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養育料(3)

養育料(3)

養育料の取り決め方法は、主に3つの形態があります。

(1)通常の契約書として残す。
☆メリット 契約書として双方の合意内容を残す場合、行政書士に契約書作成を依頼した場合でも、トータルで2万円から3万円程度で済みます。また、相手のプライドが保たれますので、好条件での合意もあり得ます。
☆デメリット 養育料不払いとなった際は、裁判手続きをしなければ、強制執行ができません。また、相手から「契約書のサインは偽造である」などと、後になって嘘の主張をされる可能性があります。なお、年金分割の合意を通常の契約書にて行う場合は、公証人の「私書証書の認証」を受ける必要があります。
(2)強制執行認諾文言を付した公正証書として残す。
☆メリット 証拠能力が非常に高く、不払いとなった際にすぐさま強制執行が出来ます。また、(1)と同様に好条件で合意できる場合があります。
☆デメリット 公証人手数料が、養育料の金額に応じて3万円程度します。また、いきなり行っても当日に作成してもらえないことが多いですので、事前に相談をしておく必要があります。
公証人役場まで当事者が出向くことのできない場合は、代理人に委任する必要があります。行政書士に依頼すると、5万円程度必要になります。
(3)調停調書として残す。
☆メリット 費用が1200円と郵便切手代のみで作成してもらえます。養育料不払い時には、強制執行が出来るだけでなく、「履行勧告」や「履行命令」を家庭裁判所にしてもらうことも可能です。この「履行命令」に応じない場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
☆デメリット 平日に裁判所まで行かなければならず、調停は原則として弁護士にしか代理できませんので非常に不便です。また、離婚の合意も同時にするときは、身分行為ですので弁護士であっても基本的に最終的な合意の代理までは出来ないです。
そのような関係から、相手方が「裁判所まで行くのであれば、裁判所の出した算定早見表の額しか支払わない」と、考えを変える傾向にあります。
結論としましては、相手の主張が好条件なら(2)、悪条件なら(3)が望ましいです。

※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆、2008年4月に改定されたものです。

執筆者 行政書士 夛治川 満之
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