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[成年後見]誰が後見開始の審判を申し立てることができますか?

Q.

誰が後見開始の審判を申し立てることができますか?

A.

 本人(成年後見開始の審判を受ける者)のほか、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人未成年後見監督人保佐人保佐監督人補助人補助監督人、検察官が申し立てることができます。また、任意後見契約が登記されているときは、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。

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