投稿者: hanawaka188 さん
投稿日: 2011年2月 9日 19:15  コメント数: 3

弁護士さんの県外移転

平成19年に振り込め詐欺事件で弁護士さんに依頼して裁判の判決が下りました。時効はまだ迎えていません。しかしその弁護士さんは遠い県外に行かれてしまいました。弁護士さんは時効を迎えていない相談者に通知も無いままに県外に行ってしまいました。その様な場合は相談者に通知義務は無いのでしょうか。もし犯人がつかまった場合は相談に載ってもらえないのでしょうか

 

投稿されたコメント一覧

最新のコメントを表示(2015年12月 5日 05:29)

小樽 かってのC623 さん

所属弁護士会の所属替えで、他の土地でそこの弁護士会に新たな所属登録をされている場合には、元の所属弁護士会に照会確認をすれば、もしかしたら現在の登録弁護士会や事務所の住所を回答してもらう事が出来る可能性はありますが、「個人情報保護」の観点などから,闇雲にこうした情報を回答してもらう事が厳しくなっていますので、確認をされては如何ですか?
以前の委任関係が明確になる証拠でも有ると良いかもしれません。
また、弁護士が相談者に対して通知義務を負うか否かについては、その事案の委任関係が有効であれば、こうした義務履行を求める事が出来るのでしょうが、すでに事件が終了しており委任関係が消滅している場合には、難しいと思います。

投稿日: 2011年2月12日 00:56

1 さん

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投稿日: 2015年12月 5日 05:21

1 さん

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投稿日: 2015年12月 5日 05:29

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