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仕事場での事故

Q.

 工事現場で作業員をしているのですが、先日作業場の足場がくずれて転落し、足の骨を折る大ケガをしてしまいました。後で足場の固定の仕方が不安定であったことが分かりましたが、このような場合会社に対して損害賠償請求できないものでしょうか。

A.

 労働基準法では、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない旨規定しています(75条)。

 したがって、工事現場で仕事中に負傷したあなたは業務上負傷したといえるので、使用者である会社に対し災害補償を請求することができます。

 また、あなたと会社の間には雇用契約が存在しています。この雇用契約がある場合、使用者には雇用契約上の債務として安全配慮義務があると考えられています。

 つまり、安全配慮義務とは、雇用契約関係という特別な社会的接触関係に入った場合に使用者が被用者に対して信義則上負う義務のことで、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務が使用者にあり、これに違反した場合契約上の責任を使用者に追及できるのです(民法415条)。

 あなたのようなケースでは、使用者である会社に労働者の足場を固定し労働者の安全を守る義務が会社にあります。そして使用者である会社はこのような義務があったのに足場をしっかり固定しなかったのですから、このような義務を怠って事故が発生したといえますので、会社に安全配慮義務違反が認められます。

 したがって、会社に対して損害賠償を請求できるものと考えられます。

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