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離婚後の面接交渉権

Q.

 このたび、離婚が成立し、子供は妻が親権者・監護権者となって引き取ることになりました。この場合、私は子供に会うことはできるのでしょうか?

A.

 親権者監護権者でない親の面接交渉権について、過去の裁判例は「未成熟な子の福祉を害することのない限り、未成熟子との面接交渉権を有」するとしています。

 もっとも、支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合や、子供や親権者・監護権者に危害を加えるおそれがある場合、子供が面接交渉を望んでいない場合などには面接交渉権が制限されることがあります。

 面接の日時・方法については、親同士で話し合って決めるのが原則ですが、協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。家庭裁判所では、両当事者のほか第三者である家事調停委員を交えて、子の福祉を害さない範囲で面接回数、面接方法、面接日時・場所などについて話し合います。なお、調停で協議が整わない場合は家庭裁判所の審判により決せられます。

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