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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第470号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 2月 9日                         第470号
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 発行部数: 22,525部(まぐまぐ 16,901部、melma! 5,393部、Yahoo! 231部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「死者と生者―犯人蔵匿罪」 第四回

  □ 法律クイズ 第144回 【問題】
    「児童虐待を発見したら通報する義務はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0276.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その1 ~何をすると罪になるのか?~」

  □ なっとく! 法律相談 第459回
    「死亡退職金は、相続財産の対象になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/799.php

  □ 法律クイズ 第144回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「死者と生者―犯人蔵匿罪」 

                             神村 春生

  第四回 身代わり犯人


 「早瀬、通報せんと逃げろとでも言うのか」

  人通りの少ない駅裏、元旦の深夜とはいえ、事故現場の周辺には野次馬
 が集まりつつあった。
  2台の車両は横転し、路面にはガラスの破片が散り、どの車のものか、
 曲がったバンパーが転がっている。あまりの惨状に、野次馬は遠巻きにな
 り、誰も近づこうとはしない。高山は続けて言った。

 「今さら逃げられんぞ。人一人、死んどるんやぞ」

 「あほ、違うわい」

 早瀬は野次馬に聞かれるのを恐れるように、声を潜めて言った。

 「問題は、木村が飲んどった、っちゅうことや」

 「きむらきむら言うな、君ら3人ともやろ」

 「そや、お前の他はみんなや」

 「どういう意味や」

 「ええか、よう聞けや。人轢き殺しても、酒飲んどらんかったらギョーカ
  で済む。ところがや、飲んでたちゅうだけで、危険運転何とかになるん
  やぞ。重さが違うがな」

 「・・・」

 「なぁ、高山、お前が運転してたことにしたら、全部まる―ぅ収まると思
  わんか」

 早瀬の思いがけない言葉に、高山は絶句した。

  たしかに、酒を飲んでいない高山が運転していたなら、危険運転致死罪
 には当たらない。業務過失致死罪で済むのだ。
  しかし、危険運転致死罪なら1年以上の有期懲役。酒酔い運転に対する
 厳罰化の傾向から、事情によっては20年の可能性も考えられる。7年が最
 高刑である業務上過失致死傷(211条2項・自動車運転致死傷罪)とは比較
 にならない重罰である。

 「ありゃお前の車や、持ち主のお前が運転してても、誰も不思議と思わん
  わ」

 「先輩、それじゃ高山さんだけが、その-ギョーカになるんですか」

 「ほっといても危険運転何とかの同罪になるんやぞ。それよりマシやない
  か」

 「でも、高山さんは何にもしてないのに・・・」

 早瀬の顔から血の気が引き、表情が見る見る凶悪なものに変わった。

 「ほな、ワレァ、一生食うに困らん役人の口、棒に振るっちゅうんかい!」

 「ァ・・・」

 「上等や横山、お前とは今日限りや、月夜ばかりやないど、覚えとけや!」

 「ゥゥ・・・」

 横山はすすり泣きはじめた。
 早瀬は高山を見返って言った。

 「お前は学生や、何ぼでもやり直しがきくわ。そやけど俺らは今の仕事棒
  に振って、一生日陰モンや。大学も出とらんし、この不景気に仕事もな
  いで」

 「・・・」

 「― 高山、頼むわ。いや、俺のことはどうでもええねン。ただ、横山の
  こと考えたってくれや、ナァ」

 高山は言うべき言葉を知らず、その場に立ち尽くした。折れた右手が耐え
 がたく重い。
 遠くに聞こえたパトカーのサイレンが近づいて来た。野次馬の人波が、ざ
 わりと揺れた。

                               (続く)



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■ 法律クイズ 第144回 【問題】
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 「児童虐待を発見したら通報する義務はある?」

 □問題□

  うちの隣の親子の様子が、ちょっとおかしいのです。毎日のように、怒
 鳴り声や大きな物音、子どもの泣き声がします。「もしかしたら虐待かな
 ...」と気にはなっているのですが、もし通報して違っていたら、単なる
 おせっかいおばさんになってしまうし。
  虐待かなと思っていたとしても、通報しなければいけない義務はありま
 せんよね?!

 1. 通報の義務はない
 2. 通報の義務がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その1 ~何をすると罪になるのか?~」


  今回から新しい連載として「裁判員のための刑法入門」をお送りします。
 2009年5月からスタートする裁判員制度。参加するにあたって法律に関す
 る知識は不要だとされていますが、耳慣れない法律用語が続くのはやはり
 つらいもの。そこで、この連載では裁判員が耳にしそうな言葉を中心にで
 きるだけ具体的な例を挙げながら説明していこうと思います。

  第1回目の今回は、「何をすると罪になるのか?」というお話をしよう
 と思います。
  読者の皆さんも様々な事件についての報道を見聞きしていると思います。
 「被害者をナイフで刺して殺した」というのであれば、それが罪になるの
 はわかりやすいと思います。では、「おぼれている人を助けなかったため
 に、その人は溺死してしまった」場合は罪になるのでしょうか?「寝返り
 を打ったはずみで隣に寝ている人を蹴飛ばし、けがをさせた」はどうで
 しょうか?

  結果につながるすべての行為が罪になるわけではありません。例えば、
 上の寝返りの例は、客観的には傷害罪にあたりますが、罪にはなりません。
 無意識の行動についてまで責任を負うことは、無理を強いることになるか
 らです。
  過去の判例でも、殺されようとする夢をみて、極度の恐怖感におそわれ
 、半覚醒状態で夢の中の相手の首を絞めるつもりで横に寝ていた妻の首を
 絞め殺害してしまったという事案について、意思に基づく支配がない行動
 について、刑罰法規の対象となる行為に該当しないという判断を示してい
 ます。

  次に、「おぼれている人を助けなかった」事案では、本人は何もしてい
 ません。このような場合でも、罪にになるのでしょうか。
  この点について、判例は行為者に結果の発生を防止する法律上の義務が
 あり、かつ、結果の発生を防止することが可能であるにもかかわらず、そ
 の防止のための行為を何もしなかったために結果が発生してしまった場合
 には、何もしなかったことが罪になると判断しています。
  つまり、単に「おぼれている人を助けなかった」というだけで罪になる
 わけではなく、(1)おぼれているのが自分の子供であり、(2)泳いで助ける
 なり、他に人を呼ぶなりすることで助けることが可能であったにもかかわ
 らず、(3)そうした行為をすることなく、(4)おぼれて死んでしまったよう
 な場合に限って、罪になるわけです。

  次回は「誰に対して刑法は適用されるのか?」について説明したいと思
 います。



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■ なっとく!法律相談 第459回
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 「死亡退職金は、相続財産の対象になる?」

 □相談□

  一月前に亡くなった父の死亡退職金が振り込まれました。中小企業とは
 いえ、社長だったので2000万くらいありました。しかし、父は他に多額の
 債務があり、家族は相続放棄するつもりなのですが、この死亡退職金は受
 け取っても問題ないでしょうか?また、受け取っても問題なければ、相続
 税はいくら位になるのですか。

                           (30代:男性)

 □回答□

  死亡退職金が相続財産に含まれるかについては、その死亡退職金が、受
 給権者をどのように定めているかによって異なるので、場合を分けてお話
 します。

  まず、被相続人(本件の場合はお父さん)が受給権者であると定められ
 ている場合には、死亡退職金は被相続人の財産になりますので、当然、相
 続財産に含まれます。
  そのため、このような場合には、死亡退職金を返納しないと、単純承認
 をしたとみなされてしまうおそれがありますので、注意が必要です(民法
 921条)。

  次に、死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相
 続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはな
 らず、受給権者固有の権利であるとするのが判例の考え方です(最判昭和
 55年11月27日)。
  このような場合には、相続放棄をしたとしても、受給者は死亡退職金を
 取得することができます。

  最後に、そのような詳細な規定がなく、単に受給権者として「遺族」と
 だけ定められている場合には、考え方が分かれています。死亡者の相続財
 産もしくはこれに準ずる性質を有すると考える立場もあれば、受給権者た
 る遺族固有の権利であると考える立場もあります。
  ただ、死亡退職金が、もっぱら職員の収入に依拠していた遺族の生活保
 障を目的としているものであるといえることからすれば、受給権者固有の
 権利であると考えるべきであるといえるでしょう。

  ご相談のメールの限りでは、あなたのお父さんの死亡退職金が、受給権
 者についてどのような規定を置いているのか、定かではありません。支給
 規定をよく確認してみましょう。
  判断がつかない場合は、もう一度相談していただくか、家庭裁判所や法
 テラスなど、専門機関に相談してみてください。

  なお、受取人が誰であっても、死後3年以内に支給が確定した死亡退職
 金は、「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象になります
 (相続税法3条1項2号)。
  詳細については、国税庁のホームページである「遺族が受け取る死亡退
 職金」を参考にしてみてください。


  [関連情報]
  ・生命保険金を受け取った後でも相続放棄できる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0207.php

  ・借金の相続を放棄し、預金・不動産を贈与する事は可能?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/618.php



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■ 法律クイズ 第144回 【解答】
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 「児童虐待を発見したら通報する義務はある? 」

 □解答□
 
 2. 通報の義務がある

 「児童虐待の防止等に関する法律」は、児童虐待を受けたと思われる児童
 を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務
 所もしくは児童相談所または児童委員を介して「通告」しなければならな
 いとしています(6条)。
  よって、虐待を受けているという確信まではなく、「もしかしたら虐待
 かな...」と思う程度であっても、市町村の児童福祉課や福祉事務所、児
 童相談所に通告する義務があるのです。
  通告の義務というと重苦しい雰囲気がありますが、匿名で連絡すること
 もできますし、名前を名乗ったとしても、通告者の情報は、相談先の関係
 者以外には知られないことになっています。
  また、通告の義務に違反した場合の罰則などの定めはありませんが、子
 どもはできるだけ地域全体が見守るようにしたいものです。



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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