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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第241号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.08.09                           第241号
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発行部数:25,528部(まぐまぐ 16,625部、melma! 6,849部、RanSta 2,054部)
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 書籍の目次など詳細は ⇒ http://www.hou-nattoku.com/book.php

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第229回
    「準備時間は労働時間に含まれる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/423.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第9回
    「参議院の議決と衆議院の解散」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/09_dissolution.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「ちょっとした贅沢」



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■ なっとく!法律相談 第229回
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 「準備時間は労働時間に含まれる?」

 □相談□

  1日4時間の契約で就業しています。人員配置の把握をするため
 に15分前に出勤させられます。早出すれば10分単位で賃金をいた
 だけますが、この間15分は無報酬なのは納得いきません。
  この時間について賃金をもらうことはできるのでしょうか?ま
 た、アルバイトの人が質問すると、侮辱したように叱りつけ威嚇
 する正社員(管理職)は、労働法に違反しているのではないでしょ
 うか?
                        (50代:女性)

 □回答□

  着替えや清掃、点呼や引き継ぎといった、本来の労働の準備を
 する作業が労働時間に含まれるかについて、厚生労働省の通達や
 裁判所の判例は、労働者が使用者の明示または黙示の指揮命令な
 いし指揮監督の下に置かれているか否かによって客観的に定まる
 としています。

  過去の裁判例では、造船所の職員が始業時刻から終業時刻まで
 の間、作業服・保護具等の着用を義務づけられていた場合におい
 て、その着脱及び更衣所までの移動時間は労働時間に該当すると
 判断されています。
  また、鉄道会社において、出勤点呼は、単に出勤したことの報
 告にとどまらず、当日の担当交番、始業時刻、心身の状況、励行
 事項等を読み上げる等していること、また退社点呼の場合も、当
 日の終業時の状況を報告し、次の担当交番、始業時刻等を確認す
 るために行われるので、これら点呼は、就業を命じられた業務の
 遂行に関連し、その遂行に必要な準備行為であるとして、これを
 労働時間であると判断しています。

  以上を前提とすると、人員把握のための出勤が使用者によって
 義務づけられているのであれば、労働時間にあたると考えられま
 す。

  なお、管理職が威嚇する点については、労働基準法などにこれ
 を禁止する条文はありませんから、労働法に違反するとはいえま
 せんが、これが民法上の不法行為(民法709条)にあたるのであ
 れば、損害賠償の請求をすることが可能です。


 [関連情報]
  ・出張の移動時間は勤務時間?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/144.php

  ・残業
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan5.php

  ・サービス残業分の賃金を請求できるか?
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan2.php

  ・社員会議でつるし上げ。慰謝料は請求できる?(パワハラ)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/350.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/08/03 ~ 05/08/09 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  8月 8日 市が勝手に預金を差し押さえ? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/422.php

  8月 4日 罰金を分割払いできる? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/421.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第9回のテーマ: 「参議院の議決と衆議院の解散」
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  先週からスタートした「参議院の議決と衆議院の解散」につい
 てのアンケートですが、今週からはアンケートの途中経過といた
 だいたご意見の中からいくつかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:421票)

  設問:参議院での議決を理由に内閣が衆議院を解散することは
     許される?

   許される  ||||||||||||||||||||||| 168票 (45%)
   許されない |||||||||||||||||||||||||||| 202票 (55%)
                   (8月9日 11時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【許される】

 ・参議院よりも民意が反映されている衆議院を解散し、民意を問
  うことは許されて然りである。それをするかしないかは、内閣
  に選択権があるはずだ(憲法7条の解釈)。もし、衆議院の解
  散が内閣の暴挙であると考えるならば、それに関わった候補に
  は票を投じるべきではない。何れにしろその結果は、参議院に
  も少なからず影響を与えるであろう。     (40代・男性)

 ・参院で否決後、衆院での再議決が否決されたなら許されると考
  えます。憲法59条2項で参院が否決した法案も衆院で 3分の2以
  上の多数で再可決されれば、法律となるのですから、たとえそ
  れが事実上不可能であることが明らかであっても、それを待た
  ずに解散するのは、やはり解散権の濫用ではないでしょうか。
  逆に、衆院で3分の2以上の多数を確保することを目指して解散
  することは問題ないと思います。憲法上の根拠があるかどうか
  だけで、実質は同じといえばそれまでですが…。
                      (30代前半・男性)

 ・衆院解散の意義として、(1) 内閣と意見の合わない衆院議員へ
  の報復の他に、(2) 議論に対する国民の真意を問うということ
  もあり、参院での否決であっても後者の理由・目的には充分合
  致する。総選挙の結果により否決した議員もしくは政府(元?)
  に反省を促すこともできるので賛成。     (40代・男性)

 ・私たち国民が国政に対して意思表示をする機会は、基本的に選
  挙しかありません。そして、今回の解散が許されるかどうか、
  それ自体を判断するのも国民であるべきです。ですから、その
  判断も含めて、国民が選挙を通じて意思表示をすればよいので
  はないでしょうか。
  当の衆議院議員は「とばっちり」のようで迷惑でしょうが、解
  散と裏腹で「より民意を反映している」として優越が認められ
  ているのですから、その点を差し引いても、国家国民全体の利
  益を考えれば、国民以外の誰かの意思(それが正しいかどうか
  以前に)によって国民の意思表示の機会を奪うべきではないと
  考えます。               (20代後半・男性)


 【許されない】

 ・法は参議院の解散を認めていないのであり、参議院の役割を考
  えれば参議院での議決は内閣の権力の及ばないところに位置づ
  けられているとも思える。
  衆議院が内閣提出法案を可決しているのに、内閣に解散権があ
  るからといってこれを行使するのは権利の濫用である。
                        (40代・男性)

 ・解散権を行使したいなら、あくまで衆議院の議決に対してでしょ
  う。無用な党議拘束などせずに、正々堂々、衆議院で是非を問
  うべきでした。
  参議院で否決されたとして、衆議院を解散させるというのは、
  ご指摘のとおり「とばっちり」であり、衆議院は(苦労はあり
  ましたが)通過したのにどうして?と感じる国民、議員本人は、
  多いと思います。            (30代後半・男性)

 ・法解釈では許されるとしても、すべきでないと思う。
  参議院での議決を理由に解散したいならば、法律を改正して参
  議院を解散すべきだと思います。       (50代・女性)

 ・憲法は拡張解釈すべきではない。       (40代・男性)

 ・参議院の議決によって衆議院を解散することは2院制の否定に
  他ならない。2院制の否定をするなら、それも踏まえて憲法改
  正について別途議論すべきであって、今回の解散は、解散権の
  濫用に他ならない。             (40代・男性)


  今回は8名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/07/31 ~ 05/08/06 )
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 第1位 執行猶予
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php

 第2位 別れた彼女が妊娠! 父親になる義務はある?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/419.php

 第3位 他人名義の定期券を使うと犯罪?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/420.php

 第4位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第5位 罰金を分割払いできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/421.php



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■ 編集後記 「ちょっとした贅沢」
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  最近、コーヒーを飲む頻度が多くなった。コーヒーを入れなが
 ら、香りを楽しむということも覚えたことが大きいように思う。
  以前はコーヒーと言ってもインスタントのものが多かった。と
 りあえず仕事の合間に飲めればそれで良いという気持ちであった。

  しかし、最近コーヒー店で豆を買い、フィルターを通して入れ
 るようになった。私にとっては非常に大きな変化である。
  袋を開けた時の豆の香り、お湯を注ぐ時に広がる香り、一杯の
 コーヒーでこんなにも楽しめることがなんとも贅沢に思えたのだ。
  めんどくさがりではあるが、好きなことに関しては多少面倒で
 も少々の手間はかける性格である。この先どこまでこだわるよう
 になるかはわからないが、毎日の生活の中で、多少なりとも心に
 豊かさをもたらす楽しみを、コーヒー以外でも増やしていきたい
 と感じる今日このごろである。
                            (K)

  編集部は来週一週間を夏期休暇としてお休みさせていただきま
 す。次回のメールマガジンは再来週8月23日のお届けとなります。
 「法、納得!どっとこむ」も来週の更新はありませんので、ご了
 承ください。

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   支えられています。
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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