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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第357号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 8月27日                         第357号
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 発行部数: 24,381部(まぐまぐ 17,706部、melma! 6,519部、Yahoo! 156部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第31回
    「職場で旧姓を名乗る必要はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0056.php

  □ なっとく! 法律相談 第347回
    「常勤監査役の職務不履行」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/625.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第16回
    「慰謝料(3)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/16.php


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■ 法律クイズ 第31回
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 「職場で旧姓を名乗る必要はある?」

 □問題□

  山田花子さんは、結婚した相手の姓である『春野』を名乗っていました。
 その後、10年間会社務めをしており、社内や取引先でも『春野花子』とし
 て名前が通っています。ところが、夫との仲が破綻してしまい、離婚する
 ことになってしまいました。花子は、旧姓である『山田』を称しなければ
 ならなくなるのでしょうか?

 1.『山田』を称しなければならない
 2.『春野』を称することができる

 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0056.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第347回
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 「常勤監査役の職務不履行」
 

 □相談□

  私は常勤監査役を務めており(監査役数は3名で、定数ギリギリ)、主幹
 事証券会社・顧問弁護士等からは一定の評価を頂いています。しかし、最近、
 代表取締役(実質オーナー社長/株式取得割合約65%)から私の仕事内容を
 否定する発言がされるようになりました。取締役会等の会議でも非難は行
 われ、6月になってからは会議に出席できなくなり、監査業務が出来ない状
 況となりました。私は恐怖心から出社できなくなり、現在は引きこもって
 います。最初の頃は体調不良と会社に通知していましたが、最近は会社と
 連絡するのも怖くなり無断欠勤しています。
  先日、会社から「監査役としての職務不履行で訴える」と電話がありま
 した。監査役が職務不履行で責任を問われることがあるのでしょうか?

                            (30代:男性)


 □回答□

  監査役は会社の役員に該当し(会社法329条1項前段)、役員は会社に対
 して善管注意義務(330条、民644条)および忠実義務を負っています(35
 5条)。そして、この義務に違反したとき、法は「任務を怠った」ものとし
 て、損害賠償責任を負担させます(423条1項)。このことから、会社側の
 いう「職務不履行」とは任務懈怠を指しているものと考えられます。

  では、監査役に要求される義務とはどのようなものなのでしょうか?
  本来、会社業務の監督権限は株主にあります。しかし、能力・意思の点
 から、株主自身による監督は合理性・実効性に欠けます。また、取締役会
 も監督権限を有します(362条2項2号)。しかし、取締役同士の仲間意識か
 ら、監督機能を十分に果たしえないことがあります。そこで、法は監査役
 を設け、常時、取締役の職務執行全般の監査にあたらせることとしました
 (381条1項前段)。こうした経緯から、監査役には、他の役員と馴れ合う
 ことなく、専門的かつ積極的な監査が期待されていると言えます。
  監査役会について、法は、半数以上を社外監査役とする3名以上の監査役
 全員で構成し、そのうちの1名は常勤監査役でなければならないとします
 (335条3項、390条1項、3項)。この制度の機能は、社外監査役の存在を背
 景に、複数の監査役の間で調査の分担を行なわせることにより監査の合理
 性と実効性を高める点にあります。
  以上から、監査役には、各自が独立した立場で監査を行い〔独任制(390
 条1項)〕、その結果および過程をお互いに情報交換し、適切な監査意見を
 形成していくことが求められていると言えます。また、そうであるからこ
 そ、法は監査役に強力な権限・義務・身分保障を与えています〔たとえば、
 1.権限については(a)業務執行全般に渡る監査範囲(381条1項前段)、(b)
 調査権という積極的権限(381条)、(c)一定の場合の取締役会招集権(383
 条)、(d)必要に応じた監査役会の招集権(391条、392条)、(e)取締役の
 行為差止請求権(385条)等、2.義務については(a)不正報告義務(382条、
 384条後段)、(b)取締役会へ出席義務(383条1項)等、3.他の役員よりも
 厚い身分保障(343条4項、309条2項7号、345条1項)〕。

  では、あなたに任務懈怠はあったと言えるでしょうか?
  まず、取締役会・監査役会への出席は監査役の義務ですから、これらの
 会議に出席しないことは任務懈怠にあたります。また、常勤監査役には、
 常時会社に勤務して監査業務にあたることが期待されています。したがっ
 て、正当な理由を欠く無断欠勤も任務懈怠にあたります。さらに、「監査
 役業務ができない状況になった」とありますが、法が監査役に与えた権限
 ・義務・身分保障の趣旨を考えれば、そのような状況を変えるために法定
 の権限を行使し、義務を履行することが法の期待に添う行動であると言え
 ます。
  なお、任務懈怠責任は過失責任ですので、その成立には当該役員の過失
 が必要となります。これについて、取締役についての判例ではありますが、
 放任したことが重過失にあたるとした判例があります(東地判S53.8.24)。

  以上からすると、本件会社があなたに対して任務懈怠責任を追及するこ
 とには十分な理由があるものと言わざるを得ません。


  [関連情報]
  ・社長の使い込みが発覚!役員は損害賠償を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/328.php


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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第16回(全21回)
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 「慰謝料(3)」



  今回は、慰謝料の妥当な額について、ご説明します。
  現状の実務では、不貞行為の場合、実務ではほぼ定額になっています。
 いままでと同様に、批判覚悟で簡単に無理矢理まとめてみます。詳しく知
 りたい方は、裁判例などを調べて下さい。

 半年以内の離婚は30万円から50万円程度。
 2年以内の離婚は50万円から150万円程度。
 2年以上5年未満の離婚は100万円から250万円程度。
 5年以上10年未満は200万円から400万円程度。
 10年以上15年未満は300万円から500万円程度。

  悪意の遺棄は、不貞行為と同様に、上記の相場で妥当な額となります。

  暴力の場合は程度によって大きくばらつきがありますが、不貞行為の場
 合を参考に、増減を加味すれば妥当な額になります。また、どちらにして
 も慰謝料の上限はおよそ500万円程度とお考え下さい。

  なお、第7回目のコラムで少しご説明しましたが、話し合いで離婚をする
 場合は、案外と好条件での離婚が見受けられます。

  例えば、慰謝料として1000万円以上を契約する事例や、不動産1件を丸々
 譲渡する事例もあります。相場はあまりにも安いですので、相手方が支払
 うというのであれば、必ずしも上記の相場にこだわる必要はありません
  財産分与の際も同様ですが、「妻には1円も渡したくないが、どうせ子の
 教育費などに使われ、最終的に余れば子に相続されるのだから、たくさん
 渡しても良い」と考える男性も多いですので、上手に交渉をしてみて下さ
 い。

  ただし、慰謝料は非課税扱いですが、高額の慰謝料を受け取られた場合、
 税務署に贈与とみなされて、贈与税を課せられる可能性があります。慰謝
 料を受け取りましたら、贈与税の対象となるかどうか、税務署まで一度ご
 相談に行かれることをおすすめします


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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