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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第404号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 2月14日                         第404号
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 発行部数: 24,721部(まぐまぐ 18,190部、melma! 6,350部、Yahoo! 181部)
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■ 目 次
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  □ 特集:危険運転致死傷罪について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/37_vehicular-homicide.php

  □ 法律クイズ 第78回 【問題】
    「追跡してきた警官に暴行した窃盗犯の罪は?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0144.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ なっとく! 法律相談 第394回
   「結婚や住居を制限する遺言は有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/686.php

  □ 法律クイズ 第78回 【解答】

  □ 新着情報



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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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 設問:福岡幼児3人死亡事故について

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった	 
    ||||| 19票 (9%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
  べきだった	 
    |||||||||||||||||||||||||||| 116票 (56%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
  刑した量刑にすべきであった	
    ||||||||||||||||| 74票 (35%)

                       (2月14日 15時00分現在)

  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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 現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
               
 少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
 不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。      
                 
□┓【東京校】開催日程         
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★  
 ★第1回★2008年3月8日(土)14:00~16:00

   ~テーマ~「弁護士からみたパラリーガルの実態」
  講  師:高柳 一誠 弁護士  (1998年登録・東京弁護士会所属)  
  弊社パラリーガル養成講座(東京校)にて『刑事法』『契約法の基礎』
  『民法全体のとりきめと不動産取引』『倒産手続きの実際』を担当    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   ★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00 

   ~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 鈴木 淳代       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
             情報管理』を担当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          (地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
                                 
□┓【大阪校】開催日程                          
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 
 ★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30

   ~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」     
    講  師:中西 啓 弁護士  (1999年登録・大阪弁護士会所属)  
         弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
         『刑事事件』を担当  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   ★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00 

   ~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 中井 美子       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
 
  ~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
    講  師:堂島法律事務所事務長 永井 勉         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     会  場:弊社大阪事務所
          (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 
 【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です! 
 フリーダイヤル>0120-098-026 または
 弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
 席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
 ※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。



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■ 法律クイズ 第78回 【問題】
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 「追跡してきた警官に暴行した窃盗犯の罪は?」

 □問題□

  Aが歩行中のBのバックをひったくったところ、たまたま近くにいた警察
 官は、Bの悲鳴を聞いてAを追いかけました。Aは、捕まることを免れるため
 に警察官を投げ倒して逃走しました。Aは、何罪に問われるでしょうか。

 1. 窃盗罪
 2. 窃盗罪と暴行罪
 3. 強盗罪


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ なっとく!法律相談 第394回
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 「結婚や住居を制限する遺言は有効?」
 
 □相談□

  先日亡くなった父の母宛の遺言に、『(1)生涯再婚しないこと。(2)
 やむをえない事情がない限り、長男が大学を卒業して実家に戻るまで先祖
 代々の家に住み続けること。大学を卒業した長男が実家に帰ることを拒否
 した場合は好きにして良い。以上の2つの条件のいずれかに違反した場合、
 その時点で遺産はすべて子供達に引渡すこと』という文言がありました。
 このように、母の結婚や住居を制限する条件付遺言は有効なのでしょうか?

                            (20代:女性)


 □回答□

  本件の遺言は「(1)と(2)の条件が成就した場合には相続させない」
 というものです。このような遺言を『解除条件付遺言』と言いますが、民
 法は『停止条件付遺言』〔=「ある条件が成就したら遺産を相続させる」
 という内容の遺言〕を有効とする(985条2項)のに対し、これについては
 規定を欠いています。そこで、このような『解除条件付遺言』が有効なの
 かが問題となりますが、遺言は被相続人の最後の意思表示〔単独行為〕を
 内容とする法律行為ですので、民法の規定(131条)に従い、これに解除条
 件を付けることも当然に可能だと考えられています。

  もっとも、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効ですから
 (民法90条)、その目的が公序良俗に反する遺言も無効になります。では、
 本件遺言の目的は公序良俗に反しないのでしょうか?
  本件遺言は、(1)再婚した場合と(2)特定の家に一定期間住み続ける
 ことを拒否した場合に、あなたの母親に対し、相続した遺産をすべて子供
 達に引渡すことを要求しています。つまり、この遺言の目的は、あなたの
 母親の「婚姻の自由」(憲法24条)および「居住・移転の自由」を制限す
 ることにあると言えます。したがって、憲法上保障された基本的人権を不
 当に制限することは公序良俗に反しますので、このような要求が「不当」
 だとすれば、本件遺言は無効になります。しかし、たとえ基本的人権に対
 する制限であっても、それを自らが処分することに問題はありません〔た
 だし、生命・身体の自由については議論があります〕。したがって、本人
 がそれを受け入れるのであれば、「婚姻の自由」「居住・移転の自由」を制
 限されたとしても「不当」とは言えません。制限を嫌うのであれば、相続
 財産を諦めれば良いわけです。しかし、ここで新たに問題となるのは、母
 親の「相続権」についてです。相続権が法律上保障された権利なのであれ
 ば、これに対する不当な制限も公序良俗に反するからです。では、母親の
 「相続権」は法律上保障された権利なのでしょうか?
  亡父の配偶者である母親は常に相続人〔=相続を受けることができる地
 位〕となりますので(890条)、亡夫の遺産に対し、母親は「相続権」を有
 しています。しかし、「相続権」とはいっても、その内実は「相続財産を
 受けることについての事実上の期待権」にすぎません。わが民法は「遺言
 制度」を採用して故人の最後の意思を尊重することとしたわけですから、
 遺産相続については相続人よりも被相続人の意思が尊重されるべきだから
 です。したがって、「相続権」は法律上保障された権利であるとまでは言
 えません。もっとも、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という相続財
 産に対する持分的利益が保障されています(1028条)。しかし、これは相
 続権の一部として扱われるものではなく〔つまり、相続と同時に遺留分割
 合の遺産が相続人のものとなるわけではない〕、遺留分減殺請求権を行使
 することによってはじめて遺産の一部を取得できるものです(1031条)。
 したがって、本件遺言が母親の遺留分〔相続財産の1/4〕を直ちに侵害する
 ものとは言えず、母が遺留分減殺請求権を行使してはじめて遺留分侵害が
 問題となるにすぎません。
  以上から、本件遺言は有効であると考えられますので、仮に母親が遺言
 所定の条件を成就させてしまった場合、母親の得た相続財産のすべては改
 めて子供達の相続分として取り扱われることになります。ただし、その場
 合であっても、母親は遺留分減殺請求権を行使することによって遺産の1/4
 を取得することができます。

  なお、所有者であっても時効取得することはできますので(大判S9.5.28)、
 たとえ遺言所定の条件が成就した場合であっても、母が時効取得によって
 遺産の所有権を取得する可能性があります。つまり、相続開始により、母
 親は「平穏に、かつ、公然と」相続財産について自主占有〔=所有の意思
 をもってする占有〕を開始します。そこで、遺言所定条件の成就について、
 相続開始時に母親が善意・無過失であった場合には10年、悪意・有過失で
 あった場合でも20年間占有を続けることにより、母は相続財産を時効取得
 によって原始取得することができます(162条)。その場合、もはや相続財
 産は母の所有財産として、相続財産に戻されることはありません。


  [関連情報]
  ・遺留分減殺請求の流れ
   http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php

  ・公序良俗に反する契約は有効か
   http://www.hou-nattoku.com/consult/386.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第78回 【解答】
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 「追跡してきた警官に暴行した窃盗犯の罪は?」

 □解答□
 
 3. 強盗罪

  Aは、Bのバッグをひったくりました。これは、窃盗罪(刑法235条)に該
 当する行為です。その後、Aは、追いかけてきた警察官を投げ倒しています。
 これは、暴行罪(刑法208条)に該当する行為です。そうすると、Aには、
 窃盗罪と暴行罪が成立するように思えます。
  しかし、窃盗犯人が逮捕を免れるために、追いかけてきた人に暴行を加
 えることが多いので、このような窃盗犯人を重く処罰する必要があるとい
 う考えから、刑法は、窃盗犯人を強盗として扱うとしています(事後強盗
 罪、238条)。

 したがって、Aには、強盗罪の一種である事後強盗罪が成立します。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月14日 共犯者の一部にだけ告訴する事は可能?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0143.php

  2月13日 妊娠中の勤務医に当直を強制できる?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/685.php

  2月12日 妻の同意があれば愛人とも結婚できる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0142.php



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