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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第497号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 8月31日                         第497号
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 発行部数: 20,814部(まぐまぐ 15,080部、melma! 5,502部、Yahoo! 232部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「アスペルガー障害」 第四回

  □ 法律クイズ 第171回 【問題】
    「1万円札を燃やしても、引き換えてもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0333.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その28 ~放火罪~」

  □ なっとく! 法律相談 第486回
    「未払いの払込金を回収する方法は?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/854.php

  □ 法律クイズ 第171回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「アスペルガー障害」 

                             神村 春生

 ○第四回

  一ヵ月後、八重と紘一は帰国した。
  あの晩、八重は伸太郎から、紘一を連れて先に帰国するよう切り出された。
  八重は即座に反対した。何よりも、伸太郎と離れるのが嫌だったのだ。
  夫は、大事無い、戦争に決着がついたらすぐに帰国する、という。しか
 し、戦争が夫の予想通りの結末になるとすれば、総督府関係の高官に自由
 が保障されるとは思えない。拘束され、責任者は立場に応じて処分を受け
 ることになろう。
  それならば、何よりもまず、一粒種である紘一の安全を図ることが、今
 できる最善の策ではないか。混乱の最中には何が起きるか分かりはしない。
 一刻も早く、内地に戻った方がよい。・・・
  夫婦は一晩語り明かし、八重はついに決心した。
  母子は伸太郎の指示どおり、山口家の法事出席を理由に帰国した。
  伸太郎の故郷の広島安芸では、八重が伸太郎の手紙を持参したのと、山
 口本家の総領息子、紘一を連れての帰還であったから、親戚どもは仕方な
 く母子を迎え入れた。
  半年も経たずして、伸太郎の言ったとおり、戦争は日本の敗戦で終わっ
 た。そして、後から帰国するはずの伸太郎は、それきり消息を絶った。
  周囲は八重と紘一の扱いに困った。満鉄に勤務していた伸太郎の弟と息
 子が帰還すると、はっきり母子の居場所はなくなった。

  母子は仕方なく広島を離れ、大阪に出た。
  大阪を選んだのには、さしたる理由があったわけではない。関西経済の
 中心都市である大阪なら、身寄りがなくとも何か生きる術があろうと思わ
 れたのだ。
  広島から大阪への旅路は、それ自体が一大苦労であった。八重と紘一
 は、寿司詰めの列車から何度も振り落とされかけた。八重は息子とはぐれ
 ないよう、そのベルト通しにたすき紐を結わえたが、その紐さえ千切れそ
 うになるのであった。
  綿のように疲れて降り立った大阪は、完膚なきまでに焼かれていた。活
 気のあった駅周辺は、闇市とあいまい宿の密集地となって、別の町のよう
 である。 
  戦争を生き抜いた人々は、さらに生き延びるために、何をしても生きて
 いこうとしていた。皆、日々の飯と宿をどのように得るか、それしか考え
 られなかった。
  華道師範だった八重も、今は職と宿を求めて、闇市と一膳飯屋の密集す
 る路地を歩きまわった。
  間もなく八重は、一膳飯屋の女中の仕事を得た。夫に生きて会える望み
 は、もはやない。一人で紘一を育て上げるしかないのだ。八重は身を粉に
 して働いた。
  身寄りのない母子がようやく一息ついたのは、それから3年ほどたった頃
 である。八重が勤めた飯屋は、もと心斎橋に一軒を構えていたのが、焼か
 れてしまったのである。
  人々の生活が落ち着いてくると、店にも客が戻ってきた。間もなく、店
 は心斎橋に帰ることができた。
  八重は陰日向ない働き振りと美貌を買われ、住み込みの仲居として、新
 しい心斎橋店に3畳間一室をあてがわれた。
  その頃としては望外の条件であった。

                              (続く)



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■ 法律クイズ 第171回 【問題】
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 「1万円札を燃やしても、引き換えてもらえる?」

  家でボヤを出してしまい、タンス貯金をしていたお札が燃え、灰になっ
 てしまいました。お金であることは確かなので、引き換えてもらえますよ
 ね?

 1. 灰になった以上、引き換えてもらえない
 2. 灰になってしまっても、引き換えてもらえる場合がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その28 ~放火罪~」

  28回目の今回は、現住建造物等放火罪と激発物破裂による現住建造物等
 損壊罪について説明します。両者はともに現住建造物等を焼損・損壊する
 ことで成立する罪ですが、その方法として、火を放つか、火薬やガスなど
 を爆発させるかによって、どちらの罪が成立するかが変わってきます。以
 下では、件数が多い現住建造物等放火罪について説明します。

  まず、「現住」とは、現に人が住居に使用しまたは現に人がいることを
 指します。「人が住居に使用」していれば、現に人がいる必要はありませ
 んので、住人がすべて外出している家に放火した場合であっても、同罪が
 成立します。また、犯人が自分の家に放火する場合であっても、犯人以外
 に家族等が住んでいた場合には、やはり同罪が成立します。
 「建造物等」には、住宅やオフィスビルといった通常の建造物のほか、汽
 車、電車、艦船、炭鉱も含まれます。汽車や電車は一定の軌道(レール)
 上を運行する交通機関の例と考えられているため、ディーゼル車やモノ
 レールなどもこれに含まれると考えられています。他方、バスや航空機は
 「建造物等」には含まれないとされています。

 「放火」とは、建造物等に直接火を付けるだけでなく、火のついた新聞紙
 を建造物に投げ込むなど、媒介物を介して目的物に点火する場合も含まれ
 ます。このように媒介物を介する場合、媒介物に点火した時点で放火罪の
 実行の着手が認められ、仮にこの時点で発見され、目的を達しなかった場
 合であっても、未遂罪となります。また、ガソリンを床にまくなど、引火
 性の高い物質を散布した場合には、仮に点火しなかったとしても、実行の
 着手が認められます。

  最後に、同罪が既遂となるには、放火して建造物等を「焼損」する必要
 があります。この「焼損」の意義については、いくつかの見解が主張され
 ていますが、裁判所は、火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続
 するにいたった状態を「焼損」と考えています。ただ、現代では不燃性・
 難燃性の建材を使用した建物が増えてきており、目的物が独立して燃焼す
 るのを待っていたのでは既遂時期が遅くなるのではないかという指摘もあ
 ります。

  次回は、出水及び水利に関する罪、往来を妨害する罪について説明しま
 す。



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■ なっとく!法律相談 第486回
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 「未払いの払込金を回収する方法は?」

 □相談□

  自営業をしています。先日、支払いは振込みでというお客様がおりまし
 た。しかし、期日を過ぎても入金がなかったので、再三連絡をとったので
 すが、携帯も出ず、会社に連絡しても居留守を使われ本人と全く連絡がつ
 かなくなってしまいました。金額自体は多額ではないのですが、仕事を続
 けて行く上で、今後も同じような事があると思います。そのような場合ど
 う対処すればいいのでしょうか。

                           (40代:女性)


 □回答□

  内容証明郵便で支払いを請求し、それでも支払わなければ支払督促など
 の法的措置をとりましょう。

  債権回収方法のうち、最も費用と時間がかからない方法は、双方の話合
 いによる解決です。その際、電話や訪問をして粘り強く交渉したり、相手
 方の事情も考慮して分割払いや金利を減免する提案をしたりして妥協点を
 探ることも有効です。
  ただ、ご相談の場合は相手方と全く連絡がつかないとのことです。その
 ような場合の債権回収方法としては、以下の方法が考えられます。

 1、内容証明郵便で請求する

  内容証明郵便を利用して請求する方法です。具体的な書き方は、「内容
 証明郵便はどのように書いたらよいのでしょうか?」を参照して下さい。
 内容証明郵便で請求した結果、相手が話し合いを望んでくれば、相手と交
 渉したり調停をしたりすることもできます。

 2、支払督促制度を利用する

  相手方が債務の存在自体を認めているなら、「支払督促」を利用しま
 しょう。訴訟を簡易化した制度で、債権者の一方的な申立により、その主
 張の真偽の審査をすることなく、裁判所書記官が債務者に対して支払うよ
 うに督促してくれます(民事訴訟法382条以下)。相手方から2週間以内に
 異議の申立てがなければ、債権者は30日以内に仮執行宣言の申立てをし、
 決定が出れば債務者の財産に対して強制執行ができます。
  手続きとしては、支払督促申立書を、原則として債務者の住所地を管轄
 する簡易裁判所に提出します。申立手数料は、一般の訴訟の半額であり、
 その他にも若干の手数料等が必要となるのみです。

 3、訴訟または少額訴訟を提起する

  相手方が債務の存在を争っている場合や、無反応である場合には、小額
 訴訟または訴訟を提起します。60万円以下の金銭請求で、事件が複雑でな
 く、証拠証人がその日に出せる場合には、少額訴訟を提起できます(民事
 訴訟法368条以下)。通常の訴訟に比べ、時間や費用が大幅に節約できま
 す。弁護士に頼らなくても自分で訴訟ができますし、費用は訴状に貼る印
 紙代と(最高でも3000円程度)、裁判所が書類の送付に使う切手代のみで
 す。ただ、相手方が、少額訴訟でなく通常訴訟でやりたいと申し立てれ
 ば、通常の訴訟に移行します。また、同じ裁判所に1年間に10回までしか
 申し立てることができません。

 4、その他の債権回収方法

  その他にも、相手に対する債権がある場合は「相殺」して回収すること
 が考えられます。相殺は、当事者間の債権、債務を対当額で消滅させるも
 のなので、相殺の範囲で実質的に債権を回収したことになります。
  また、手形、小切手を切らせる方法や、相手方が有している別の債権を
 譲り受けることで支払いに代えることを認める方法もあります。債権を譲
 り受けた場合、その債権をもって取引先に請求を行えば、金銭の支払いを
 受けることができ、結果として回収できます。


  [関連情報]
  ・売掛金を相手の製品購入代金で相殺できる? 
   http://www.hou-nattoku.com/consult/758.php

  ・売掛金の請求で脅迫罪!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/567.php



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■ 法律クイズ 第171回 【解答】
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 「1万円札を燃やしても、引き換えてもらえる?」

 □解答□

 2. 灰になってしまっても、引き換えてもらえる場合がある

  1万円札が、何らかの事情で破れたり、ちぎれたりしただけであれば、
 一般の金融機関でも取り替えてくれます。

  損傷がひどく鑑定が必要なものであっても、日本銀行の本店または支店
 の窓口に持ち込み、お金であることが判明すれば、取り換えてもらえます
 (日本銀行法48条)。
 
  つまり、1万円札が燃えて灰になってしまっても、鑑定により紙幣であ
 ることが特定できれば、取り換えてもらうことができるのです。
  この場合、焼けて灰になった紙幣の原型を崩さないで持ち込むことが大
 切なようです。

  ただ、残っている面積の割合によって、いくらで引き換えてもらえるか
 が決まります。
  具体的には、紙幣の表・裏両面があれば、以下の基準により引き換えて
 もらえます(日本銀行法施行規則8条1項)。

 ・残っている面積が3分の2以上→全額として引き換え
 ・残っている面積が5分の2以上→半額として引き換え
 ・残っている面積が5分の2未満→引き換えなし(失効)



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