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知的財産  2003年6月 5日 更新

録画したテレビ番組を友人にダビングするのは著作権侵害?

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Q.

 民放番組を録画して、それを見のがした友人や知人にダビングして渡す事は違法なんでしょうか?

A.

 テレビ放送は、著作権法によって保護されています(9条)。ですから、著作権者であるテレビ局に無断で複製することは著作権複製権同法21条、あるいは頒布権同法26条)の侵害となります。

 ただし、著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するための複製である場合には、その使用する者が複製することを例外的に認めています(同法30条1項)。つまり個人的なダビングや友人に頼まれてテレビ番組を録画する程度なら問題ないということです。

 もっとも、このような私的使用のための複製であっても、

  1. 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合
  2. 技術的保護手段(いわゆるコピーガード)を解除して複製を行う場合

には、著作権の保護が及び、著作権者に無断で複製すると著作権侵害になります。

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