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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第617号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 4月 2日                        第617号
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 発行部数: 19,750部(まぐまぐ 14,270部、melma! 5,480部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第605回
    「マンスリーマンションでNHK受信料を払うのはだれ?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1117.php

  □ 法律クイズ 第291回 【問題】
    「売買取引後の解約・返金。振り込み手数料も返金しなければならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0601.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第百五回 「摂食障害と責任」

  □ 法律用語 「日常家事債務」

  □ 法律クイズ 第291回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第605回
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 「マンスリーマンションでNHK受信料を払うのはだれ?」

 □相談□

  NHKの受信料なのですが、現在、会社名義で、家具家電付きのマンスリー
 契約のアパートに住んでいます。もちろん光熱費込みです。そこで、受信
 料のテレビを設置した者に該当するのは、アパート会社、契約者の働いて
 いる会社もしくは住んでいる本人のうち誰になるのでしょうか?
 
                          (30代:女性)


 □回答□

  放送法は、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(放送法64条
 1項本文)としています。
  家具・家電付きのアパートにおいては、賃貸人であるアパートの管理会
 社が受信設備を設置したのですから、放送法64条1項の受信設備の設置者
 にあたるとするのが原則的解釈であると考えられます。契約形態は異なり
 ますが、ホテル・旅館・病院などでのテレビの利用と同様に考えられるで
 しょう。

  ただし、受信契約義務は賃貸人が負うとしても、賃貸借契約締結時に賃
 貸人との間で、賃借人が受信料支払義務を負うという合意があった場合に
 は、それに従うことになります。賃貸借契約書でどのような記載になって
 いるか、確認されることをお勧めします。


  [関連情報]
  ・ワンセグ携帯でもNHK受信料を払わなくてはだめ?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1007.php



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■ 法律クイズ 第291回 【問題】
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 「売買取引後の解約・返金。振り込み手数料も返金しなければならない?」

  AさんとBさんは、ネットオークションで売買取引をしました。その後、
 商品に不具合があったことから買主であるBさんはこの売買契約を解除し
 て商品を返送し、Aさんに返金を求めました。
  Aさんは代金と合わせて、Bさんがはじめに代金を銀行ATMから振り込む
 際に支払った振り込み手数料も返金する必要があるでしょうか。

 1. 手数料も返金する必要がある
 2. 手数料は返金する必要はない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第百五回 「摂食障害と責任」
       ~大阪高裁昭和59年3月27日判決~

  ストレスや誤ったダイエットなどが原因で、摂食障害を起こす女性は多
 く存在します。
  こうした摂食障害は、刑事事件の責任能力にどのような影響を及ぼすと
 考えられているのでしょうか。
  
  被告人X(当時33歳程度の女性)は、高校2年生の頃から食品類の万引き
 を繰り返しており、今回の審理はそのうち2件の窃盗(1.食料品46点・約1万
 8000円相当の万引き、2.食料品33点・約1万1000円相当の万引き(1.の後1
 か月足らずで発覚) 刑法235条)に関するものです。
  
  ちなみに、本件の2年ほど前から、Xは経済状況に問題がないのに頻繁
 (週に1度ほど)に万引きするようになり、本件の半年前には別の窃盗事
 件(食料品36点・約1万1000円相当)で執行猶予付の有罪判決を受けてい
 ます。
  本件1.の万引きはこの有罪判決の2か月後に発生したものでした。
  また、Xは「窃盗は初めてだ」「出来心だ」などと釈明して警察官に許
 してもらった経験が何度かあり、本件の他にも起訴されていない万引き窃
 盗が数件発覚しています。
  
  Xは高校生頃に拒食症に罹患し、そのころから家族に隠れて盗み食いを
 繰り返し、過食しては食後に嘔吐する生活を続けていました。
  万引きが頻繁になった時期は、過食・嘔吐が一段と激しくなった時期と
 符合していて、Xの前科前歴はすべて食料品の窃盗に関するものです。
  
  1審は、Xに限定責任能力(責任能力が不十分なので刑を減軽する)を認
 めたため、弁護人らはXの責任無能力(責任能力がなく無罪)を主張して
 控訴しました。
  
 2審判決のために行われた鑑定では、
 
 ・Xは摂食障害の最重症例である。

 ・摂食障害患者の食料品窃盗は、食行動異常と同様全くの衝動的行為で
  あって、Xの行為はまさにそれにあたる。一般の常習性窃盗とは明らか
  に区別される病態である。

 ・Xは行為当時、一般常識的には窃盗が犯罪行為であることは認識してい
  ながら、摂食障害のために、食品窃取を含め食行動に関しては自分の行
  動を制御する能力をほぼ完全に失っていたと考えられる。

 と認定しました。
  
  大阪高裁は1審判決を破棄し、Xを無罪としました。
  鑑定を大幅に取り入れ、本件各犯行当時、一応Xに物事の善悪を認識す
 る能力はあったものの、摂食障害の重症者であったために、食行動に限っ
 てはその認識どおりに行為する能力を完全に失っていたと考えたのです。
  そして、本件万引きは「食物入手行為」という食行動の一環である以上、
 Xはこれを心神喪失の状態で行ったと認定しました。
  なお、Xが本件各犯行時に計画的に行動していること、犯行発覚後に素
 直に謝ること、知能が正常であることなどは、鑑定で「摂食障害の衝動的
 行為を否定するものではない」と指摘してあったため、裁判所もこれを踏
 襲しています。



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■ 法律用語
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 法律用語 「日常家事債務」

  電気使用料の集金に客の家を訪ねると、その家の夫は不在でした。
  妻に支払を求めると、「その契約は夫名義だから、料金は夫から受け
 取って」と冷たい返事。
 この場合、妻から支払を受けることはできないのでしょうか?
  
  確かに、それぞれの契約は各人で責任を取るべきともいえますが、婚姻
 の大きな特徴は共同性にあります。
  法律はこの共同性を重視し、婚姻共同生活のための行為(日常家事)か
 ら生じた債務については夫婦に連帯責任を負わせてもよいと考えました。
  この考え方を「日常家事債務(民法761条前段)」といい、ここでは夫
 婦は互いに他方を代理する権限があると解されています(最高裁昭和44年
 12月18日判決)
  
  日常家事と認められるのは「夫婦と未成熟子が日常の家庭生活を営む上
 で通常必要とされる一切の事項」です。
  この判断にあたっては(1)夫婦の社会的地位や職業、資産、収入など
 の内部事情、(2)法律行為の種類・性質などの客観的要素 が考慮されま
 す。
  
  たとえば、衣食住、光熱、家電製品・家具などの日用品、生活に必要な
 自動車、医療、娯楽・交際、教育などにかかる費用は、日常家事の代表的
 な例です。
  したがって、冒頭の電気料金なら、普通は妻に支払ってもらうことがで
 きます。
  実際の裁判では、手取り月収約30万円の家庭が購入した約60万円(月々
 7000円)の子供用学習教材の支払いなどが、日常家事債務と認められまし
 た。
  
  反対に、月収約8万円の家庭が購入した約41万円の太陽熱温水器の支払
 い、無収入の家庭で購入された21万余円の布団の36回クレジット払いなど
 は、上記(1)と(2)のバランスが欠如していることもあり、例外的に日
 常家事債務と認められませんでした。
  
  ちなみに、債務内容が商品やサービスの支払いではなく「借金の返済」
 である場合、日常家事債務か否かは、借金の目的(実際に家事に使われた
 か)や金額をもとに判断するのが一般的です。
  
  なお、他方名義の不動産を処分する行為は、夫婦の財産的独立の観点か
 ら日常家事に含まれないので、勝手に配偶者の土地などを売ったりしては
 いけません。
  
  こうしてみる限り、日常家事債務かどうかは夫婦の事情に大きく影響さ
 れるようですが、契約の相手方である第三者は、夫婦の家庭事情など知ら
 ないことがほとんどでしょう。
  そのため、最高裁は、第三者が正当な理由のもと当該行為を日常家事の
 範囲内と信じた場合は、表見代理(無権利の代理人があたかも代理権を
 持っているような外観を備えているときは、それを信じて契約した第三者
 を保護するというもの。110条)の趣旨を類推適用するとして第三者の保
 護に配慮しています。
  ただし、第三者に対して「自分の配偶者はこの契約の責任を負わない」
 と予告してあれば、連帯責任は生じません(761条但書)。
  
  以上はすべて普通の夫婦に関するものですが、万が一、婚姻が破綻しか
 けている場合は、日常家事債務は存在せず、法令の適用もないとされてい
 ます。





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■ 法律クイズ 第291回 【解答】
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 「売買取引後の解約・返金。振り込み手数料も返金しなければならない?」

 □解答□

 1. 手数料も返金する必要がある

  契約を解除した場合、その契約の両当事者は既におこなわれた給付につ
 いては、原状回復がされることになります(民法545条1項本文)。
  原状回復の内容としては、(1)給付された物の返還、(2)利息・使用
 利益・果実の返還、(3)契約に基づき債務の履行として投下された費用
 の返還があります。
  振り込み手数料は(3)に含まれると考えられます。ですので、Aさんは
 Bさんに振り込み手数料も返還する必要があります。



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