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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第42号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第42号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4635部(まぐまぐ3813部、melma!822部)  毎週火曜日配信

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暑い日が続いていますが、みなさん、お元気ですか。

暑いといえば、最近、食べ物を中心に、韓国がブームになっていますよね。
韓国への旅行者も大変増えているとか。

その一方で、教科書問題で韓国との関係がギクシャクしていることは残念
なことです。

日本の側としては、市販もされている問題の教科書を読まれて、「なぜ、
あれほどまでに韓国が騒ぐんだろうか?」と思われた方も多いのでは?
実は私もその1人…でした。

ところが、先日、韓国人は、日本人より、愛国心が強く、プライドも高い、
といった話を聞いたのです。そして、韓国の人とうまく付き合うためには、
まず、相手を立ててあげることが大事。
そして、一旦、信頼関係が築ければ、一生付き合っていける仲になれると
…。

そこで、ふと思ったのです。
直接的には、教科書が日韓関係の悪化の原因にはなっているけれども、そ
もそも、日本人が韓国人を十分に理解しないまま、現在に至っていること
こそが遠因ではないかと…。

だとすれば、隣国に対する理解を深めるというきっかけという意味で、現
在の韓国ブームも意義深いものだな、と妙に感慨にふけってしまいました。

では、さっそく、目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第30回
  ~友人の代わりに、私が借金。催促状がきたが…~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第28回
  ~緊急逮捕~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第30回

  ~友人の代わりに、私が借金。催促状がきたが…~
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Q 友人が銀行等からお金を借りられないからと頼まれて、私名義で
 借金をしました。

  ところが、催促状が来たため、友人に返してくれるよう頼んでも、
 ちゃんと返してくれません。

  一体、どうすればよいのでしょうか。

  友人にお金を渡した際、借用書は書いてもらっていないのですが…。

                      (30代前半:男性)

A 友人の代わりに借りたといっても、あなたの名義で借金をした以上、
 借金をしたという契約(金銭消費貸借契約:民法587条)の当事者は
 あなたであると考えるのが通常であって、友人ではありません。

  したがって、借金はあなたが返す必要があるのです。

  もっとも、あなたの名義で金融機関から借りたお金について、あな
 たと友人との間で、別個に、金銭消費貸借契約を結んでいれば、これ
 に基づき、友人にお金を請求できます。

  口約束で友人にお金を渡したのであれば、そうした契約が友人との
 間にあることを立証することは難しいでしょうが、証人等により立証
 することは可能です。

  ただ、友人が借金を重ねているとのことですから、友人に請求でき
 ても、友人にお金がないと考えられることから、実効性は乏しいかも
 しれません。

  今後、お金の面で友人を助ける場合には、そのお金が戻ってこない
 ことを覚悟の上で、行うことが大切です。


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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第28回┃
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  緊急逮捕
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  「現行犯で逮捕する!」なんていうのは、よく刑事ドラマなんか
 で見ますよね。

  現行犯逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」を
 逮捕すること(刑事訴訟法212条1項)。

  では、緊急逮捕は?

  あまり聞いたことありませんね。

  緊急逮捕は、死刑、無期もしくは3年以上の懲役、もしくは禁錮
 にあたる重い罪を犯した嫌疑に足りる理由が十分で、緊急を要する
 場合に、逮捕状なしに逮捕すること(刑事訴訟法210条1項)。

  例えば、人を殺そうとしたり、殺した直後であれば、現行犯逮捕
 で、人を殺して逃げているときに、職務質問されて犯行がばれて捕
 まった場合には、緊急逮捕ということになります。

  この場合には、逮捕の後で、逮捕状を請求するという点が、現行
 犯とは異なります。


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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検察も可能です。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~隣家が増築。衛星放送が写らなくなった!~

Q 我が家のBSアンテナが取り付けられていた方向に、隣人
 が建物を建築しました。

  おかげでBS放送が全く映らなくなり別の場所へ取り付け
 る工事が必要です。

  工事費の請求は可能なのでしょうか?

                  (30代前半:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

小中学校も夏休みに入りました。

自分が小さかった頃の夏休みの思い出というと、やはり、海や山に出かけた
ことが一番心に残っています。

夏休みはどこへ出かけても、混んでいますが、ぜひ、お子さんをどこかへ連
れていってあげてくださいね。

お父さん、お母さん方は大変かもしれませんが…。

メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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