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皆で考えよう!法の建前と現実

【質問】福岡幼児3人死亡事故について
(投票総数:1556票)

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった 
119票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった 
1244票 (80%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった 
193票 (12%)

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この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減刑した量刑にすべきであった

この件に関しては、飲酒量と酩酊状態が客観的に証明されないと言うことに尽きるのだと思います。
みなさんが言われているように、危険運転致死傷罪の意義は飲酒による運転での「犯罪」を罰するものであろうと考えています。
そういう意味で、この法律の条文に厳格に当てはまらないからと言って、業務上過失致死や道交法違反のみで罰するのは筋違いかと思います。
業務上過失致死や道交法違反は、危険運転致死罪に追加されることはあっても、この件がこれらの法律のみで裁かれるのは、期待した法律の効用を著しく減じるだけではなく、飲酒の状態が時間の経過で証明できなくなるという特性を持っている以上、「逃げてしまえ」の状態を助長するだけの法律になると思います。
20年が適切なのかどうか私は分かりませんが、裁判官が事故以前はちゃんと運転していたとか、殺人の意図をもってしていないというような判断をされるのであれば、その分は量刑で反映すべきだったと思います。

飲酒運転はだめ(奈良・30代前半・男性・商社)

2月14日 15時48分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

こうした飲酒ひき逃げ事件でいつも気になるのですが、危険運転致死罪が適用されないということの根拠は、「運転するだけの正常な判断能力があった」ということなんですよね?
判断能力があったと仮定すれば、当然「そのまま放っておけば死んでしまう」ことがわかるのであって、「未必の故意が成り立つ⇒殺人罪の適用」となるような気がするのですが、なぜ殺人罪が適用されないのでしょうか?
福岡の事件は、事故車両が海中に転落していることから、救護義務が果たせたかという問題はあるのかもしれませんが・・・。

だい(千葉・30代前半・男性・公務員)

2月14日 15時14分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

残念ながら今回の事案では危険運転致死罪の適用は無理ではないか?と感じます。やはり「正常な運転が困難な状態で」との判断が明確では無い為本当に残念ですが今回はこうなりました。仮に法律を改正される時には是非、ひき逃げに付いても加えるべきです。どう考えても5年以下の懲役では(逃げ得)と思われこの犯罪が減らない原因では無いかと思います。

いち(新潟・40代・男性・製造業)

2月14日 12時50分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

アルコール残量では残念ながら危険運転致死傷罪が適用できないようですね。
ただ積極的に証拠隠滅(水を飲んだ)しているようですからそのことが立証できたらアルコール残量等は関係なく危険運転致死傷罪が適用できるなどとしないと意味の無い罪状になりそうです。
私自身は飲酒運転自体確信犯ですので厳罰化したほうがいいと思っています。

燃不(長野・30代前半・男性・製造業)

2月14日 8時37分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

皆さんの感情については非常によく理解しますし、私個人も心情的には許せない行為であり、厳罰に処してもかまわないと思っています。
しかし、我が国が法治国家であるならば、法は書かれているとおりに解釈すべきであり、事実はその事実のとおりに認識すべきです。「今にも雨が降りそうだ」というのと「雨が降った」というのは違います。今回の場合は、「正常な運転が困難な状態」とは言えません。
「今にも降りそうだったんなら、降ったことにしてしまえ」というのでは、事実認識という観点からは大いに問題があると言えます。

法律の専門家ではありませんが(海外・40代・男性・公務員)

2月14日 1時19分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった

マスコミに流されず、証拠のみで厳格な判断をした地裁判決を支持する。
すべては警察、検察が危険運転致死罪の立証に失敗しただけのこと。
検察の控訴は不当である。

高裁も、マスコミに流されず、検察の控訴を棄却して貰いたい。

な(東京・20代後半・男性・コンピューター関連)

2月13日 23時5分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

飲酒運転をすること事態が、計画的ではないでしょうか?
飲酒運転をすること事態が、公共の福祉に反し、
ひき逃げをすること事態が、人道(道徳)に反しているのではないでしょうか?
市街では、正常に運転ができていた?
気が張っているから、当たり前ではないですか?
事故は、気が緩んだ時に起こります。

アルカリ電池(高知・40代・男性・サービス業)

2月13日 21時46分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

1.飲酒(酒気帯び)運転なのになぜ「業務上過失」なのか?
このような判決が続く限り同様の”犯罪”はなくならない。

2.適用されない「危険運転致死罪」は不要
遺族を余計悲しませるだけ。

飲酒(酒気帯び)者には運転させない車の開発し、早くこのような”犯罪”がなくなることを願う。

この国は、酔っ払いに優しく、亡くなった人に冷たい。

一市民(新潟・50代・男性・製造業)

2月13日 20時42分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

ひき逃げであること、飲酒運転を誤魔化そうとしたこと、幼児3名死亡と結果が重大であったことにより、最高刑はまぬかれない事案だと思います。
危険運転致死傷罪の構成要件が厳しいのが問題です。
この加害者をスケープゴートにするわけではありませんが、飲酒運転死亡事故には厳しい態度で臨まないとなくなりません。
痴漢もそうですが、酔っ払っての犯罪に甘すぎ。
確信的に殺人を犯そうとしているとき、酔っ払って犯行すれば減刑するのかと言いたい。

kkqrz(東京・40代・男性・通信/運輸)

2月13日 20時33分

この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課すべきだった

今回のケースは運転できていたのが偶然であり、現場から逃げたこと。結果からみると人を殺して逃げたけど、怖くなって自首してきたのとなんら変わりないと思います。そのため、やはり危険運転致死罪を適用すべきであり、今回の判定は今後の判定結果に大きな影響を与えかねないと感じます。
人は誰でも過ちを犯すものですが、その過ちで人権を侵害することは許してはいけないことで、人権を侵害したのと同等の扱いを本来は受けるべきではないでしょうか?
今回の判定を正当化すると、このケースと同じような事故にみせた事件・事故が出てくることも予想できます。
事件なのか事故なのかを正確に判断するのが難しい時代となってきた以上、より厳しい判定で望むべきではないでしょうか?
被疑者の人権を考慮しすぎて、被害者及び被害者の親族・友人を考慮していない判定が多すぎる気がするのは私だけではないと思います。
本来法律に求めるものは被害者の人権の尊重であることを裁判官は今一度思い出していただきたいものです。

NT(栃木・30代前半・男性・建設業)

2月13日 20時3分

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