パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > ケーススタディ > 結婚に関する法律 > 結婚前に貯金したお金

結婚に関する法律  2006年10月16日 更新

結婚前に貯金したお金

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

結婚前に預金したお金は、結婚後も自分のもの?それとも夫婦のもの?

A.

 わが国では、夫婦別産制民法762条)を採用しています。この制度は、夫婦は独立・対等な主体として、自己の責任において権利を得、義務を負うのが原則であるという、男女平等と自己責任の精神から出た規定です。

 これによれば、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(一方が単独で所有する財産)として、その者に帰属させる制度です(同条1項)。どちらのものか分からないときは、共有と推定されます(同条2項)。 

 したがって、「結婚前に預金したお金」は、自分のものです。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
2008年5月16日 12:00:50
弁護士以外でも示談交渉は出来ますか?
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
契約 (443)
第2位
損害賠償 (308)
第3位
金銭 (263)
第4位
滞納 (17)
第5位
請求 (591)