トップページ > 知的財産 > 録画したテレビ番組を友人にダビングするのは著作権侵害?
知的財産 2003年6月 5日 更新
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民放番組を録画して、それを見のがした友人や知人にダビングして渡す事は違法なんでしょうか?
テレビ放送は、著作権法によって保護されています(9条)。ですから、著作権者であるテレビ局に無断で複製することは著作権(複製権:同法21条、あるいは頒布権:同法26条)の侵害となります。
ただし、著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するための複製である場合には、その使用する者が複製することを例外的に認めています(同法30条1項)。つまり個人的なダビングや友人に頼まれてテレビ番組を録画する程度なら問題ないということです。
もっとも、このような私的使用のための複製であっても、
には、著作権の保護が及び、著作権者に無断で複製すると著作権侵害になります。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日