)

2月24日 23時40分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

何のため、誰のための「危険運転致死罪」なのか、疑問に思わされる判決。

み(東京)

2月21日 11時59分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

1)もう報道から時間がたってしまって定かではありませんが、確か被告は衝突するまでの相当長い距離、信じられないほどの速度(時速100キロ前後だったかな?)で橋の上を走りながらずっと脇見をし続けていたとか。パトカーで高速道でない普通の一般道を時速100キロで走ると、冷や汗ダラダラ、とても尋常な気持ちで運転できず脇見なんてしてられないと警察官の知り合いに聞きました。それでも被告は一般道で脇見をずーっとして景色なんか見て高速で走っていたんですよね…通常の運転は困難な状況にあったと考えるべきでしょう。

2)さらに、科学的には酒気帯びと言っても、それは被告の小細工の結果得られたものなのですよね。事故当時は酩酊であったことが強く推定されるような証明は、今の科学力ならできないこともないそうじゃないですか(どのへんまで検察が立証したか分かりませんが、してないはずない)。それなのに…被告人の利益ばかりに目を向けた判決だと思います。
おまけ:酒気帯びと酩酊を分ける必要なんて無いですよね…立法段階の話になりますが。飲んだらアウト!これを国民は望んでいると思います。

sukebin(東京・40代・女性・マスコミ)

2月20日 22時6分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

危険運転致死罪を適用しても、軽いと思う。

よしぞう(北海道・30代後半・男性・建設業)

2月20日 18時28分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

そもそも飲酒運転自体を認めない法律が出来ているこの国で、違反(飲酒)をし、その上でこの様な事故を起こした以上、危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだったと思います。どんな理由であれ、飲酒の量関係無しに、飲んで事故を起こした場合は危険運転を適用すべきです。じゃなきゃ、少し位大丈夫だろうと飲む人が存在し続けると思います。飲んだら乗るなです。その為に代行運転という職種が存在するのですから。法律違反している人には徹底的な刑罰を与えるべきです。

あくあ(神奈川・20代後半・女性・専業主婦/主夫)

2月20日 14時13分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

裁判所も含めて、広い意味での「役所」は
法律を拡大解釈するべきではない。
法律の拡大解釈の有害性は歴史が証明している。
私は危険運転致死傷罪を適用しなかった裁判官を支持する。

余計な文句が入っている法律を作った国会議員、
ひいてはその議員を選んだ私たちには大いに責任がある。
私たち全員のの責任を棚に上げて、
その責任全てを裁判官だけに求めるのはおかしい。

国会には余計な文句を削除するよう願いたい。

かみ(北海道・20代後半・女性・教育関連)

2月20日 12時36分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

裁判官が世間の常識と離れているとの意見が多いですが、裁判官は法律の適用を
厳密に行っただけでしょう。
「正常な運転が困難な状態」と「正常な運転ができないおそれのある状態」の
事実認定の問題で、裁判官が前者の状態では無いと判断したわけです。
結果が重大であるとの理由だけで法律を拡大解釈するのは許されません。
これは裁判官の問題ではなく、危険運転致死傷罪の条文が今回のような状態の
加害者には適用できないようになっているということだと思います。
単純に「飲酒をして運転した場合」は、それだけで適用対象にするような改正を
すれば今回のような事件も適用対象になります。

少なくとも結果や社会的影響の大きさだけに惑わされず、罪刑法定主義の基本
原則を維持した裁判官に敬意を表します。

しろくま(神奈川・40代・男性・コンピューター関連)

2月20日 10時44分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった

酒酔い状態であったかどうかはとにかく飲酒運転であることを自覚しながら運転したことによる事故であるから単なる業務上過失致死罪ではない。
また、被害者遺族の心情は殺人事件と何ら変わりがないとも思われる。
本来は減刑の必要は無いのかもしれないが、我が国の殺人罪など他の罰が軽すぎるためやむを得ない。

やまだうめ(三重・50代・男性・サービス業)

2月19日 12時19分

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