サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第222号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.03.22                           第222号
───────────────────────────────────
 発行部数:23,726部(まぐまぐ 15,479部、melma! 8,185部、Macky! 62部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
 登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第210回
    「免責同意書は有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/384.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第5回
    「道路交通法と警察の取締り」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「お彼岸」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第210回
───────────────────────────────────

  「免責同意書は有効?」

 □相談□

  小学生の学童軟式野球の保護者会の役員をやっております。
  保護者会の会員が、ボランティアで、監督・コーチ・練習の手
 伝いなどを担当して活動しています。平生から事故などが起こら
 ぬよう十分注意していまして、今までのところ、大きな事故は起
 きていません。また、事故があったときの保険としては、「財団
 法人スポーツ安全協会」に加入してもらっています。
  しかし、万一の事故に備え、「事故が起きても、監督・コーチ・
 練習の手伝いなどの方々に損害賠償責任は追及いたしません」と
 いう旨の同意書を作成し、児童の保護者に署名してもらうことを
 考えています。
  同意書には、どのような文面を記載したらよいのでしょうか。
                        (40代:男性)

 □回答□

  作成しようとされている書面は、損害賠償責任を負うべき者に
 対し、責任を追及する権利をあらかじめ放棄することを約した書
 面です。
  このような性質の書面は、いわゆる「免責同意書」というもの
 です。

  世話役の方々の精神的・経済的負担を軽減する意味で、このよ
 うな書面を作成しようとするお気持ちは分かります。ボランティ
 アの協力によって活動を続けているような非営利団体では、特に
 そうでしょう。
  しかし、このような書面は、公序良俗違反(民法90条)の契約
 として、法的効力は認められないことに注意してください。本人
 の承諾・署名を得ていても無効です。無効とは、被害者は加害者
 に損害賠償責任を追及できる、という意味です。
  「万一事故が起きる可能性もあることを承知で参加したはずだ」
 という主張は通りません。損害につき責任を有する者は、生じた
 損害を現実に賠償しなくてはならないのです。

  活動参加に際し、保険加入を勧めておられるのは良いことです。
 しかし、保険契約は被保険者(加入者)と保険会社との間で締結
 されるものですから、不法行為の加害者が無条件に免責を受ける
 ことの理由とはならないのです。
  もちろん、事故につき故意・過失がないときにまで責任を追及
 されることはありません(過失責任の原則)。また、世話役、責
 任者であることを理由に、発生した損害額より多大な責任を負う
 こともありません。


 [関連情報]
  ・子供の事故と親の責任 (2)
   http://www.hou-nattoku.com/damages/child2.php

  ・学生が起こした事故につき、学校にも責任があると言われたが?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/214.php

  ・誠意を尽くしたのにわかってもらえない…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/298.php

  ・自治会費からの役員報酬支出は違法?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/319.php

  ・不法行為責任
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/03/16 ~ 05/03/22 )
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  3月22日 共同で建てた家の権利は誰にある? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/384.php

  3月17日 内職の工賃って安いですよね。法律で保護されているのですか?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/383.php


==[ PR ]==============================================================

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 広告掲載の詳細はこちらのページにまとめてあります。ご覧下さい。
 → http://www.hou-nattoku.com/ad.php

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────┐
    今月のテーマ : 「道路交通法と警察の取締り」
 └───────────────────────────┘

  先週からスタートした「道路交通法と警察の取締り」ですが、
 今週からはアンケートの途中経過といただいたご意見の中からい
 くつかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:447票)

  設問:交通違反(特にスピード違反)が頻発する理由は?

  1. 運転者の法律を守る意識が低いから
  2. 実態に合わない規制
  3. 取締りが恣意的(その時々の思いつき)に行われているから
  4. メーカーが制限速度以上のスピードが出る自動車を作るから
  5. 政府が道路交通に対する総合的なビジョンを持たないから

  1. |||||||||||||||||||||||||| 118票(26%)
  2. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 184票(41%)
  3. ||||||||||||| 58票(13%)
  4. |||||||||| 43票(10%)
  5. |||||||||| 44票(10%)
                   (3月22日 17時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【運転者の法律を守る意識が低いから】

 ・私は車の免許を持っていませんが、交通違反の頻発する原因は
  やはり運転する本人が法(道路交通法)を意識していないから
  だと思います。
  皆さんが皆そうだとは思いませんが車にひかれそうになった危
  ない経験をした私としては尚更そう思います。
  実際に「取締りが恣意的に行われている」と思っている方は大
  概、法意識が欠如しているのだと思います。「自分が走ってい
  るときにいつも取り締まりなんかしやがって」と思うはどうも
  筋違いだと私は思います。
                     (20代前半・男性)


 【実態に合わない規制】

 ・速度違反の取締りは事故多発地帯で行なうという事ですが本当
  にそうなのでしょうか?
  取り締まりを行なっている箇所はほぼ全てと言えるほど、直線
  で速度を出しやすい箇所で行なわれており客観的に見て事故多
  発とはとてもではないが思えません。
  私の住む北海道は交通事故死亡者全国1なのですが、警察はそ
  れを理由に速度取締りを行なっています。ところが、いつまで
  たっても全国1のままです。
  これは、まさに実態に即していない箇所で取り締まりをやって
  いることに他ならぬのではないでしょうか?
                     (30代前半・男性)


 【取締りが恣意的に行われているから】

 ・要は点数稼ぎという警察内の暗黙のノルマのためで、交通の安
  全を考慮したものではない。
  つまり、頻繁に事故のおきる場所であれば起きないように指導
  すべきであり、違反するのを待ち構えて切符を切ること自体が
  おかしいのである。
                       (40代・男性)


 【メーカーが制限速度以上のスピードが出る自動車を作るから】

 ・制限速度は安全確保の観点から設けられていると考えています。
  ですから、守りたいと思います。ところが、実際、制限速度で
  走っていると後ろの車にあおられている気分になります。それ
  がいやなので、メーカーがもっと遅い車を作ってくれらいいな
  と日々、考えています。
                     (30代前半・男性)


  今週は4人の方のご意見を掲載しました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/


 ┌───────────────────────────┐
  【速報】 法務大臣・警察庁長官へ質問状を送付しました
 └───────────────────────────┘

  先日、皆さまよりお寄せいただいた「性犯罪者の情報公開」に
 関するご意見とともに「質問状」を法務大臣および警察庁長官宛
 に送付しました。

  「性犯罪者の情報公開に関する公開質問」
   http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/04_open_letter.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 05/03/13 ~ 05/03/19 )
───────────────────────────────────

 第1位 道路運送車両法の一部改正
     http://www.hou-nattoku.com/special/car/unso.php

 第2位 セクハラとは?
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 中絶費用を請求された!妊娠の事実を確かめるには?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/382.php

 第5位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「お彼岸」
───────────────────────────────────

  暑さ寒さも彼岸まで、という。
  振り子のように上がったり下がったりした温度計も、お彼岸が
 過ぎると、測ったように一段落する。不思議なくらいだ。

  一方、今年も四分の一が過ぎたというのに、雑用に追われて日
 々が過ぎ、何も達成できていない我が身である。
  今年こそは、と決心した「目標」も、いつの間にやら、何処へ
 やら。

  しかし、その間にも四季は巡り、ちゃんと、また春が来る。
  サボらないのが、自然の偉いところだね。
                          (ありま)

 +-------------------------------------------------------+
  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
 +-------------------------------------------------------+



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/index.php
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ