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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第164号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 1.20                           第164号
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 発行部数:15,446部(まぐまぐ13,462部、melma!1,984部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第152回
    「『サクラ』って何の罪?」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第4回
    「著作権者に認められる権利」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第75回
    「今日も社会保険労務士の一日が終わった (2)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「仁義無き戦い」


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■ なっとく!法律相談
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  第152回 「『サクラ』って何の罪?」

 □相談□

  私はスロットが好きで近所のパチンコ屋によく行くのですが、
 イベントの度に、決まった連中が決まって出しているのです。
  あるとき、リーダーらしき人物が子分連中に打つ台を指示して
 いるのを目撃しました。観察していると皆例外なく出しているよ
 うで、「やはりサクラなんだ」と確信しました。
  サクラはどんな罪になるのでしょうか。
                        (20代:男性)

 □回答□

  「サクラ」とは、もともとは芝居で「○○屋~!」などと役者
 に掛け声をかけるかわりに無料で見物させてもらう見物人のこと
 でした。それが転じて、客の振りをして他の客の購買心をあおる
 行為をする者をも指すようになったそうです。
  サクラは、パチンコ店は言うに及ばず、セール会場、視聴者参
 加番組、テレクラ、今流行の出会い系サイトなど、世の中のあら
 ゆるところに存在します。サクラが賑やかに玉を出したり商品を
 買ったりするのを見て、他の客も「この店は玉が出るんだ」「や
 はり買い得なんだ」と信用し、思わずつられてしまうというわけ
 です。
  彼等も時給・日給制や出来高制で報酬を得ていて、その実体は
 普通のバイト・社員と変りません。あなたが目撃されたサクラも、
 当たり前のことですが勝ち分が自分のものになるわけではありま
 せん。勝ち分はあとから店に返して、時給や出来高を受け取るの
 です。サボっていては首になります。中にはノルマが課されるサ
 クラ業もあるようです。サクラも楽ではないのです。

  では、サクラ行為は何らかの犯罪になるのでしょうか?
  サクラ行為により商品価値などについて誤解させ、それが詐欺
 罪(刑法246条)にいう「欺い」たという場合にあたるといえる
 ときは、同罪で罰せられる可能性があります。また、誇大な広告、
 虚偽の宣伝として消費者契約法等の特別法にふれる虞もあります。
  さらに、賭博のようにそれ自体が違法行為である場合は、サク
 ラも犯罪行為に加担したわけですから共犯として罰せられます。
 裏カジノの場合ですと、単なる客なら単純賭博罪(185条)で罰
 金で済むものが、サクラなら賭博場開帳罪(186条)の共犯となっ
 て懲役付きになってしまいます。

  出会い系サイトには男性のサクラも多いということです。女の
 子のふりをして客に返メールし、またメールをさせるのが仕事だ
 そうです。世の中にウマい話はないと心得ましょう。

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第4回
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 2.著作権

 (4) 著作権者に認められる権利
   著作権者等に認められている権利としては、以下のものがあ
  ります。
   例えば、作家が書いた原稿を勝手に編集者が改変した場合に
  は同一性保持権の侵害の問題になりますし、著作物を無断で複
  製すれば複製権の侵害の問題となります。

  ・著作人格権(著作者の人格的利益を保護する権利。他人に譲
   渡できない)
    公表権(18条)
      未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利
    氏名表示権(19条)
      著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義を
      どうするかを決定する権利
    同一性保持権(20条)
      著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されな
      い権利
  
  ・著作財産権(著作物の利用を許諾したり禁止する権利。他人
   に譲渡できる)
    複製権(21条)
      著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法
      により有形的に再製する権利
    上演権・演奏権(22条)
      著作物を公に上演し、演奏する権利
    上映権(22条の2)
      著作物を公に上映する権利
    公衆送信権等(23条)
      著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作
      物を公に伝達する権利
    口述権(24条)
      著作物を口頭で公に伝える権利
    展示権(25条)
      美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品によ
      り公に展示する権利
    頒布権(26条)
      映画の著作物を公に上映し、その複製物により頒布す
      る権利
    譲渡権(26条の2)
      映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の
      譲渡により公衆に提供する権利(一旦適法に譲渡され
      た著作物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない)
    貸与権(26条の3)
      映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により
      公衆に提供する権利
    翻訳権・翻案権等(27条)
      著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、
      その他翻案する権利
    二次的著作物の利用に関する権利(28条)
      翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利

   このほか、著作隣接権(実演等の利用を許諾したり禁止する
  権利)として、実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事
  業者の権利、有線放送事業者の権利が認められています。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・著作権者に認められる権利には著作人格権と著作財産権があり、
  著作人格権は他人に譲渡できません

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  次 回 予 告
   次回はこれまでに取り上げられなかった著作権に関する
   Q&Aをまとめてお送りします
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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第75回 「今日も社会保険労務士の一日が終わった (2)」

                  社会保険労務士 奥村 一光

  「ふー、今日は夜風が心地よい日だ」
  社労士もたまに酒を飲む。酒を飲む場所は、相手によって異な
 る。
  同業者及び友人とは、白木屋、笑笑などの居酒屋で腹一杯にな
 るまで飲んでいる。高級な店に行くのは、税理士先生やロータリ
 ークラブの先輩方、おしゃれな店に行くのは女の子となのだ。

  前回、解雇をしようとした席でセクハラにあったとする女性従
 業員の問題で、今日はセクハラ疑惑をかけられた専務に会って話
 を聞いてみた。

  どうも海の見えるレストランに行き食事をして、風も気持ちよ
 かったので、肩に手をまわしたまでは事実であるがキスはしてい
 ないと言う。

  悲しい習性で話を半分くらいしか信じることが出来ないが、こ
 こはお客様慶応君を信じて話を進めないといけないであろう。

  さて、この件で管理部長に相談して女性従業員に会おうとした
 が従業員さんは、先日以来休暇をとっているらしい。理由は、体
 調不良との事なので出社するのを待つことにし会社を後にした。

  もう1軒訪問するのは、人事制度を変更した顧問先だ。この会
 社は業績が思わしくないらしく、毎月の給与を売上に応じて支払
 ういわゆる歩合給に変更した。

  この給与の変更の設計から従業員説明会まで行ったものだから、
 従業員さんの社労士を見る眼は厳しい。そういえば同業者が先日
 階段から突き落とされる事件があったばかりだ。

  そう思いながら会社の中を歩いていると営業部長がやってきた。
  「こんな制度に変えやがって、俺は良いけど他の従業員はみん
  な不満に思っている。」
  心の中で、あなたも不満なのね~とつぶやいた。また、あまり
 近づかないでねとも思いながら、社長室に入った。

  社長は上機嫌で今度の人事制度の変更で当社の体質は変わると
 言うが、従業員が不満に思っていることも若干分かっているよう
 だ。
  この変更が一時的なもので、人事制度そのものの抜本的な変更
 が必要なことも会社に告げた。しかし、いつからこれを行なうか
 は時期をみる必要がありそうだ。

  今日も、人に関するトラブルの多くは労使お互いに相手の立場
 に立つ事を忘れてしまっていることが大きな原因であると、社労
 士は思う。

  梅田で飲んでいたが遅くなり、23時の急行に乗り阪急電車池田
 の駅から自宅までの最終バスになんとか間に合った。 (続く)

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  奥村経営管理事務所/有限会社 総務部
  社会保険労務士/代表取締役 奥村 一光
  大阪府池田市菅原町3-1
  TEL 0727-50-0555 FAX 0727-50-0556

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  過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→
           http://www.hou-nattoku.com/samurai/
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。         (04/01/11~04/01/17)

 第1位 顧客データの持ち出しは罪になる?
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 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 クレーム常習客
     http://www.hou-nattoku.com/consult/258.php

 第4位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/tax/kakutei2.php

 第5位 来店者用駐車場の無断駐車
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/01/14~04/01/20)

  1月15日 モデム回収に5,000円?!    (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/267.php

  1月15日 今日も社会保険労務士の一日が終わった (1)
                     (士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/okumura/06.php

  1月16日 著作権が認められるのは誰か?
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/03.php

  1月20日 ついに来た!差し押さえ    (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/268.php


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■ 編集後記
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  「仁義無き戦い」

  暴力団も人材不足なのだそうである。
  全国的な少子化(?)のあおりを受けて新入組員が減少傾向に
 ある上、この長引く不況で「おいしい話」も少なく、やめていく
 組員が多いという。
  先日も組をやめたい旨申し出た者に、「指ちぎってもってこい
 やぁ」と脅した組長に中止命令が出たそうだ。警視庁はやめる意
 思を持つ組員には警察に相談してくるよう、周知に努めていると
 いう。
  暴力団員が一人でも少なくなるのは望ましいことに違いない。
 しかし、どんな組織であれ、その構成員となる時一定の通過儀礼
 が存在するように、やめる時にも何がしか組織の同意が必要なの
 は否定できまい。入り放題出放題の組織など、もはや「組織」と
 はいえないだろう。

  警察に泣きを入れてやめさせてもらう図は、編集子がヤクザな
 らみっともなくて人様には見せられない。組長にもさんざん世話
 になったろうに。
  皆総体に根性がなくなって、トップの苦労が偲ばれる。
                           (とも)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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