投稿者: ちえ さん
投稿日: 2011年2月 2日 18:14  コメント数: 1

犯罪をすると弁護士資格はすぐなくなるのですか?

だいぶまえ飲酒運転でつかまった弁護士が弁護士資格がなくなるようなニュースを見た記憶があります。

飲酒運転はもちろん悪いことですが、
こういった場合で資格がなくなると、今後一切復帰して弁護士の仕事はできなくなるのでしょうか?

それはそれで気の毒な気がします。

 

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最新のコメントを表示(2011年2月 7日 19:56)

小樽 かってのC623 さん

まず、この問題についてはきちんと判断基準に照らして考える事が重要だと思います。
 「弁護士法」には厳しい職業倫理規定が明確に謳われていますが、こうした点からもどの様な理由があったとしても、「弁護士」が何らかの犯罪を犯した場合には、一般市民以上に厳しく指弾される事となるのは当然です。
 従って、たった一度の過ちがせっかく厳しく困難な受験勉強を乗り越えてようやく手にした「弁護士資格」をはく奪される事になるのは、仕方が無い事と言えますし、「かわいそう」とは言えない当然の帰結と考えるべきものです。(因みにこれまでに、こうしたケースで法曹資格を失った弁護士は、その後一定の期間経過ののちに資格の永久剥奪ではありませんから、復権請求を当該弁護士会へ請求したのち、一定の資格審査を経て再登録が認定された場合には、再び弁護士としての活動が出来る様になっています。)

 ただし、この弁護士会へ権利回復のため所属登録申請をしても、必ずこれが承認される保証はされているものではありませんから、犯罪を犯して前科が記録される事となった「弁護士」にとっては、一定に期間が経過し贖罪更生がよほどしっかりと証明されない限りは、復帰への道はかなりいばらの道になっていると考えるべきもでのではないでしょうか?

投稿日: 2011年2月 7日 19:56

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