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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第723号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年10月06日                        第723号
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 発行部数: 18,162部(まぐまぐ 12,774部、melma! 5,388部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第78回
   「動画の投稿を巡る法律について」

  □ なっとく! 法律相談 第711回
   「認知症の母に対する弟の対応にどのように応じるべきか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1379.php

  □ 法律クイズ 第397回 【問題】
   「消防車の色は何色か?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0863.php

  □ 議事録から見る会社法 第52回
   「登記申請用の議事録と備え置きについて」

  □ 法律クイズ 第397回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第78回「動画の投稿を巡る法律について」

  報道によれば、警視庁や大阪府警などは25日までに、動画投稿サイトへ
 のテレビドラマなどの投稿を一斉摘発し、著作権法違反の疑いで35~58歳
 の男4人を逮捕、12人を書類送検しました。
  警視庁によると、16人の逮捕、書類送検容疑は、ドラマやバラエティー
 番組などを動画投稿サイトに投稿して、不特定多数が閲覧できる状態にし、
 民放各社と日本放送協会の著作権を侵害した疑いとのことです。ネットを
 閲覧しているとドラマやバラエティーの動画を無断で無料配信しているサ
 イトを見かけますが、これらにはどのような問題があるのか、考えてみた
 いと思います。

  小説、音楽、絵画、テレビ番組といった人の創作活動によって生み出さ
 れる表現を著作物といいます。著作権法は文化の発展を目指して、著作物
 について生み出した人(著作者)と利用を望む人との利害を調整するルール
 を提供する法律です。著作者にとっては、自分の創作的な活動から生まれ
 た著作物は自分の分身であり、他人に無断で使われたくないと思うことも
 あるでしょうし、また他人に勝手に自分の著作物が使われてしまったら収
 入の道が途絶え、創作活動を続けていくことができなくなってしまいます。
 そこで著作権法は、著作者に対して著作権という独占的な権利を与えてい
 ます。

  著作権の一つに公衆送信権という権利があります(著作権法第23条)。こ
 れは、著作者が著作物について、公衆に送信する権利を独占させるもので
 す。今回、ドラマやバラエティー番組の動画を無断で配信したことは、著
 作者の公衆送信権を侵害する行為となります。
  著作権を侵害した場合は、10年以下の懲役若しくは1000万以下の罰金(又
 は両方)が科されるという重い刑罰が待っています(同法第119条)。

  では、そのような違法な動画の配信行為を許した共有サイトの運営事業
 者の責任はどうなるでしょうか?
  これについては、知財高裁が、違法なコンテンツが大量に放置されてい
 る状態であり、管理の努力がなされていない上、それによって事業者が利
 益を得ている場合にはサイトの運営事業者も著作権侵害の責任を問われる
 という判断を下しています(知財高裁平成22年9月8日)。

  また、違法な動画を視聴したり、ダウンロードしたりした場合はどうで
 しょうか?
  平成24年6月に違法ダウンロードの刑罰化について改正法が成立し、平成
 24年10月1日から施行されています。これによって、個人的に利用する目的
 であっても、それが販売又は有料配信されている音楽や映像(有償著作物等)
 であることと、違法に配信されたものであることの両方を知りながら、自
 分のパソコン等にダウンロードをした場合には、刑罰として2年以下の懲役
 又は200万円以下の罰金(又はその両方)が科されることになっています(著
 作権法119条3項)。ただし、違法ダウンロードについては、被害者である著
 作権者からの告訴が必要です(これを親告罪といいます)。
  なお、違法に配信されている音楽や映像を配信サイトで視聴した場合で
 すが、データをダウンロードしながら再生する仕組みであっても、動画の
 再生のために作成される一時的なファイル(キャッシュ)である限り、47条
 の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることに
 より著作権侵害には該当せず、違法ではありません。

  動画の投稿やダウンロードについては、とても身近な行為であり、私た
 ちが一番犯しがちな違法行為ですので、くれぐれも注意が必要です。



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■ なっとく!法律相談 第711回
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 「認知症の母に対する弟の対応にどのように応じるべきか?」

 □相談□

  認知症の母と同居の弟夫婦が、母の財産を孫の入学資金等の名目で自分
 達の名義にしています。また、私を母と会わせないようにもします。
  母を介護施設に入居すること等の話を弟と共に考えたいと訴えても自分
 達で考えるし母にお金がないとまでいいます。法的になにか手だてはない
 でしょうか?


                          (50代:女性)


 □回答□

  今回のご相談内容では、詳細な点はわかりかねますが、ポイントとして
 は2点あると思われます。1つ目は、ご相談者様と弟さんのコミュニケーショ
 ンがはかりづらい状況にあるということ。2つ目は、弟さんが自身の利益を
 はかるために、お母様の財産を使っている可能性があるということです。
  特に2つ目については、お母様の生活の安定を確保しなければならないと
 いう観点からも憂慮すべきことではないかと思われます。

  このような場合、法的な手立てとしては「成年後見制度」を活用する方
 法があります(民法7条以下、および843条以下)。この制度は、認知症など
 によって日常生活における判断能力が低下した方に対して、その方の生活
 や財産を守り、人間らしく自立した生活を営んでもらうことを趣旨として
 います。そのために、判断能力の低下した人になりかわって、法律行為(契
 約など)を行う人などを定めることができます。

  判断能力の程度によって「後見」「補佐」「補助」と制度がわかれてお
 り、サポートする側の人間である「後見人」「保佐人」「補助人」の役割
 にも幅が設けられています。
  ある方の判断能力が低下した場合、基本的にはご家族がこうした役割を
 担うケースが多いですが、第三者的視点から法律の専門家(弁護士など)が
 役目を担う場合もあります。
  当該制度を活用すれば、家族による恣意的な財産処分なども防ぐことが
 可能です。

  判断能力の低下の程度によって利用できる制度が異なるため、制度の詳
 細なども含めて一度専門の窓口にて相談されてはいかがでしょうか。公的
 機関では、法テラスなどでも相談窓口を開設しています。検討のうえ、ご
 活用いただければと思います。



  [関連情報]
  ・他人が手を添えて書いた遺言は「自筆」といえる?
   http://www.hou-nattoku.com/civil-precedent/010.php



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■ 法律クイズ 第397回 【問題】
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 「消防車の色は何色か?」

  街で見かける消防車。実はこの色は法令で規定されています。
 さて、どのような色と定められているでしょうか?

 1. 当然「赤色」

 2. いやいや「朱色」


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第52回「登記申請用の議事録と備え置きについて」

 ■登記申請用の議事録

  議事録は登記申請の際に添付書類となる(商業登記法46条2項)ことから、
 議事録は保存用の原本の他に登記申請用の原本を作成することが多いとい
 うことを前回説明しました。
  代表取締役の氏名及び住所は登記しなければならないとされています(会
 社法911条3項14号)。そこで、代表取締役の変更があった場合には、変更の
 登記をしなければなりません。そして、代表取締役の就任による変更登記
 をする際には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならな
 いとされています(商業登記法54条1項)。
  一方、代表取締役の選定は取締役会によって行われますが(会社法362条
 2項3号)、代表取締役に就任するには本人の承諾が必要となります。会社法
 では、承諾の方法について規定はなく、口頭の承諾でも問題ありません。
 しかし、上記のように、登記にあたっては就任を承諾したことを証する書
 面が必要なことから、実務上、就任を承諾した旨の記載がある取締役会議
 事録を添付することで対応しています。もちろん、就任承諾書を別途作成
 しても差し支えありません。
  また、議事録については、謄本ではなく抄本でも良いとされています。
 これらは株主総会議事録の場合と同様です。

 ■備え置き

  取締役会設置会社は、取締役会の日から10年間、取締役会議事録又は取
 締役全員の同意によるみなし決議(会社法370条)における取締役全員の同意
 の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録をその本
 店に備え置かなければなりません(会社法371条1項)。
  取締役会議事録等の備え置き義務に違反した場合には100万円以下の罰則
 に処するとの規定(会社法976条8号)があるため、取締役会議事録等は必ず
 備え置かなければなりません。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第397回 【解答】
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 「消防車の色は何色か?」

 □解答□
 2. 朱色

  実は、消防車の色については法令上の定めがあります。
  自動車の構造や装置については、道路運送車両法に基づき、道路運送車
 両の保安基準(以下、「基準」)が定めているのですが、その詳細について
 は、さらに「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(以下、「告示」
 )があります。
  基準49条2項に基づき、告示231条では、「緊急自動車の車体の塗色は、
 消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とす
 る」と定められています。
  街中を走る消防車、「赤色」に見えて朱色なのですね。ただ、赤みがか
 った朱色や、オレンジに近しい朱色など、自治体によってさまざまな消防
 車があるようです。


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