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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第750号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年06月01日                        第750号
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 発行部数: 18,159部(まぐまぐ 12,779部、melma! 5,380部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第7回
   「納得いかない!」

  □ なっとく! 法律相談 第738回
   「金額不記載の借用書で貸している金額を証明することはできますか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1447.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第105回
   「偽名を使った場合の法律問題」

  □ 法律クイズ 第424回 【問題】
   「支払いの時に財布を忘れたことに気づいて、とっさに逃げた!
    これは詐欺?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0932.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第6回
   「外国人事件パート3」

  □ 議事録から見る会社法 第79回
   「決議事項 ~重要な財産の処分及び譲受け1~」

  □ 法律クイズ 第424回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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  第7回「納得いかない!」

  捕まっている我々は、弁護人と連絡をとったり、家族に近況を知らせる
 (接見禁止がついてなければ)などのために、手紙を書くことがよくある。
 また、その日にあった事柄を、日記や備忘録として書き留めておくことも
 ある。私も、何時から何時まで、どのような取調べがあったかをできるだ
 け書き留めておくようにした。また、留置場内の生活状況も書き残してお
 きたかった。

  しかし、手紙は日中の20分、日記・備忘録は夕食後20分の間でしか書く
 ことができないのである。明文化されてはいないが、内部規則としてある
 ようだ。しかし、20分ではあまりに短い。手紙については暇な時間に書き
 たい内容をよくよく考えておかなければならない。備忘録を書く前に細か
 いことを忘れてしまう。なぜそのような限定があるのだろうか?担当係官に
 聞いてみた。

  書き物をする際には、担当係官に申し出をする。自分のノートや便箋、
 封筒を、私物ロッカーから持ってきてもらうためだ。このときに、ノート
 などと一緒にボールペンが「貸与」される。ところが、「貸与」用として
 留置場内に保管されているボールペンの本数が少ないために、書き物をす
 る時間を制限しないと、ボールペンを他の収容者に回すことができず、結
 局書けない人が出てきて不公平になるからなんだそうだ。

  それならば、自分のボールペンを持つことぐらい許可しろ、必要な本数
 くらい用意しておけと言いたい。私物ボールペンの禁止は、自傷他傷の防
 止だと思うが、それは貸与であってもまったく同じであるから、理由にな
 らない。

  弁護人選任届は100枚以上に及んだが、それにも署名をしなければならな
 い。担当係官からは、数日に分けて書くように指示され、一部しか渡され
 ない。これも、ボールペン使用時間に制限があるからだ。弁護人選任届く
 らいは、別途に配慮すべきではないだろうか。

  さらに、書き物をするときには、自分はもちろん、他の同房者が読んで
 いる本は、すべていったん回収されてしまう。一人が書き物をするとなる
 と、他の者は読んでいる本を取り上げられ、ホントに暇になってしまう。
 なぜなのか?これも聞いてみた。本を置いておくと、その本にいろいろなこ
 とを書き込んで、同一の留置場にいる共犯者がその本を借りて、これを読
 むことにより、不正に連絡を取り合うことが可能で、それを防止するため
 であるという。なかなか納得しがたい。

  東京では、共犯関係は別々の警察署での留置となるから、そのようなお
 それはない。でも、宮崎あたりでは、キャパの問題で、共犯者同一留置場
 収容もやむを得ないのかもしれない。しかし、本を介しての不正連絡は、
 それがかなりの蓋然性でなされるのか疑問であって、本を回収するという
 規則を支えまた裏付ける事実はないように思うし、合理的な範囲での制限
 であるとは思えない。

  私は書き物をする際に同房者に断わり、さらに謝りながら、これをする
 ことにしていた。夕食後にゆっくりと本を読んでいる同房者に対して、肩
 身が狭く、本当に申し訳ないからだ。

  このような制約に縛られながら、手紙あるいは日記や備忘録を書くこと
 になる。ところが、房内には机がないので、うつ伏せに寝そべって、鉄格
 子側の板の間に、これも貸与された厚紙を敷いた上に便箋を広げて、手紙
 などを書くことになる。かなり不自然な格好で書かなければならない。こ
 の姿勢での書き物は辛い。実際、その姿勢で書き物をしてみたら、どんな
 に不自然で書きづらいか分かる。ただでさえ字が下手くそな私は、四苦八
 苦しながら、書き物をしなければならないのであった。

  納得しがたいといえば、靴下とトイレのスリッパの問題もある。留置場
 全体に若干の暖房は入っているようであるが、真冬に日がな一日狭い部屋
 にいると、かなりの寒さだ。だから、みんな毛布にくるまっている。その
 ような寒さの中でも、靴下をはくことは許されていない。裸足のままであ
 る。抹消神経が通っていて、血のめぐりが悪い足先は凍えるほどの寒さで
 ある。

  かつて靴下を飲み込んで自殺を図った者がいるため、自殺防止のためだ
 ということだ。阿呆らしい限りである。自殺しようと本気で思っている者
 は、靴下などなくても自殺を図るものである。

  トイレにはスリッパがない。だから、素足で入り、そのまま出てくるこ
 とになる。不衛生だと思う。これは、かつてスリッパを武器にして喧嘩し
 た者がいたからだそうだ。これも阿呆らしい。喧嘩するやつは、そんなも
 のがなくても、それこそ素手でも喧嘩をする。スリッパ自体が、相手方に
 怪我を負わせるほどの、強力な凶器になるとも思えない。喧嘩したという
 人も、たまたまそこにスリッパがあったから、これを手にしただけではな
 いだろうか。

  留置場生活であるから、規則に縛られることは仕方ない。しかし、何の
 意味があるのか分からないような規則は有害で不必要である。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第738回
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 「金額不記載の借用書で貸している金額を証明することはできますか?」

 □相談□

  知人にお金を貸した際の借用書についてです。借用書は書いてもらった
 のですが、金額の記載がなく「全額返済します」という表記になっていま
 す。こういった場合の金額はどう解釈されるのでしょうか。金額を記入し
 た用紙を添えるなどして、貸している金額を証明することはできますか。


                        (30代:女性)


 □回答□

  残念ながら、金額が不記載の借用書だけでは、貸したお金がいくらだっ
 たかを証明するものにはなりません。

  まず、お金の貸し借りは、法律上「金銭消費貸借契約」とされます(民法
 587条参照)。この契約は、裁判所の考え方では「要物、不要式」の契約で
 あるとされます。簡単にいえば、お金の貸し借りでは「契約成立には、実
 際にお金を渡すことが必要である」ことと「書面での契約までは必要では
 なく、口約束でも成立する」ということです。
  借用書はどのような存在かというと、「契約が具体的にどのような内容
 で成立したか」を示す、いわば補助的な資料のひとつとなります。金銭の
 貸し借りを争う裁判においては、借用書がないために、「いくらをどのよ
 うな条件で貸し借りしたか?」ということを複数の証言などから裁判上で確
 定していくことも多くあります。こうした将来的なトラブルを回避するた
 めに、明確な証拠となる「契約書」を準備しておく必要があるということ
 になります。

  では、金額の記載がない借用書しかお持ちでないご相談者様は、今後、
 どのような対応をすべきでしょうか。
  端的な解決策としては、もう一度、適切な契約書を知人との間に取り交
 わすことが挙げられます。契約書作成にあたっては「貸主と借主」「貸付
 日」「貸付金額」「貸付の方法や利息」「遅延損害金の定め」などを記載
 し、貸主借主双方の署名捺印をしたものを2通作成、これを双方で1通ずつ
 保管しておくことが望ましいです。また、お金を実際に渡したことを証明
 する資料として、相手方から受領書などを取り付けることも有効だと考え
 られます(銀行振込などを活用していたら、振込履歴を示す通帳や振込証明
 書なども有効です)。
  金額を記入した用紙を添えるという手法を挙げられていますが、すでに
 存在する借用書と対応関係が認められるかが怪しい部分があります。した
 がって、確実性を重視して改めて契約書を取り交わすことをおすすめいた
 します。


  [関連情報]
  ・借用書がメモ用紙!これって通用するの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1171.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!
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  第105回「偽名を使った場合の法律問題」

  岐阜県警北方署は5月21日、商業施設で計4465円相当の商品を万引きした
 疑いで5月13日に逮捕した自称「福山雅治」容疑者の身元が判明したと発表
 しました。同署の発表によると、男性は容疑を認めており、調べに対し、
 「新聞などに名前が載るのが恥ずかしくて、偽名を使った」と供述してい
 るという。この男性は2013年に窃盗の疑いで逮捕されたときも「福山雅治」
 を名乗っており、身元の特定ができないまま起訴され、裁判でもそのまま
 通したそうです。
  今回は、偽名を使った場合にどのような問題があるかについてみてみた
 いと思います。

  今回のように逮捕されて偽名を名乗り、調書に署名、指印をした場合に
 は、私印偽造・同不正使用の罪に問われることになります(刑法167条)。こ
 の場合3年以下の懲役に処される可能性があります。

  これ以外にも、偽名を使用した場合に法律で処罰されるケースが多くあ
 ります。

  例えば、速度違反のような交通違反で摘発された際に、知人の名前を詐
 称して交通反則切符に署名をした場合は、有印私文書偽造・同行使の罪に
 問われます(刑法159条)。
  偽名を使って就職しようと考えて、偽名を記載して自分の顔写真を貼っ
 た履歴書と雇用契約書を作って提出した場合にも、私文書偽造罪・同行使
 の罪に問われます。偽名を使って大学入試を受ける(なりすまし受験)場合
 も、同様です。
  数年前にあった珍しいニュースでは、資格試験予備校で講師をしている
 司法書士が2度にわたって偽名受験をしたケースがあります。筆記試験には
 合格したものの、口述試験に姿を見せないことで発覚したとのことです。
 この司法書士は、刑事処分こそ受けなかったものの、社会的信頼を損なっ
 たという理由で2週間の業務停止を法務局から受けています。

  ホテルに宿泊する場合に、自分の個人情報を渡したくないとして、偽名
 を用いる場合はどうでしょうか?
  私文書偽造罪の「私文書」とは「権利、義務、若しくは事実証明に関す
 る文書」を指しますので、ホテルの宿泊カードはそれには当たらないとい
 われています。しかし、旅館業法は、宿泊者にホテル側から請求があった
 場合は、宿泊者名簿に指名、住所、職業その他の事項を記載することを義
 務付けています(旅館業法6条1項、2項)。違反した場合には、拘留又は科料
 に処される場合があります。このように刑法では処罰されなくてもその他
 の法律で処罰される場合もあります。(もっとも旅館業法で処罰をされた人
 はいないそうです。)

  では、偽名を使って異性と交際をする場合はどうでしょうか?
  このような場合を罰する法律は存在しません。しかし、交際した態様に
 よっては、相手からの慰謝料請求に応じなければならない可能性が高いで
 しょう。

  いずれにしても偽名を使ってもいいことはないようです。今回の事件は、
 使われた福山雅治さんにとってもいい迷惑ですね。


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■ 法律クイズ 第424回 【問題】
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 「支払いの時に財布を忘れたことに気づいて、とっさに逃げた!
  これは詐欺?」

  Xさんは、当然お金を払うつもりでラーメン屋に入り、ラーメンを食べま
 した。ところが、食べ終わって財布を家に忘れたことに気づきました。Xさ
 んは、動転して猛ダッシュでお店から逃げてしまいました。いわゆる無銭
 飲食です。
  さて、Xさんに詐欺罪(無銭飲食を取り締まるための規定)に該当するで
 しょうか?

 1. 無銭飲食をしている以上、当然詐欺罪に該当する

 2. 残念ながら詐欺罪には該当しない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から
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  第6回「外国人事件パート3」

  おいしい中華料理屋があり、よく食べに行っていた。経営者はその国の
 人である。そこに出入りしている人たちとも顔見知りになった。その中にA
 なる人がいて、刑事事件で逮捕されたBとの接見弁護を依頼された。そんな
 に変わった人であるようにも思わなかったので、気軽に引き受けた。

  いつもは、私の知り合いに通訳を頼んでいるのだが(弁護士会登録通訳人
 )、Aは自分の知り合いの日本人で通訳をできる人がいる、通訳料も安いの
 で、その人に通訳をお願いしたいという。警察や拘置所は弁護士を信頼し
 ており、通訳となる者に特段の制約もなく、弁護士会登録通訳人でなくと
 も問題はない。しかもその人は日本人女性であったことから、その人を通
 訳人として接見を開始した。

  まずは、弁護士会が出している小冊子に掲載してある刑事手続の概要、
 身柄拘束を受けた人の権利などを通訳人に読み上げてもらった(各国語で書
 かれている)。その後事件のことなどをいろいろと質問するのだが、どうも
 私の一言の質問を、通訳人は二言も三言も話し、相手もそれ以上に話をし
 ている。念のため、通訳人に私の言ったことだけを機械的に通訳してくだ
 さいと頼んだのだがどうもおかしい。ただ、法廷通訳でも、通訳の業務を
 忘れて同国人を叱咤しているような人もいたことから(裁判所から注意され
 てもやめなかった)、おかしいなという程度の疑問で接見は終了した。

  その後、私は中華料理屋でAから日当をもらう手筈になっていたので、そ
 こに行くことを女性に告げると、自分もAに用事があるので同行するという。
 待ち受けていたAから日当を受け取って、鳩の肉をつまみにビールを飲んで
 いると、隣のテーブルでAと女性が話している。あちらの言葉なので内容は
 まったく分からないが、そのうち女性が泣き出した。雰囲気がおかしくな
 ってきたので、いつも使っている通訳人にそっと連絡をとり、時間がある
 ならその中華料理屋に来てくれるように依頼した。

  しばらくして、その人が来たので、料理を追加注文して、小声で今回の
 通訳同行と通訳状況のあらましを話して、隣のAと女性が何を話しているの
 かを聞き取ってくれるように頼んだ。
  その結果、何と、通訳を買って出た女性は逮捕されている被疑者Bの妻で
 あり、今後どうなるのか心配でAに相談をして泣いているということが分か
 った。驚くよりも、怒り心頭であった。被疑者にはもちろん接見禁止が付
 いており、それをかいくぐるために通訳人として接見をしたのだ。体よく
 私はそれに利用されたということである。Aや通訳人をうかつに信じた私に
 も大きな落ち度がある。

  隣のテーブルに行き、本物の通訳を介してAと話をし、また偽通訳の日本
 人妻とも直接話をした。この際Aが仕組んだことなのか日本人妻が仕組んだ
 ことなどはどうでもよかった。私を騙したことに対しての文句を言いまく
 るだけであった。興奮していた私は、警察に事情を説明しに行くと言った
 が、日本人妻から泣いて懇願されたので、それだけはかろうじてやめてお
 いた。今思い出しても腹が立つし、自分のうかつさが情けない。よもやそ
 んなことがあるなど思いもしなかったが。
  何でもありが、この国の人たちのやり方などである。

  受領した日当をそのままAに返して、中華料理屋を後にした。受け取って
 おいてもよかったかな、とは思いつつ。


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■ 議事録から見る会社法
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 第79回「決議事項 ~重要な財産の処分及び譲受け1~」

  営利目的で設立されている株式会社にとっては、重要な財産の処分及び
 譲受けについては、非常に重要な事項です。このような場合には、取締役
 会決議が必要とされています。今回からは、「重要な財産の処分及び譲受
 け」の説明をしたいと思います。

 ■取締役会の権限

  取締役会設置会社では、取締役会の権限として、取締役会設置会社の業
 務執行の決定・取締役の職務の執行の監督・代表取締役の選定及び解職が
 定められています(会社法362条2項1~3号)。これらの権限の一部は、取締
 役に委任することもできますが、重要な財産の処分及び譲受け(同4項1号)
 ・多額の借財(同2号)等、362条4項各号の事項その他の重要な業務執行の決
 定を取締役に委任することができないとされています(362条4項本文)。し
 たがって、重要な財産の処分及び譲受けについては、取締役会において決
 定しなければなりません。
  そこで、重要な財産の処分及び譲受けの決定を取締役会でした場合には、
 取締役会議事録への記載が必要となります。

 ■記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │1.土地の売却について                     │
 │                               │
 │  A常務取締役から下記の土地については国土利用計画法23条1項 │
 │ の届出を終了し、不勧告通知書を受理したので、下記の条件で売 │
 │ 買契約を締結したい旨を提案、議長これを議場に諮ったところ全 │
 │ 員異議なくこれを決議した。                 │
 │                               │
 │               記               │
 │                               │
 │ 1.土地の表示  東京都中央区△△△町×丁目×番×号     │
 │ 2.地   目  宅地                    │
 │ 3.地   積  ○○○平方メートル(登記簿上)        │
 │ 4.譲 受 人  甲野 太郎                 │
 │ 5.売買代金   1m2当たり○○○万円             │
 │ 6.支払方法   平成○年◯月◯日 現金一括払い       │
 │ 7.登記の申請日 平成○年◯月◯日              │
 │ 8.契約締結日  平成○年◯月◯日              │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  当該土地が「重要な財産」に当たるのであれば、取締役会決議が必要と
 なります。そして、重要な財産であるので、決議をする際には、どの土地
 かを特定する必要があります。そこで、土地の表示・地目を記載します。
 また、契約を締結する予定の譲受人・売買代金・支払方法・登記の申請日
 ・契約締結日を記載します。

 ■重要な財産とは?

  「重要な財産」であれば、取締役会の決議が必要であるとしても、どの
 財産が重要な財産かは、不明確で判断が難しい場合が多いと思われます。
  そこで、次回からは、「重要な財産の処分及び譲受け」の意味について
 説明したいと思います。


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■ 法律クイズ 第424回 【解答】
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 「支払いの時に財布を忘れたことに気づいて、とっさに逃げた!これは
 詐欺?」

 □解答□
 2. 詐欺罪には該当しない

  意外に思うかもしれませんが、設問の内容の場合、詐欺罪(刑法246条)は
 成立しません。詐欺罪は、相手を何がしかの行為でだまし(欺罔行為)、そ
 の結果相手が錯誤に陥り(錯誤)、お金を渡すなどの財産的な処分行為が生
 じる、という一連の流れが必要になります。

  食べ終わった直後に財布がないことに気づいて、ダッシュで逃げた場合、
 「支払う意思がないのにラーメンを食べた」という欺罔行為がないため、
 前述の一連の流れが認められないことになります。
  反対に、「お金がないと知りつつ、店に入って注文した」なら、お店側
 をだまし、ラーメンを食べさせるという財産的な処分行為が認められるた
 め詐欺罪が成立することになります。


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■ お知らせ
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 そんな皆様のご質問にお答えするガイダンスを開催します!
 法律事務所で働いてみたい方、必聴です。法律事務所に特化して、
 情報提供や人材の提案などをしている弊社だからできる内容となっ
 ています。是非、ご参加下さい。
 東京と大阪で内容が違いますので、詳細は下記をご覧ください。
 
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   【東京開催】弊社人材コンサルタントによる講演会         
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 テーマ『人材コンサルタントは見た!~法律事務所の採用の内幕~』
 日 時:2015年6月26日(金)19:00~21:00
 講 師:弊社人材コンサルタント 市川 琢規
 講演内容:・パラリーガルの採用のポイント
      ・弁護士が好むパラリーガルの資質
      ・弁護士とパラリーガルの仕事内容について
 会 場:弊社東京事務所セミナールーム
   (地図:http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php#tokyo)
 
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   【大阪開催】弁護士とパラリーガルとの座談会         
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 テーマ:『私が法律事務所に転職した後、はじめの2年間で勉強したこと』
 日 時:2015年6月26日(金)19:00~21:00
 講 師:弁護士及びベテランパラリーガル
 座談会内容:・新人パラリーガルが担当する業務内容
       ・新人時代に勉強した内容、参加した勉強会
       ・パラリーガル業務に役立つテキストのご紹介
       ・弁護士が語る、パラリーガルに積極的に身につけてほしい知識
       ・弁護士がパラリーガルに求める資質
 会場:弊社大阪事務所セミナールーム
   (地図:http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php#osaka)

 ●参加費は東京・大阪共に500円です。(当日受付にて頂戴いたします)
 ●ガイダンスの詳細・ご予約はこちらから
  http://www.paralegal-web.jp/02_event/

 
 □┓お問い合わせ
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 ┃ 東京都千代田区神田神保町3-10 神田第3アメレックスビル7階
 ┃      Tel 03-5283-6633 Fax 03-5283-6660 (担当 石川)
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