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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第50号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第50号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4827部(まぐまぐ3925部、melma!902部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第38回
  ~未婚の祖母の妹が死去。相続分はどうなる?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第36回
  ~業務妨害罪~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第38回

  ~未婚の祖母の妹が死去。相続分はどうなる?~
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Q 未婚で子供もいない、祖母の妹がなくなりました。身内は兄弟姉妹
 しかいません。
  9人兄弟のうち6人(相続人含む)は死亡して、そのうち2人には子
 供が5人と、2人います。兄弟姉妹の相続額と、甥・姪の合計10人の相
 続額はいくらになるでしょうか?
 
  また、行方のわからない甥が2人いて連絡がとれません。
  この場合、どうすればいいのでしょうか?
                        (40代:男性)

A まず、相続分についてですが、遺言書がない場合、存命の兄弟姉妹
 がそれぞれ5分の1、死亡した兄弟姉妹の子供はそれぞれ10分の1(子
 供が2人の場合)、25分の1(子供が5人の場合)となります(民法889
 条1項、2項、887条2項、900条4号、901条2項、1項)。

  次に、相続人の一部が行方不明であっても、「分割の協議ができな
 い」ことを理由に、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます
 (民法907条2項)。この請求は、調停もしくは審判を申し立てること
 で行います(通常は先に調停の申立てをします)。調停(審判)の結
 果、分割割合が決まれば、それに基づいて遺産が分割されます。
  また、不在者財産管理人の制度(民法25条)もあります。この場合、
 家庭裁判所の選任した管財人と遺産分割協議をすることになります。

  なお、相続人が行方不明になったのが7年以上前(かつ被相続人の
 死亡前に行方不明になっている場合)であれば、失踪宣告によってそ
 の者が相続開始時において相続人として存在しなかったとすることも
 できます(民法30条1項、31条)。この場合、行方不明者の兄弟姉妹
 (被相続人からみれば甥・姪)の相続分がその分増えることになりま
 す。行方不明者の子は代襲相続できないので注意してください(民法
 889条2項、887条2項)。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第36回┃
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  業務妨害罪
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  不特定多数の携帯電話に勝手に宣伝のメールを送信していた業
 者が、発信元を自分と無関係な会社に勝手に設定し、この会社の
 業務を混乱させたとして、大阪府警がメール送信者を偽計業務妨
 害の疑いで逮捕したニュースをご存知の方もいらっしゃるでしょ
 う。携帯電話に届く迷惑メールにうんざりしている方には、今後
 の同種の取締りに期待される方もいらっしゃるのではないでしょ
 うか。

  今回、逮捕容疑となった業務妨害罪ですが、刑法上、虚偽の風
 説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を偽計
 業務妨害罪(233条後段)、威力を用いて人の業務を妨害する行
 為を威力業務妨害罪(234条)としています。しかし、この偽計
 と威力の区別が微妙なものも少なくありません。

  判例上、中華そば店に3ヶ月間に970回も無言電話をかける行為
 やデパートの売り場の布団に16回にわたり計469本の針を入れる
 行為は偽計によるものとされ、弁護士の業務用かばんを奪取し隠
 匿する行為や競馬場にくぎを撒き散らして、競馬の挙行を妨害す
 る行為は威力によるものとされています。

  そこで問題。漁場の海底に障害物を沈めて魚網を破損させる行
 為は、偽計、威力のどちらと思いますか? 正解は偽計。判例は、
 障害物が目に見える状態にあったか、犯行が隠密に行なわれたか
 公然と行なわれたか等によって区別するようです。

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Q 親が職場に押しかけたりして困っています。
  子どもの頃虐待を受け、どうしても親が許せません。法的に親
 子関係を切りたいと思います。できるのでしょうか。
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 このご相談に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

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 これもひとえに、読者の皆様のおかげです。今後も皆様の生活に役立つ法律
 情報をお届けできるようにがんばってまいりますので、ご愛読のほど、よろ
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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