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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第795号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2016年06月06日                        第795号
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 発行部数: 18,763部(まぐまぐ 13,408部、melma! 5,355部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第52回
   「所内生活の心得(その1)」

  □ なっとく! 法律相談 第783回
   「任意整理を選択することはできるでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1553.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第150回
   「ストーカーに遭ってしまったら?」

  □ 法律クイズ 第467回 【問題】
   「外国の国旗は燃やしてはダメ。では日本の国旗は?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/1038.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第51回
   「島か岩か」

  □ 法律クイズ 第467回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第52回「所内生活の心得(その1)」

  面白い規則集について書いてきたが、「所内生活の心得」も、なかなか
 面白い内容を含んでいる。今回から何回に分けてこれを見ていこうと思う。

  「所内生活の心得(未決収容者用)」と題する規則集は全68頁にも及ぶも
 ので、大きく「はじめに」「所内生活用語の説明」「所内生活の心得」
 「別図及び別表」に分かれ、メインの「所内生活の心得」は、「第1. 裁判
 について」「第2. 毎日の生活について」「第3. 賞罰」「第4. 面接・情願」
 「第5. その他」で構成されている。内容は多岐にわたるので、興味を引い
 たところのみをピックアップして紹介する(すべて正確に書き写してきたが)。

  「はじめに」という大項目の部分には、簡単にいえば「規律を守った所
 内生活をしましょうね」、なんていうことが書かれている。気になる記述
 が一つ。「皆さんの所内生活は、社会における個人の生活とは異なり、集
 団生活の秩序維持に必要と認められる限度において制約されることになり
 ますが、このことをよく理解して生活してください。」とある。

  宮崎拘置所には暖房設備がない(もちろん我々の居室内や廊下)。温暖な
 宮崎にあっても山の中を切り開いた所にあるせいか冬の寒さは厳しく朝晩
 は氷点下となる。
  しかも建物が古く窓枠などは歪んでいて、そこから入る隙間風がすごい。
 寒いなんてものではなく半端ではない。外にいるのとまったく同じで、居
 室内で吐く息は真っ白である。手紙を書こうとしても寒さで手が震えなか
 なか書くのが困難な状態なのだ。
  その寒さの中、原則として一日中座って過ごすのである。寒い、足腰が
 痛いとの二重苦の生活である。
  悪いことをしたのだから当たり前だと思わないでもらいたい。我々は裁
 判確定を控えた未決囚なのだから法律上は無罪と推定されているのである。
  加えて、防寒は最低限保障されるべき生活環境であると考える。

  古来から、人々は焚火などで暖をとってきたのである。冷暖房などとい
 う欲は言わないが、少なくとも拘置所においては、最低限暖房は入れるべ
 きではないかというのが、私の考えである。

  未決囚は罪証隠滅防止と公判廷出頭確保(逃亡防止)という目的のために
 身柄拘束をされているのであり、懲罰的に拘束されているわけではない。
 規則にいう「集団生活の秩序維持」もまた必要であろう。
  しかし、まったく暖房がなく一日中座っている、しかもそれが幾日も続
 くという生活が、果たして罪証隠滅防止等の、また集団生活の秩序維持の
 目的の下で認められる必要限度の制約であろうか。そうとは到底考えるこ
 とができない。私自身も拘置所での実態を初めて知ったが、改善されるべ
 きであると考えている。

  火災防止や予算の問題も多分にあるのだとは思うが、果たしてそれだけ
 だろうか。
  やはり、根底には、未決であってもほとんど犯罪者であると思われてお
 り、社会のコンセンサスが得られないのではないかと思う。

  旭川刑務所で、洋式ベッドに改善し、すべてを単独室にするとの話に、
 犯罪被害者から猛反対の声があがっているそうだ。別段快適な生活ではな
 いのに、猛反対するほどのことかと思う。
  事は刑務所であるが、拘置所に入っている者に対しても、世間は同じよ
 うに考えているのではないだろうか。世間は、犯罪者と決めつけるような
 書き方をするマスコミを信じ、検察の能力を過大に評価していると思う。
  たまに、マスコミの垂れ流し記事が問題になり、検察官のやり方が問題
 になったとしても、日本国民は、それをすぐに忘れ去っているように思え
 て仕方がない。

  かなり、話が脱線したが、次回から「所内生活の心得」の具体的内容を
 見ていくことにする。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第783回
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 「任意整理を選択することはできるでしょうか?」

 □相談□

  今現在、消費者金融のレイクから144万、アコムから104万を借りていま
 す。今の給料では返済厳しく、任意整理したいのですがどうしたらいいで
 すか?


                        (20代:男性)


 □回答□

  ご相談者様のような多重債務事案への対応方法としては、複数の手法の
 中から最適なものを選択することになります。
  手法選択においては、返済における困窮度合いや、債務者の状況などを
 総合的に勘案することになります。
  手法は、ご相談者様が挙げられた「任意整理」をはじめ、「特定調停」
 や「個人再生」「自己破産」などがあります。

  大雑把に言って、「任意整理」「特定調停」「個人再生」は借りている
 お金を一定条件下で返済をする手法となり、「借金を支払うこと」を前提
 にします。
  一方、「自己破産」は(破産宣告を受けて、破産者となり)手続きの過程
 において「免責」を得ると、借金の支払い義務がなくなり、「借金を支払
 わない(正確には支払えないことを債権者に法的に認めてもらう)」整理方
 法ということになります。
  このように、借金を支払うのか支払わないのかに違いがあるわけです。

  ご相談者様が指摘される「任意整理」は、裁判所などを通さない、債権
 者との「話し合い」で解決する手法です。この手法においては、相手方債
 権者といかに合意するかがポイントになります。
  例えば、将来の利息についての減額を求めた上で、月々の支払い額を少
 なくしてもらうなどの対応がありえます。当該手法の場合、相手方が元本
 の支払いの免除に応じるケースはほぼありえません。

  任意整理をし得るかどうかは、返済能力があるかどうかが重要なポイン
 トです。借金に対して収入が少ない場合であれば、返済能力がないために
 (債権者が満足するような返済計画が打診できず)合意形成できないという
 ことは考えられます。

  今回のご相談内容には、収入の状況などについての言及がないためご回
 答いたしかねますが、おおまかに言って上記のような状況があることをご
 理解ください。

  返済能力が乏しい場合、端的に「自己破産」を選択するのが妥当ではな
 いかと考えます。当該手法のメリットとしては、すでに述べたように借金
 支払いから解放されることが挙げられます。
  もっとも、破産によって自己所有の財産(住宅や自動車など)を手放さな
 ければならなくなったり、一定の職業に就くことができなくなります。
  また、いわゆるブラックリストに載っている期間(この点については
 https://www.hou-nattoku.com/consult/821.phpを参照)は新たな借金はで
 きなくなります。
  しかしながら、現在の収入だけできちんと生活を律していくことを考え
 れば、借金ができなくなることもある種のメリットになります。

  複数の債務整理の手法から何がベストかを判断するには専門的な知識が
 必要になります。
  一度、弁護士などの専門家に法律相談などをされてはいかがでしょうか?


  [関連情報]
  ・信頼できる弁護士の探し方は?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/850.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第150回
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 「ストーカーに遭ってしまったら?」

  芸能活動をしていた女性が、ファンの男に襲われ重体となるという痛ま
 しい事件が起こりました。男は殺人未遂と銃刀法違反の容疑で逮捕されて
 います。
  報道によれば、容疑者は被害にあった女性に対してSNS上で執拗にメッセ
 ージを送っており、女性は警察にストーカー被害を相談していたようです。
  それにもかかわらず今回の事件が起きたのはなぜでしょうか?

  「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」という
 法律があります。これは2000年に施行された法律で、桶川で起こったスト
 ーカー殺人事件をきっかけに制定された法律です。ストーカー規制法の制
 定の経緯や、詳細な内容についてはこちらを御覧ください。

  この「ストーカー行為」の中には、つきまとい・待ち伏せ・見張り、監
 視している旨の告知行為、無言電話・連続した電話・FAX、などが挙げられ
 ています。
  2013年には、逗子で発生したストーカー殺人事件を受けて法改正が行わ
 れ、「執拗な電子メール」についてもストーカー行為に含まれることにな
 りました。
  しかし、FacebookやTwitterなどのSNSを利用した執拗な書き込み等につ
 いては、ストーカー行為に含まれていません。今流行しているLINEについ
 ても、「電子メール」に含まれるか含まれないか微妙なところにあります。
 このあたりが法律の穴と言われていました。

  今回の場合は、容疑者が、女性に対してSNS上で300回以上の書き込みを
 行っており、女性がメッセージの受信をブロックするまで100日間に渡って
 行われたそうです。
  女性は書き込まれたメッセージの内容を持って警察署に相談に行ったも
 のの、書き込みを止めさせて欲しい、という相談の内容であったことから
 「ストーカー相談」とは扱われなかったそうです。この対応に問題はなか
 ったのか、検証が進められています。

  なお、このようなインターネット上の現状を踏まえて、自治体によって
 は県の迷惑防止条例に「ストーカー行為」の禁止を追加することで規制に
 乗り出そうとしているところもあります。
  兵庫県は2016年7月1日から「改正兵庫県迷惑防止条例」を施行しますが、
 その中の10条1項5号において、「電子メールその他の電気通信の送信」と
 して、SNSを利用したメッセージの送信についても対応できるものとなって
 います。
  コミュニケーションの手段としての電子メールとSNS上のメッセージの送
 信に違いはないと思いますので、兵庫県の改正は適切ではないでしょうか。
 今後、ストーカー規制法においても改正が行われる可能性があると思われ
 ます。

  ストーカー被害に遭わないためにはどうすれば良いのでしょうか。
  月並みではありますが、自分の個人情報等はできるだけ知られないよう
 にすること、贈り物が渡されたり送られたりしてきたときは、受け取りを
 拒否、郵送等の場合は開封せずに送り返すことが重要です。

  また、SNS上で公開している投稿や写真上に位置情報が付加していないこ
 とにも注意を払うことが大切です。
  相手のSNS上での態度がおかしいと思った時にも注意が必要です。いきな
 りブロックは危険であるという意見もあります。この辺りについては相手
 によっても異なりますが、アカウント自体をしばらく使用しないようにす
 るなど、なるべく相手を刺激しないようにするのが良いかもしれません。

  いずれにしても、おかしいなと思った時は証拠を持って、最寄りの警察
 署に「ストーカー案件である」ことをきちんと伝えた上で、相談するのが
 よいと思われます。


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■ 法律クイズ 第467回 【問題】
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 「外国の国旗は燃やしてはダメ。では日本の国旗は?」

  デモなどを伝えるニュースで、国旗を燃やすシーンを目にした人はいる
 のではないでしょうか?実は、外国の国旗を侮辱する意味で燃やすなど、損
 壊した場合は、外国国章損壊罪(刑法92条)が成立します。
  さて、日本の国旗を侮辱する意味のパフォーマンスで燃やした場合は何
 か罪に問われるでしょうか?(放火罪や器物損壊罪などを除く)

 1. 罪に問われる

 2. 罪に問われない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第51回
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 「島か岩か」

  先日、沖ノ鳥島について、中国、韓国のみならず、台湾もそれは「島」
 ではなく「岩」であると主張しているとの報道があった(その後台湾は主
 張を撤回)。「島」とか「岩」とかはどのような基準で決せられるのかまっ
 たく知らず、法律に携わる者の性としてさっそくに調べてみた。

  この基準は、国連海洋法条約、正式名を「海洋法に関する国際連合条約」
 に規定がある。同121条1項は、「島とは、自然に形成された陸地であって、
 水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう。」と規定し、2項
 は、この島について排他的経済水域や大陸棚などを認めると規定している。
  また、3項は、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのでき
 ない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。」と規定している。

  2項に戻ると、そこには、「3(上記3項のこと)に定める場合を除くほか」
 とあるので、3項に定める岩も、本来的には「島」に該当することを前提と
 しているとしか読むことができない。その3項の「岩」であるが、同項には、
 「人間の居住または独自の経済的生活を維持することができない」との修
 飾語がついている。この修飾語が「岩」を定義したものかどうかは不明で
 ある。

  かように、当該条約の文言は一義的な解釈ができない不完全な規定とな
 っている。
  つまり、第一の考え方として、「島」と「岩」とはまったく別個のもの
 であり、後者は「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのでき
 ない」ものを意味するというものが考えられ、第二の考え方として、「島」
 も「岩」も同じものであるが、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持す
 ることのできない」「島」を「岩」と呼称するというものが考えられる。

  条約第1項の文言からすれば、「岩」であっても「島」に含まれるものと
 考えるのが素直なような気がする。
  つまり、「広義の島」には「狭義の島」と「岩」があり、それらの区別
 は「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができるかどうか
 により決せられるのではないかと思うのである。

  ところで、問題は排他的経済水域や大陸棚を有するかどうかである。こ
 の点から検討すると、「島」か「岩」かの区別にはさして重要性がないよ
 うに思える。
  なぜなら、いかなる立場に寄ったとしても、条約の文言上「人間の居住
 又は独自の経済的生活を維持することのできない」ものに、排他的経済水
 域や大陸棚を認めることができないからである。

  ところで、アメリカのハワイ大学の教授は、沖ノ鳥島をしてそれは「岩」
 であるとの見解を出している。そのことに対して、第145回国会建設委員会
 での政府委員は、「条約には岩の定義がないので、その内容が明確ではな
 く、政府としては3項を根拠にしない」旨の答弁をしている。
  先に紹介した二つの立場とは異なる第三の考え方だろうか、いささかズ
 ルイ気がする。というのも、穿って考えると、沖ノ鳥島について「人間の
 居住又は独自の経済的生活を維持することのできない」ものであるから、
 3項を空文化しようとしているのではないかと思われるからである。
  確かに、沖ノ鳥島はその面積わずか10平方メートル未満だそうだ。とて
 もじゃないが、「人間の居住」は不可能といわざるをえない。

  しかし、「独自の経済的生活」は可能かもしれない。これがどのような
 内容を有するものかは、いろいろと文献を探したが不明であった。しかし、
 並行して「人間の居住」という概念があるから、居住とは区別されるもの
 であろう。
  どうも港などを建設すればよいらしい。とすれば、早急にそのような対
 応をすべきではないだろうか。


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■ 法律クイズ 第467回 【解答】
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 「外国の国旗は燃やしてはダメ。では日本の国旗は?」

 □解答□
 2. 罪に問われない

  日本の国旗を侮辱する意味で燃やしたとしても、罪に問われることはあ
 りません(だからと言ってお薦めはしませんが)。
  可能性としては、人が所有する国旗、例えば国の施設に掲揚されている
 国旗を燃やしたら放火関連の罪や器物損壊罪の可能性はあります。

  外国の国旗等のみが対象となっているのは、「外国を侮辱する意味があ
 る」場合に罪になるという規定の仕方になっているためです。簡単に言え
 ば諸外国との関係性を維持するためとも言えます。
  同様の罪は諸外国でも罪として規定されているケースが多いため、デモ
 のために(国旗そのものではなく)国旗に似たものを損壊させるパフォーマ
 ンスが行われることもあります。


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