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知っておきたい、離婚後の養育費~注意点と対処方法

 離婚をしたいけれど子供がいる。そんなときに1番気になるのが養育費の問題でしょう。養育費の負担をどうするか、いくらにするか、支払いが滞ったらどうしよう、こんな疑問や悩みは尽きないと思います。
 離婚後に子供を立派な大人に育てていくためには、必要な養育費を確保できるようにしっかり備えてから離婚の話し合いに臨むことがとても大切です。
 今回は養育費にまつわる疑問や悩みを事前に解決しておけるように、注意して欲しいポイントや対処方法などを解説しています。

養育費の金額

 そもそも養育費とはどんなものでしょうか。内容や金額についてまず知っておきましょう。

(1)養育費って何だろう

 養育費とは、子供が健全に成長するために必要な費用のことをいいます。つまり経済的・社会的にまだ自立していない子供が自立できるまでに必要な費用です。子供自身の衣食住など生活に必要な費用、教育費(幼稚園から大学までの学費など)、医療費などが含まれます。

 親は子供に対して、自分自身と同じ程度の生活を子供に送らせる法的な義務(生活保持義務)があります。養育費はこの義務を根拠として親が負担しなければならない費用なので、あくまでも子供のためのものです。親が離婚をしたら、子供を養育しない側は必ず負担しなければなりません。

相手が支払いを渋ったら

 離婚後に養育費を請求しても、相手が色々と理由をつけて支払いを渋ることがあります。
 しかし養育費は子供のために負担する法的義務があるので、相手に遠慮をすることなく、しっかり請求しましょう。
 また、自分が不倫するなど離婚の原因を作ってしまった場合でも、子供を引き取っていれば相手に養育費を請求することができます。
 離婚原因と養育費の負担は全く無関係であることを忘れないようにしておきましょう。

事前に書類を作っておこう

 養育費は、離婚の際にきちんと取り決めをして、取り決めた養育費をしっかり支払ってもらうことが大切です。離婚後の話し合いも可能ですが、後になればなるほど話し合いがまとまりません。取り決めを先延ばしにしないようにしましょう。
 また、口約束だけでは相手が支払わないかもしれません。裁判所を利用したり、公正証書を作成するなどして、法的な効力のある書類を作成して、後日のトラブルを防止しておきましょう。

(2)養育費の金額はいくら?

 養育費の金額は、法律などでいくらと決まっているわけではありません。
 夫婦の間で話し合って自由に決めることができるので、支払う側に経済的余裕があれば多少高いと思う金額でもかまいません。

 では養育費の相場はいくらでしょうか。
 一般的には、裁判所が作成した「養育費算定表」の金額が相場だと考えられています。離婚の調停や裁判の際、裁判所がこの算定表を参考に養育費を決定しているためです。

 この算定表では、子供の人数や親の年収などに応じて必要と思われる養育費が計算できるようになっています。たとえば、年収500万円の夫と専業主婦の妻に14歳までの子供が1人いる場合、妻から請求できる養育費は5万円前後と計算されます。

 もちろん算定表どおりに養育費を決める義務はありませんが、最終的に調停や裁判になればほぼ算定表と同じ金額になるでしょう。
 これから養育費の話し合いをする場合はぜひ参考にしてみて下さい。

養育費の支払いはいつまで?

 離婚後に子供を引き取って育てたとして、養育費はいつまで支払ってもらえるだろう。大学の学費はどうなるのか。そう疑問に持つかたも多いと思います。

(1)子供の年齢について

 養育費は、一般的に成人の20歳まで支払うものされています。
 養育費は子供が自立できるまでに必要な費用です。親や子供の事情はさまざまですが、成人すれば経済的・社会的にも自立できると考えられるためです。裁判所の調停や裁判でも多くの場合は、養育費を成人するまで支払う、と決められています。

 ただ親や親の状況に応じて、養育費の支払期間は柔軟に決めることができます。
 例えば子供が大学に通う場合は、卒業までの学費分を請求することが可能です。また病気や障害のある子供の場合は、成人後も医療費等を請求することもできます。
 調停や裁判でも、こうした成人後の養育費が認められることも多いので、離婚後の子供の学費負担に悩む方も、決して諦めないでいただきたいと思います。

(2)相手が再婚をした場合

 養育費を支払ってきた相手が再婚をしても、子供の養育費の支払義務はなくならないので、引き続き支払を請求することができます。
 相手が再婚だけを理由に支払の中止や減額を申し出てきても、応じる義務はありません。相手の経済状況が変わった場合は話し合う必要もありますが、応じるかどうかは慎重に判断した方がよいでしょう。家庭裁判所の調停で話し合った方がよりよい解決ができると思います。

養育費の減額・増額は可能?

 離婚の時に養育費を請求しなかった場合や、いったん決めた金額を減額・増額をするなど、後日に取り決めを変更することはできるのでしょうか。

(1)増額・変更はできるの?

 養育費は、月額いくらと金額を決めて支払う場合が多いと思いますが、後日になって親子の生活状況が大きく変わることがあります。
 こうしたとき、後日話し合うことによって養育費の金額を変更することも可能です。家庭裁判所の調停で話し合うこともできます。

養育費を請求していなかった場合

 離婚の時に養育費の取り決めをしていなかったが、後になって必要になった場合でも、新たに請求することができます。話し合いや調停で新たに取り決めを行いましょう。

養育費の減額・増額をしたい場合

 養育費を離婚の時に決めていても、後になって子供の生活費が増えたり、相手の収入が大幅に減るなど、親子の生活状況が大きく変わることがあります。
 こうしたとき、後日話し合うことによって養育費の減額・増額をすることが可能です。家庭裁判所の調停では事情の変化について検討され、やむを得ない場合には減額・増額を妥当とされる場合があります。

(2)学費など特別な費用が必要になった場合

 子供が私立高校や大学に進学したいと希望するなど、事前に取り決めていなかった学費や諸費用が新たに必要になる場合があります。
 このような場合、毎月の養育費とは別に、相手に請求することが可能です。
 ただ多くの場合、学費などの費用は多額にのぼります。突然相手に請求しても、相手がすぐ用意できなかったり、驚いて拒んでくることも考えられます。
 相手が円滑に支払ってくれるように、事情をじっくり説明し、話し合いを重ねることが大切でしょう。

養育費が支払われなくなったときは

 養育費の取り決めをしていても、相手が突然支払いを止めてしまって悩むかたも多いと思います。
 こうしたとき、どのように対処したらいいでしょうか。

(1)相手との話し合い

 まずは、相手と話し合いを行うことが重要です。
 相手が話し合いに応じ、支払いを再開してくれれば良いのですが、必ずしもそうとは限りません。再開してもまた支払いを止める可能性もあります。
 もし養育費の支払について正式な書類を作成していなかった場合、強制的に支払いを求めること(強制執行)ができません。
 そこで後日の強制執行を可能にするために、法的な手続や書類を作成しておきましょう。そのためには次の2つの方法があります。それぞれ利点がありますので、参考にしてみてください。

家庭裁判所に養育費請求の調停・審判の申立を行う

 裁判所でじっくりと話し合いを重ねることができます。

養育費支払についての公正証書を作成する

 早く正式な書類を作りたい場合にとても有効です。話し合いは当事者で事前に行う必要があります。

(2)家庭裁判所の履行勧告を求める

 調停や審判、裁判などで養育費の金額などを決めていた場合は、家庭裁判所に申し出て、相手に支払の履行をするよう「勧告」してもらうことができます。
 ただこれはあくまで「勧告」のため、相手が支払わなければ強制的に取り立てることはできません。

(3)強制執行を申し立てる

 相手が家庭裁判所の履行勧告に従わなかった場合や、既に公正証書を作成してあった場合、裁判所に強制執行の申立を行い、養育費を取り立てることができます。
 強制執行には次の2つの方法があります。

直接強制の方法

 相手が所有する不動産や給料、銀行預金などの財産を差し押さえ、得られたお金を未払いだった養育費にあてる方法です。
 とても強制力が強く、相手に財産があれば確実に回収できる方法です。代表的な方法は次のとおりです。

  • 不動産:競売で不動産が売却され、代金を養育費にあてる
  • 給料:給料の2分の1までの金額を裁判所が取立て、養育費にあてる
  • 銀行預金:相手名義の預金を裁判所が取立、養育費にあてる

間接強制の方法

 養育費を支払わない相手に対し、「支払わない期間中、1日につき○円を支払え」というような制裁金の支払をするよう裁判所に命じてもらう方法です。
 直接強制とは違い、制裁金を課すことで相手を心理的に圧迫し、支払を行わせます。そのため直接強制ほど強制力が強くありませんが、養育費とは別に制裁金を支払わなければならないので、支払総額が増えることになります。

強制執行を行う場合の注意点

 強制執行の場合、相手に与える影響が大きいことに注意が必要です。
 たとえば給料の差押の場合は、裁判所から会社から直接給料を取り立てるので、差押を受けたことが分かってしまうことになります。そのため相手が会社に居づらくなって退職するケースも多々あるのです。
 また不動産の差押えの場合は、相手が現在住んでいる不動産を差し押さえると感情的な対立が高じてしまう可能性も考えられます。
 強制執行による養育費の取り立てを行う場合は、相手の状況や方法をよく考慮し、無用のトラブルが起きないように心がけることが大切でしょう。

おわりに

 養育費は数年から十数年単位の支払が続くことがほとんどです。離婚した相手に支払を請求したり、関わりがずっと続くことになるので、とても根気が必要にもなるでしょう。
 ただ、養育費の金額や条件の取り決めについて、口約束やあいまいな内容に済ませずに、要所要所で裁判所の手続を利用したり、公正証書を作成しておけば、安心できますし、後日無用のトラブルの発生を防ぐことができます。
 事前のしっかりした対処を忘れないように心がけて、養育費の問題を解決してみて下さい。

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