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性同一性障害と名前の変更

 性同一性障害と向き合いながら生活していく中で、戸籍の性別は変更せずとも、便宜上、名前は変更したいという人がいます。
 名前の変更は本人(15歳未満の時はその法定代理人)から家庭裁判所に申立てるのですが、以下のような制約があります。

■名前の変更には「正当な事由」が必要

 名前の変更に際しては、性別適合手術は条件とされていませんが、改名のための「正当な事由(名前を変更しないとその人の社会生活に支障が出るということ)」を示す必要があります。
 たとえば、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは、「正当な事由」を満たしているとはいえません。

■提出書類と申立

 名前の変更の際に提出を求められるのは、基本的に「申立書」と「添付書類」です。
 標準的な添付書類は、

  1. 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  2. 名の変更に「正当な事由」があると証明する資料
    ・希望する名で生活していたということを証明するもの
    ・希望する名が入った郵便物、定期券、会員証、診察券など

とされています。

 (2)では希望する名の使用実績を示すことになりますが、使用実績が長い(約5年以上)場合は、「永年使用」という理由で改名できますので、性同一性障害であるという診断は特に必要ありません。

 しかし、使用実績がそれほど長くない場合は、性同一性障害であることを理由に改名手続を進めることになりますので、精神科医による性同一性障害の診断書を上記の書類と併せて提出します。
 診断書があれば、通常は約1年の使用実績で改名可能です。

 ※ この診断書の数(1通か2通以上か)や、使用実績の長さについては、担当裁判官によって求められる水準が異なりますのでご注意ください。

credit:jm3 via photopin cc

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