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離婚法律コラム  2007年6月 4日 更新

養育料(1)

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養育料(1)

 離婚をする前に決める重要な5つのポイントの内、まだ親権しか解説出来ていませんので、今回から養育料のご説明をします。

2.養育料

 離婚をして子と別居状態になりましても、親には子に対する「生活保持義務」がありますので、「身上監護権者」に対して養育料を支払わなければいけません。

 「収入が少なければ支払わなくて良い」と主張する方も居ますが、「少ないパンでも子に分け与えるべき」と実務では考えられていることから、収入の少ない親でも支払う義務があります。

 離婚後に「身上監護権者」が他の方と再婚をした場合でも、親子関係は消滅しませんので、支払う義務があります。

 例外としましては、子が再婚相手の養子となった場合に限り、養子と養親の関係を尊重するため、「養育料を支払わなくて良い」とする取扱いが実務上なされています。

 ただし、養親が居たとしましても、あくまで親子に変わりはありませんので、再婚後の生活が経済的に困窮している場合は、養育料の支払義務があるものと考えられます。

 養育料の額につきましては、双方の収入と、子の年齢から算定をすることになります。算定式は複雑ですが、平成16年の4月頃に裁判所から算定早見表が出されていますので、離婚相談サイトの「離婚資料」のコーナーからダウンロードをしてご覧下さい。印刷をすると見やすいです。

 養育料は日々の生活のための費用ですので、原則として過去にさかのぼって請求をすることは出来ないです。したがいまして、別居をしましたら、まず配達証明付きの内容証明郵便で請求をしまして、請求日を確定されることをおすすめします。また、離婚が成立する前の段階ですので、養育料とあわせて、夫婦間の「婚姻費用」を請求することも可能です。

執筆者: 行政書士 夛治川 満之
離婚相談 http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/

※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆されたものです。

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